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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-31 法務委員会
○漆間委員 時間となりましたので、これで終わらせていただきます。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○伊藤委員長 次に、浅野哲君。
浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  私も今日十五分間の間で、先ほど維新の市村委員がいわゆるでっち上げDVを取り上げられておられましたけれども、私もこれをテーマに今日は質疑をさせていただきたいと思います。  といいますのも、先ほども市村委員が御説明をされていましたが、やはり私の下にも、親権を保持するために、一方の親が子供を連れ去った上でDV等支援措置を申請し、もう一方の親、この方はDV加害者として扱われることになりますが、このもう一方の親が子供から引き離された挙げ句、子供の所在地を知ることができないという事例というのが確認をされています。それが訴訟であったり、面会交流調停といったところにつながるわけですけれども、私が伺いたいのは、このDV等支援措置の手続が適正にまずは取られているのかどうか、これを総務省にまず伺いたいと思います。  DV等支援
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吉川浩民 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳事務におきましては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申出により、自己の住民票の写しが加害者へ交付などされないよう制限する措置を設けております。  本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から、申出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるかなどについて、相談機関の職名及び公印を付して意見を提出していただくとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認することなどにより支援の必要性を判断することとしております。  加えまして、本措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がケースごとに様々に変化し得ることから、期間を一年と定め、延長の申出があれば、改めて相談機関の意見を聴取するこ
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浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 ちょっと確認ですが、虚偽申請をした場合に刑法等で罰せられる可能性がゼロではない、否定できない、そういう答弁だったと思いますが、それを確認させてください。  あわせて、ちょっと二問目も併せて伺いたいと思いますが、住民基本台帳法第十二条六では、市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる、つまり、不当な目的で請求された場合には住民票を出すのを拒むことができる、出さないようにできる、そういう法律になっていますが、先ほど答弁の中で、相談機関の担当者の職名や公印を押す、それだけしっかりした文書を作ってもらったりだとか、必要に応じて相談機関等に市区町村から再度問合せをするというプロセスをされるというふうにおっしゃいましたけれども、ただ、平成十八年の総務省通達の中では、最終的な判断は市区町村長が責任を持ってやる、やらなければいけない、この
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吉川浩民 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  刑法犯に当たるという答弁につきましては、あくまでも一般論でございますが、その可能性があると認識しております。  次に、住民基本台帳法十二条六項のお尋ねでございますけれども、DV等支援措置の実施に当たっては、判断の客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の意見を聴取すること等により支援の必要性を確認することとしておりますが、支援措置の実施に関する最終的な判断は、市区町村長において主体的に行うことが必要と考えております。  支援の必要性の確認に当たりましては、相談機関の意見を聴取するだけでなく、各市区町村のDV等被害者の相談に対応する部署の長の意見により確認を行うこと、また、他の市区町村で支援措置を受けていた被害者の方が当該市区町村に転入した場合には、支援措置に必要な確認を、先に支援措置を行っていた市区
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浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  今の答弁を聞いていますと、ちょっと気になるのは、相談機関等以外に市区町村の担当部署の責任者の意見も聞くということなんですが、肝腎な、当事者に対する意見の聴取ですとか、いわゆる相談機関にいる方、あるいは市町村の中でそれを担当している職員、これ以外の方々への客観的な検証であったりとか必要性の認定プロセスというのが取られているのかどうか、ちょっと今の答弁からだとそこまで分かりませんでしたので、もう少しその部分についても付言していただければと思うんですが。
吉川浩民 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。  DV等支援措置につきましては、DV等被害者の方への配慮ということをまず考えなければいけないということから、余り調査対象を広げるということは慎重でなければならないというふうに思っているところでございます。
浅野哲 衆議院 2023-05-31 法務委員会
○浅野委員 おっしゃることは私も一定程度理解できます。DV等支援措置、安全に関する極めて緊急性の高い状況において判断をしなければいけないということですから、必要最小限の確認作業で効力を発揮させる、この緊急性というのは一定程度重要だと思うんですけれども、これまでそこが重視されてきた中で、それは必ずしも否定はされないと思うんですが、先ほど市村委員がおっしゃっていたように、いわゆる親権を保持することを目的にこのDV等支援措置を悪用するようなケースが、今、数件、数件というか複数件確認をされているということでありますから、ここについては是非、緊急性を勘案して迅速な対応というのはこれからも継続していかなければいけないと思うんですけれども、虚偽の申請に対してどう対策をするかということについては、今の現状のプロセスでは十分にその対策を取れていないのではないかということを少し懸念しておりますので、是非総務省
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-05-31 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  DV等支援措置がされておりますと、お子様と一緒にいらっしゃる相手方がどこに住んでおられるのかを住民票からは知ることができないということで、御案内のとおり、親子交流のために調停手続をするということは制度上予定されていますが、では、それをどうやって進めるのかという問題がございます。  申立人の方で相手方の住所を把握していない場合には、調停の申立てを受けた裁判所の方で、事案に応じてになりますけれども、市町村に対して相手方の住所に関する調査嘱託を行うということにより、相手方に連絡をすることが可能になるということを承知しております。  親子交流に関する調停手続において、父母間の協議が調うというような場合は、その調停の手続を開始することができれば、早期に親子交流の実施をすることが可能になっていくと一般的に言えると思いますが、協議が調わないということになりま
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