第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 適正に運用していただきたいと思います。
次に、難民旅行証明書について質問をしたいと思います。
難民旅行証明書の有効期限について、今は、現行、一年を超えない範囲となっていますが、今回の改正法案では一年以上五年を超えない範囲とされているところでございます。そのまず趣旨はどういったものなのかということと、実際には何年とすることを想定しているのか、省令、規則等で期限を定める予定があるのかを確認したいと思います。
また、一般に旅券法では有効期限が明記されていることを踏まえますと、難民旅行証明書についてもここをより具体的に定めるのかという点についても確認したいんですが、当然旅券法との性質の違いというものもあると思いますので、この辺りについてどう整理されているのかについて併せて答弁をお願いしたいというふうに思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民は、その国籍国又は常居所を有していた国から旅券等の旅行文書を入手することができない一方で、ほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書を要求しているところでございまして、そこで、難民の海外渡航を可能にするため、申請があった場合には難民旅行証明書を交付することとしており、難民条約締約国においては通常の旅券に代わる有効な旅行文書として認められております。
現行法上、難民旅行証明書の有効期間は一年とされておりますが、これにより、旅券等の有効期間の残余が半年以上あることを求める国への渡航の妨げになるといった事案が見られたところでございます。
そこで、本法案において、難民と認定された者の在留が許可される場合の在留期間や、再入国の許可の有効期間が最長五年であることを踏まえ、その有効期間を最長五年に伸長することとしたものでございます。
難民旅行証明書
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 検討中ということですが、この入管法の改正の内容について、これは当然、実際に外国の、外国とは、難民認定申請者であるとか、また退去手続に入っている外国人であるとか、また補完的保護であれば日本にいるウクライナ避難民の方々、そういう方々に法律の改正、あるいはこの運用についての変更等、周知を図っていく必要があろうかと思いますが、こうしたこの改正法案の中身をどのように周知をされていくおつもりなのか、御答弁をお願いしたいというふうに思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案による法改正事項につきましては、委員にも御紹介いただいたとおり多岐にわたるものでございまして、委員御指摘のとおり、本法案の下での新たな制度につきまして周知を図ることは重要であると認識しております。
入管庁のホームページや地方官署における情報提供を通じて制度の周知を図るのみではなく、難民認定手続、退去強制手続など、それぞれの手続の対象となる外国人に対し、必要に応じ、適時適切に制度の教示に努めてまいりたいと考えております。
特に、送還停止効の例外の対象となる三回目以降の難民認定申請者につきましては、相当の理由がある資料の提出機会を確保することが重要であるため、送還停止効の例外規定の内容などの周知にとどまらず、個別に教示することとし、その旨の附則を設けているところでございます。
また、ウクライナ避難民の方々のように、既に我が国に避難している方々に対し
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 外国人の受入れ、また共生ということにおいては、自治体の役割というのは極めて重要でございます。まずその基本認識を伺いたいということが一点と、先ほどの周知ということでいうと、周知先としてはやはり自治体というのが極めて大事だというふうに思っております。必ずしもその自治体の行政に直結する中身ばかりというわけじゃないんだと思いますけれども、今言われたそのウクライナ避難民の補完的保護等は、様々、例えば法務省は身寄りのない避難民に対して生活費支援をしていますけれども、これらがどう変わっていくか等を含めていくと、やはりこれ、自治体とよく連携して周知していくという必要があると思っておりますが、この点についての法務省の見解を伺いたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 外国人の受入れ、共生に関する様々な事業を進めていく上で、委員御指摘のとおり、実際に外国人が居住し、日々の生活を送っている地方自治体と十分に連携していくことが重要であると考えております。
入管庁におきましては、地方自治体との連携を強化するため、全国の地方入管官署に受入環境調整担当官を配置し、地方自治体からの意見聴取を行っております。また、地方自治体の相談窓口にその求めに応じて受入環境調整担当官を始め地方入管の職員を相談員として派遣しているほか、相談業務に従事する地方自治体職員に対する研修や情報提供を行っております。
加えて、各地方自治体でのウクライナ避難民の円滑な受入れや支援をサポートするため、全国の地方入管官署に、地方自治体との連絡や避難民からの相談等に対応するため、ウクライナ避難民受入支援担当を配置し、この担当官を通じて地方自治体との連携を図っていると
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 自治体ということで申し上げましたけれども、ちょっとこの自治体とも関連しますが、第三国定住制度というものがございまして、この点について、私は度々、この第三国定住制度による難民の保護というのは我が国の意思がしっかり反映されるものであって、これは極めて大事だというふうに申し上げてまいりました。
世界中で今一億人の難民、避難民の数が発生しているという中で、基本的にはその発生国やその周辺の国々に多くの難民がいますけれども、中には、例えば日本の場合は飛行機を使って日本に上陸してから申請するといういわゆる条約難民申請者です。一方、それだけでは発生国並びに周辺国のこのいわゆる経済的な負担も大変だということもあり、今世界の先進国の中では第三国定住制度というものを設けてやっているということでありまして、アジアの中では第三国定住制度を我が国は初めてやったわけでございます。
この第三国定住制
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| 小玉大輔 |
役職 :内閣官房内閣参事官
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小玉大輔君) お答えします。
まず、制度導入の意義でございますけれども、第三国定住による難民の受入れは、難民の自発的帰還、それに第一次庇護国への定住、これらと並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられていること、また、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されていること、こういった認識の下で、我が国の国際貢献及び人道支援を進める見地から開始されたものでございます。
次に、制度の概要ですが、現在、我が国の第三国定住事業については、令和元年六月二十八日付けの閣議了解に基づきまして、アジア地域に一時滞在し、国連難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦していることなどに該当する者について、年に約六十人の範囲内で受入れを行うこととしています。また、我が国に受け入れた第三国定住難民については、居住先
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○谷合正明君 そこで、齋藤大臣に伺いますが、この制度による我が国の受入れ、また、実際の受入れだけでなく、その後の定住や共生ということが大事なんですけれども、そうした社会的統合の状況などを踏まえて、これまでの取組についての評価をいただきたいと思います。
なお、おとつい、参考人質疑では、川村参考人であるとか小尾参考人はやはり第三国定住制度は評価されていて、これ、地域であるとかこの枠については拡大の方向で是非検討していただきたいというお話がございました。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 第三国定住による難民の受入れは、政府全体として対応しております。今御答弁ありましたけど、二〇一〇年以降、これまでに九十世帯二百五十名の難民の方々を受け入れてきておりまして、受け入れた方々には、半年間にわたり日本語教育や職業紹介等、文化や社会が異なる日本社会に定着できるよう支援する取組を実施をしてきております。
法務省におきましても、関係省庁と連携を図りつつ、主に受け入れる方々の選考手続を担当し、職員を派遣して面接調査を行うなどしてきたところであります。これまでに受け入れた方の定住も着実に進んでいるものと承知をしています。
こうした点を踏まえますと、第三国定住による難民の受入れは、条約難民の受入れに加えて、保護すべき者を適切に保護していくための重要な方策の一つであり、難民問題の恒久的解決の一つとして、法務省としてもこれまでの取組は意義のあるものだと認識をしてい
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