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防衛省防衛政策局長

防衛省防衛政策局長に関連する発言618件(2023-02-20〜2026-04-09)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (75) 自衛隊 (61) 我が国 (56) 実施 (50) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大和太郎 参議院 2025-05-15 外交防衛委員会
お答えいたします。  RAA、それからACSAの国内実施法の共通規定化に関する法案につきましては、RAAに関しては、道路運送法等の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例など、ACSAに関しては、自衛隊による締約相手国軍隊への物品、役務の提供といった共通規定化される内容についても、法的な観点から内閣法制局において審査を受け、国会に御提出したものであります。  このプロセスについては、他の法律案同様、政府提出法案として必要かつ適正な審査を経たものであったというふうに認識しているところであります。
大和太郎 参議院 2025-05-14 決算委員会
お答え申し上げます。  防衛施設の安定的な運用のためには、周辺の皆様の御理解、御協力を得ることが重要だと考えておりまして、訓練の実施に当たって必要な情報の提供について、適時適切に実施するよう努めてきております。  矢臼別演習場における訓練の実施に当たりましては、引き続き、関係自治体の皆様に対して丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えております。
大和太郎 参議院 2025-05-14 決算委員会
私の方から、乳牛の搾乳に配慮してこういった運用をしているということをちょっと申し上げたいと思います。  矢臼別演習場での自衛隊の訓練の実施に当たりましては、乳牛の搾乳に配慮いたしまして、午前五時から八時三十分及び午後四時三十分から七時までの間は航空機の飛行高度について制限を設けております。また、土曜、休日や早朝、深夜における訓練につきましては、任務遂行に必要な練度維持の観点から訓練の実施が必要となる場合もございますが、実施に当たり、今後とも、周辺住民の皆様の生活環境に最大限配慮してまいりたいというふうに考えております。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
今御指摘のありましたとおり、治安出動、それから防衛出動時における公共の秩序維持の場合におけるこのアクセス・無害化措置につきましては、八十一条の三に規定する通信防護措置の発令要件の一つである本邦外にある者による特に高度に組織的かつ、よる特に高度で組織的かつ計画な行為というものは要件とはされておりません。治安出動を既に命じられている、それから、防衛出動を命じられていて、そこで特に必要な場合に公共の秩序維持に当たるこういった部隊の自衛官がこの改正された警職法に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことであります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
九十五条の四の場合も同様でありまして、この場合は、この今おっしゃった三類型の場合には、警察官職務執行法改正案に規定されている要件、すなわち、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に、危害防止のため通常必要と認められる措置としてアクセス・無害化措置を実施することができるということであります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
まず、治安出動について申しますと、治安出動というのは、間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣が発令するというものです。で、間接侵略というのは、外国の教唆又は干渉によって発生する大規模な騒擾又は内乱と。それから、その他の緊急事態というのは、外国の教唆などによるものではない大規模な内乱、騒擾だと。こういった場合に行動する、こういった場合には、今回の警察官職務執行法改正案に基づいて行うようなサイバー空間におけるアクセス・無害化措置が必要になることもあるであろうということがございます。  それから、防衛出動時、これは我が国に対する武力攻撃が行われた場合に必要に応じて治安の維持をやるケースでございますけれども、こういったケースにおいても、今回の警察官職務執行法改正案に定められたアクセス・無害化が必要なこともあるだろうと
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大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
御指摘のとおりであります。  治安出動時におけるこの警職法の準用によるアクセス・無害化措置のためには、八十一条の三に定める要件が要件としては必要ありません。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
今の御質問は、治安出動が発令された際に、同時に八十一条の三に基づく通信防護措置が発令される可能性があるかということ、それは基本的にないというふうに考えてございます。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
今回、まず、治安出動の場合には、今の現行法の下にあっても、警察官職務執行法の適用が、準用がなされることになっております。それで、その警察官職務執行法が変わるということですので、読替規定も含めて隊法の改正が必要であるということであります。  あと、八十一条の三につきましては、先ほど申しましたとおり、治安出動が起こっているような状況でもなければ、防衛出動が発令されているような状況でもないと、そういう状況の中で、例えば、こういった被害発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要であることとか、あるいは国家公安委員会からの要請あるいは同意があることという、こういった要件をはめた上でこの警察官職務執行法改正案に基づくアクセス・無害化を自衛隊がやるという、そういう規定になっているということであります。
大和太郎 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
仮定の質問にお答えすることはなかなか難しいんですが、一般論として申し上げれば、隊法八十一条の三に規定する通信防護措置の発令に際しましては、どういった電子計算機へのサイバー攻撃であるか、当該のサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為であるかなどの要件を満たす必要がありまして、それらの要件の該当性については個別具体的な状況に応じて判断することとなります。  いずれにいたしましても、政府として入手した様々な情報を踏まえて総合的に分析して、内閣総理大臣が発令の可否について判断をすることになるということであります。