防衛省防衛政策局長
防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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必要 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
共用空港とは、自衛隊又は米軍が管理する飛行場であって、平素から民間航空機による利用が想定されるものとして政令で定められているものであり、共用空港のうち、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場は全国に七か所あります。
これらの共用空港を含め、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場などにおいては、当該業務を的確に実施するために必要な人員の航空管制官を配置しているところでありまして、引き続き必要な体制を維持してまいります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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これは、共用空港を含めまして、自衛隊が航空交通管制業務を行っている飛行場で航空管制を的確に実施するための十分な配置がなされているということであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
共用空港における安全確保の取組としては、今申し上げた航空交通管制業務を的確に実施するために必要な人員の配置をするということのほか、飛行場、航空保安施設の計画的な点検整備、共用空港を利用する民間航空会社との定期的な意見交換などを実施してきているところであります。
今後も、隊員一人一人が安全管理に係る認識をしっかりと持ち、防衛省・自衛隊全体として航空交通の安全確保に万全を期すべく取り組んでまいります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
もし使うとなればという仮定の質問に対してなかなかお答えするのは難しいということは御理解願いたいと思います。
また、繰り返しになりますけれども、久場島と大正島の射爆撃場での訓練を実施すべきとの委員の御指摘については、様々な要素を総合的に考慮した上で、政府全体で慎重に検討する必要があると考えております。
政府といたしましては、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、冷静かつ毅然として対応していく考えであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
RAA、それからACSAの国内実施法の共通規定化に関する法案につきましては、RAAに関しては、道路運送法等の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例など、ACSAに関しては、自衛隊による締約相手国軍隊への物品、役務の提供といった共通規定化される内容についても、法的な観点から内閣法制局において審査を受け、国会に御提出したものであります。
このプロセスについては、他の法律案同様、政府提出法案として必要かつ適正な審査を経たものであったというふうに認識しているところであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-14 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
防衛施設の安定的な運用のためには、周辺の皆様の御理解、御協力を得ることが重要だと考えておりまして、訓練の実施に当たって必要な情報の提供について、適時適切に実施するよう努めてきております。
矢臼別演習場における訓練の実施に当たりましては、引き続き、関係自治体の皆様に対して丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-14 | 決算委員会 |
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私の方から、乳牛の搾乳に配慮してこういった運用をしているということをちょっと申し上げたいと思います。
矢臼別演習場での自衛隊の訓練の実施に当たりましては、乳牛の搾乳に配慮いたしまして、午前五時から八時三十分及び午後四時三十分から七時までの間は航空機の飛行高度について制限を設けております。また、土曜、休日や早朝、深夜における訓練につきましては、任務遂行に必要な練度維持の観点から訓練の実施が必要となる場合もございますが、実施に当たり、今後とも、周辺住民の皆様の生活環境に最大限配慮してまいりたいというふうに考えております。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-13 | 外交防衛委員会 |
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今御指摘のありましたとおり、治安出動、それから防衛出動時における公共の秩序維持の場合におけるこのアクセス・無害化措置につきましては、八十一条の三に規定する通信防護措置の発令要件の一つである本邦外にある者による特に高度に組織的かつ、よる特に高度で組織的かつ計画な行為というものは要件とはされておりません。治安出動を既に命じられている、それから、防衛出動を命じられていて、そこで特に必要な場合に公共の秩序維持に当たるこういった部隊の自衛官がこの改正された警職法に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-13 | 外交防衛委員会 |
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九十五条の四の場合も同様でありまして、この場合は、この今おっしゃった三類型の場合には、警察官職務執行法改正案に規定されている要件、すなわち、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に、危害防止のため通常必要と認められる措置としてアクセス・無害化措置を実施することができるということであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-05-13 | 外交防衛委員会 |
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まず、治安出動について申しますと、治安出動というのは、間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣が発令するというものです。で、間接侵略というのは、外国の教唆又は干渉によって発生する大規模な騒擾又は内乱と。それから、その他の緊急事態というのは、外国の教唆などによるものではない大規模な内乱、騒擾だと。こういった場合に行動する、こういった場合には、今回の警察官職務執行法改正案に基づいて行うようなサイバー空間におけるアクセス・無害化措置が必要になることもあるであろうということがございます。
それから、防衛出動時、これは我が国に対する武力攻撃が行われた場合に必要に応じて治安の維持をやるケースでございますけれども、こういったケースにおいても、今回の警察官職務執行法改正案に定められたアクセス・無害化が必要なこともあるだろうと
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