防衛装備庁長官
防衛装備庁長官に関連する発言204件(2023-02-02〜2025-03-17)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-18 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
グローバルホークは、運用、維持段階において、米国企業から人員面、技術面で直接支援が必要でございまして、令和五年三月時点では、こうした企業による後方業務への直接支援に係る費用といたしまして、二十年間で千百七十四億円を見積もっているところでございます。
この経費は、三沢基地に駐在する役務員の役務費及び米国本土のノースロップ・グラマン社の役務費等で構成されておりまして、三沢基地に駐在する役務員の生活費として支出されているわけではございません。
具体的に申し上げれば、三沢基地に駐在する役務員は、機体の操縦や機体搭載センサーの操作教育、部品や支援機材の補給管理、情報保全、セキュリティー関連業務、機体や地上機材の整備、衛星通信やセンサーの整備、役務全体のマネジメントといった役務に従事しているところでございます。また、米国本土のノースロップ・グラマン社
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-18 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
共同交戦能力、CECでございますが、このCECとは、複数のイージス艦等の間で捕捉した目標情報をリアルタイムで共有することにより、遠距離の目標を早期に探知し、対処するためのシステムであり、海上自衛隊におきましては、イージス護衛艦「まや」及び「はぐろ」のみが装備しているところでございます。
もう一方、CECによる情報共有が可能な在日米軍、米軍の装備品等につきましては、相手国との関係もあるためお答えすることが困難であることを御理解いただきたいと思います。
今後のCECを搭載する艦艇の導入計画に関しましては、イージスシステム搭載艦の整備に令和五年度予算から着手しているところでございます。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-18 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 CECを搭載するE2Dの機数や取得時期、全体像に関しましては、CEC搭載に関する経費やスケジュールに係る米側との調整結果も踏まえつつ、今後検討していきたいというところでございます。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
防衛装備移転三原則におきましては、今大臣の方から御説明がありました三つの原則以外に、この三つの原則を規定している部分の前と後ろに、策定の経緯や防衛装備移転の意義等を述べた部分があるというふうに承知しております。
見直しの具体的な内容等については、先ほど大臣の方から御答弁がありましたが、決まっておらず、お答えできないという点でございますが、御理解いただきたいと思いますが、引き続きしっかり議論してまいる所存でございます。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
昨年三月の、防衛装備移転三原則の運用指針の改正によりまして、まず、海外移転を認める案件として、ウクライナに対する自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の譲渡というものが追加されました。
現在の自衛隊法第百十六条の三につきましては、この条文の対象から武器と弾薬というものが除かれており、例えば自衛隊法上の武器、すなわち、「直接人を殺傷し、又は、武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」を譲渡することはできないというのが今の現行制度上でございます。
その上で、防衛省といたしましては、これまで自衛隊法に基づき、装備移転三原則の下、ウクライナに対して、防弾チョッキ等を始めとする装備品の移転を行ってきたところでございます。
先ほど大臣の方からも一部ありましたが、防衛装備移転三原則やその運用指針を始めとする制度の見直しとい
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
委員の御質問の趣旨が、今のウクライナに対する自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の譲渡という中に……(斎藤(ア)委員「それを前提とせずに、運用指針」と呼ぶ)はい。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 済みません。お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しの答弁になりますが、昨年三月に、防衛装備移転三原則の運用指針の改正によりまして、海外移転を認める案件として、ウクライナに対する自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の譲渡、これが追加されております。したがいまして、現在、ウクライナに対する装備品等の譲渡というものは、現行自衛隊法第百十六条の三の枠内でしかできないということでございます。
したがいまして、これも全く仮定の話ですが、一般論、制度論として申し上げれば、自衛隊法第百十六条の三が改正されれば、それに基づいて改正された運用指針の中では、まさに自衛隊法百十六条の三に基づく装備品等の譲渡というものが可能になる、そういう枠組みになっているということでございます。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる自衛隊法百十六条の三、そちらの方の改正というものがあれば、運用指針の方には自衛隊法百十六条の三に基づいて装備品等を譲渡することができますと書いておりますので、運用指針を変えなくても、そこは自衛隊法の百十六条の三が改正されれば、それが自動的に運用指針の方に適用されるということになるということでございます。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 自衛隊の装備品、現有、保有している装備品を出すということであれば、自衛隊法百十六条の三の改正が必要になるということでございます。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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参議院 | 2023-04-13 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(土本英樹君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のこの枠組みに関しましては、昨年十二月に日米間におきまして基本的な合意に至っております。現在、署名に向けた最終調整の段階でございまして、今月内に、四月中に防衛装備庁長官とアメリカの国防省取得・維持担当次官との間で署名を行う予定でございます。
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