防衛省防衛政策局長
防衛省防衛政策局長に関連する発言612件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
昭和三十一年政府見解は、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置をとることは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能としたものでございます。
このような考え方は、新三要件の下で行われる自衛の措置、すなわち、他国の防衛を目的とするものではなく、あくまで我が国を防衛するための必要最小限度の自衛の措置における対処の手段、態様、程度の問題としてそのまま当てはまると考えており、これは平和安全法制における審議でも御説明してきたとおりでございます。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
存立危機事態について御説明をちょっとさせていただきたいと思いますが、存立危機事態における我が国の武力の行使につきましては、事態対処法、国会で御審議いただき成立させていただきました事態対処法上も、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、武力攻撃だけではなく、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの、すなわち存立危機武力攻撃と、こう定義されております、を排除するためのやむを得ない必要最小限度の措置がとれる旨を規定しているところでございます。
したがって、存立危機事態におきましても、武力攻撃事態における我が国に対する武力攻撃を排除するためのやむを得ない必要最小限度の武力の行使と同様の考え方が当てはまり、法理上は反撃能力を行使し得るというふうに考えているところで
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) 御指摘の一九五六年政府見解は、具体的な法律上の定義を示すものではなく、誘導弾などによる攻撃が行われるという一つの状況下における必要最小限度の自衛の措置に係る基本的な考え方を示したものでございます。
その上で、現在では、我が国に対する武力攻撃が発生した場合や、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される場合に対して先ほど述べた基本的な考え方が当てはまるものと考えており、一九五六年見解を変更したり、あるいはこの見解を逸脱しているということではないと考えております。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-05-09 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、万が一、抑止が破れ、我が国への侵攻が生起した場合には、その態様に応じてシームレスに即応し、我が国が主たる責任を持って対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止、排除するということを決めておるところでございます。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
二〇二〇年一月から二〇二三年三月までにイギリスや豪州と行った共同訓練において、日本が刑事裁判権を行使しなければならないような事案は発生しておりません。
なお、協定第二十四条一において、一方の締約国が事故又は事件の通知を受領した場合には、できる限り速やかに他方の締約国に通報することとしており、円滑化協定に基づき、我が国において発生した事故又は事件を適切に把握することは可能となります。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) この協定が適用される協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各締約国が、自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度両締約国が相互に決定するものです。
このような意味において申し上げれば、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性は協定上排除されているものではございませんが、日豪、日英間においては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えているところでございます。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) 本協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものでありますが、自衛隊、豪国防軍及び英国軍に何らかの活動を行う義務を負わせるものではなく、本協定により締約国が相互防衛義務を負うことはありません。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
F35、自衛隊の戦闘機を常駐させるということよりも、我々が考えておりますのは、豪州には大変広大な訓練、演習環境がございます。そうした恵まれた訓練環境を生かしまして、自衛隊のその戦技技量の向上、そしてまた日豪両国間やその他の国も含めた訓練を拡大する、そういうことによりまして、自衛隊の能力向上とともに、米国も含めた日米豪三国間の相互運用性の向上や連携強化を図りたいと考えているところでございます。
このローテーション展開につきましては、自衛隊の部隊を一定期間豪州国内に展開することを意味しておりまして、戦闘機などにつきましても、その訓練を行うその期間、例えば定期的に一定期間行くというようなことを念頭に置いているところでございます。
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
配備と書いておりますけれども、これはその常駐ということを意味しているわけではなくて、私たちとしては、先ほど御説明しましたように、一定期間訓練などのために定期的にオーストラリアに行くということを意味しているということでございます。
〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
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| 増田和夫 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2023-04-27 | 安全保障委員会 |
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
委員の方から、北海道の方に向けた四月十三日のミサイルへの対応と、そしてまた、今回、破壊措置の準備命令を出しまして南方の方の態勢を取っていることの相互関係について御質問があったと承知しております。
それで、まず、四月十三日の時点におきましても、命令の有無についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、ただ、そのとき、日本全国において必要な態勢は取っていた、こういうふうに私たちは申しております。その上で、今回、南方の方の偵察衛星の発射ということを念頭に置いた態勢を、改めて準備命令ということで一般命令を出してやっているということでございます。
それは、結局は、最近ずっと北朝鮮は日本海の方に多数のミサイルを撃っておりますけれども、命令の有無についてはお答えできませんけれども、必要な態勢は取ってきている。そして、他方、今回、偵察衛星についての
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