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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤昭一 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○近藤(昭)委員 立憲民主党の近藤昭一でございます。  私は、緊急事態条項及び緊急事態における国会議員の任期延長問題について発言をさせていただきたいと思います。  そもそも緊急事態条項とは何かということでありますが、自民党は二〇一二年に、憲法改正草案を発表しました。その内容は、一つ、内閣が緊急事態宣言を出し、二つ、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定でき、三つ、予算の裏づけなしに財政上必要な支出その他の処分ができ、そして四つ、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる、五つ、緊急事態中は基本的人権の保障が解除されるというものであります。  内閣が緊急事態宣言を出すことで、内閣は、一つ、国会の立法権、二つ、予算の決定権、三つ、地方自治体を独占し、四つ、国民の基本的人権を侵害できるなど、憲法の民主主義、基本的人権に関わる諸原則を停止できるという内容であります。つまり、緊急事態
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小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○小野委員 日本維新の会、小野泰輔でございます。  私も、今日二巡目で何を話そうかなと思っていたんですが、岩谷議員の原稿を事前に見て、ほぼ何も言うことがないなというふうに思っていました。そして、浜地委員とそれから玉木委員、北神委員も、本当にすばらしい、緊急集会の結論について説得的な論評がなされたということで、私、特につけ加えることはもうないんですけれども、参考人の質疑、我々が教科書も勉強した先生に対して意見を申し上げるのは本当に私も申し訳ないことだなと思ったんですが、やはり、憲法学者の先生方と、そして実際に国民の生命財産を守る政治家の間では、大きな認識の違いがあったなということを実感した参考人質疑だったというふうに感じております。  特に、平時と有事という議論がありました。新藤幹事から、以前から、この緊急集会というのはあくまで平時の制度なんだというような御指摘があって、そのことについて
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中川正春 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○中川(正)委員 ありがとうございます。  そこは非常に重要な論点だと思うんです。だからこそ、私たちは、選挙困難事態の定義、これをしっかりと議論をした上で、選挙をまずやるということを、さっき申し上げたように、第三者機関か、あるいは皆さんが言っているような裁判所等々含めて、しっかり認定するというか、そういう機能を前提にした議論をしなければいけないということを言っています。  だから、任期延長するかしないか、あるいは七十日を超えるか超えないか、これはまだこれからの議論の余地は私たちはあるというふうに思っているんですが、それよりも大事なのは、やはり、選挙はやらなきゃいけないよということ、ここなんだと思うんです。そのことを強調したつもりで、さっき申し上げたということです。
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○小野委員 まだ残っていますか。
森英介 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○森会長 もう発言時間は過ぎておりますので。
小野泰輔
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○小野委員 では、一言だけ。済みません。  もちろん選挙をできるだけできるようにする努力は、我々だってそれは考えるわけです。ただ、ちょっとお考えが違うのは、それすらも無理なときを考えていないということなんですよ。それをやはり否定してはいけないというふうに思います。  以上です。
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○浜地委員 済みません。今日、二回目、発言させていただきます。ありがとうございます。  今日、私、お話を聞いていまして、参議院の緊急集会の性質論が国会議員の任期延長問題に深く関わることは確認をしました。しかし、一部、繰延べ投票を活用すればいいんだという議論、先ほど私、反証させてもらいましたけれども、ここは、この委員の皆様方で繰延べ投票の活用の仕方というのはちょっと確認をした方がいいと思っております。  私の理解では、繰延べ投票は、既に何か事態が起きたときに、選挙の公示日又は投票日が既に決まっていて、決まった後に何か事情があって投票日に投票できないというときに繰延べ投票をするものだと思っています。  例えば、では、衆議院が解散をされた又は任期満了選挙が迫っている。実際の公示日や投票日が決まっていないんだけれども、繰延べ投票を行うためには、その投票所で選挙ができないことが分かっていながら
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○橘法制局長 失礼いたします。  突然の御質問ではありますけれども、条文上どうなっているかだけ御報告を申し上げます。  先生方御承知のとおり、まず選挙期日については、総選挙、通常選挙、その他地方の一般選挙とも、いついつまでに公示、告示しなければならないという形で選挙期日が一旦決まります。一旦決まった上で、繰延べ投票については、天災その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときなどにおいては、更に期日を定めて投票を行わせる。つまり、選挙期日が一旦決まっていて、その上で更にもう一回期日を定めてやるというのが繰延べ投票だと。  先生御指摘の点は、初めからやれないことが分かっているときに、ダミーで一回選挙期日を設定しておいて、それを更に延ばすというようなことなのか、それとも、そういうときには期日を定めないで繰延べ投票というふうにいきなりできるのかということにつ
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浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○浜地委員 もうやめますが、ですので、繰延べ投票は、基本的に今、橘さんのお話でございますと、きちっと公示日、告示日が決まっていて、投票日も決まっている中で何らかの事態が生じたときにその投票所で投票できないということに、恐らくかなり限定されていくんだろうと思います。  ですので、衆議院が解散し、まだ公示日が決まっていない若しくは任期満了選挙が迫り任期満了選挙の公示日また投票日が決まっていない中において何か投票所で選挙ができないような事態が起きたときには、私は繰延べ投票はできないんだというふうに思っております。  ですので、非常に繰延べ投票をできるという議論は限定された事態でありますので、そういう意味でいうと、この繰延べ投票ができるという議論に余り我々委員としては引っ張られる必要はないんじゃないかなということを改めてちょっと確認をさせていただいたというところでございます。  以上でござい
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山下貴司 衆議院 2023-06-01 憲法審査会
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。  私は、議員になる前、憲法担当の司法試験考査委員として、先日の参考人質疑の両参考人を始め、様々な憲法学者の学説に敬意を持って触れる機会がありましたが、その経験に照らしても、立法府の一員として、先日の長谷部参考人の参議院の緊急集会に関する御見解を正解とするわけにはいきません。  その理由は、長谷部参考人の御見解は、憲法の明文に基づかないものであるばかりか、緊急集会という権限の不十分な機関による国会の片翼飛行を憲法に規定のないまま期限の定めなく長期化させかねないものであり、さらに、後日、裁判所が類推適用について違憲判断をすることが排除できないからです。  先日御指摘したとおり、従来の通説は、任期満了時の緊急集会条項の類推適用については、憲法制定に深く関与した佐藤達夫元法制局長官や長年司法試験委員を務めた佐藤幸治京大名誉教授を始め、消極的でいらっしゃ
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