第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 医師が配置されていても全ての疾病に対応できるということではないというふうに思うので、外部の総合的な診療が可能となるような病院も含めて、適切な検査、診断が進められるような体制を整備されていることがこの常勤あるいは非常勤の先生方をバックアップすることにもなるんじゃないかなというふうに私は思いますので、是非その辺りの配慮をお願いをしたいなというふうに思っております。
それから、この入管収容施設でウィシュマ・サンダマリさんのように介助とか介護を要する被収容者の方がいる場合の対応について、例えば、そうした場合に備えて職員の方々に対して介護や介助の基本的な技能を身に付けるための研修の実施等も検討するべきではないかと思いますが、このような領域についてどのように対応されるか、お伺いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 介助、介護を要する事情は様々でございまして、その扱いについて一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、本法案の下では、新たに創設した監理措置制度によって、監理人による監理の下、社会内で生活することを許容しながら退去強制手続を進めることや、あるいは健康上、人道上又はこれらに準ずる理由がある場合には仮放免により収容を一時的に解除することが可能になります。
その上で、被収容者について介助、介護が必要となる場合も想定されますことから、職員に対する介助、介護の基本的な技能を身に付けさせるための研修の必要性については、委員の御指摘を真摯に受け止めて考えてまいりたいと考えています。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございます。
ウィシュマさんのような方がいたときに、私は、今答弁あったように、やっぱり速やかに適切な医療施設等にしっかりと移管するということが必要だったと私は思っております。大事なことは、やっぱり必要な対応をしっかりとそこの場面で取れるのか取れないのかということを適切に判断しなきゃいけないという話になると思いますので、まず、そこがまず一番最初の要点だと思いますが。
ビデオを見た際に、ベッドの横に車椅子を持ってきてトイレへ移動しようとするときに、映像を見ていますと、付いていらっしゃる方、職員が車椅子に立って移ってくださいと言うんですけど、私が見る限り、どう考えても身体構造的に立てる位置じゃないんですよね。立てる位置ではないのにもかかわらず、立ってくださいとお願いをして、立てないから諦めてそのまま寝ちゃったという。いや、あれはスキルがちゃんとあって、基本的な知識
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 入管行政におきましては、退去強制令書の発付を受けた外国人による送還忌避やこれに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題であると考えています。他方で、人道上の危機に直面し真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であると考えています。
そこで、繰り返しになりますが、本法案におきましては、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする、長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する、こういう考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 終わります。ありがとうございました。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
本論に入る前に、一言、大臣、そして法務省の御担当の皆様、入管庁等、入管難民行政に携わっている皆様に申し上げたいことがあります。
少しでも質の高い難民行政を行い、一人でも多くの難民を救う。我が国を頼って来日し、救えるのに判断を誤って死に追いやってしまうようなことは一人たりとも起こさない。私は、推定無罪の論理と同じだと思います。与野党が対峙する形にはなっていますけれども、この思いは、私も、ここにいる皆様も変わらぬ思いとして共有していると信じています。
衆議院の質疑や、さきに質疑を行った参議院本会議では同じ答弁の繰り返しが目に付きますが、本日から始まります参議院法務委員会での質疑においては、一番命と人権を守れる選択は一体何なのか、今までの答弁にとらわれずに柔軟に是非御対応いただきたく思います。よろしくお願いいたします。
おととし三
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、入管収容施設に収容されている方が亡くなられたことは、私は重く受け止めております。
その上で、被収容者の健康を保持するために必要な診療その他の措置を講ずること、また、死亡事案などが生じないよう処遇全般を適切に行うことは、収容施設を管理運営する行政の当然責務であると認識をしています。
その上で、入管収容施設における死亡事案の状況や経緯は様々でありまして、その原因、理由については個別具体的な事情を踏まえて把握する必要がありまして、一概にこうだと決め付けるわけにはいかないことは御承知いただきたいなと思います。
現在、入管庁では、令和三年三月の名古屋局における死亡事案を真摯に受け止め、調査報告書で示された医療体制の強化や職員の意識改革等、そういった改善策の実現に努めているところでございます。
法務大臣としても、今後もしっかりとリーダーシップを発揮して、入
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○委員以外の議員(石橋通宏君) 大切な質問をありがとうございます。
提案理由の説明、背景のときにも申し上げました。やはり、現行制度の最大の問題は、外国人の方々の自由を奪うというその行為を、入管庁が強大な裁量を持って全くブラックボックスの下に判断が行われてしまっているという、その現行制度の根幹の問題だというふうに私たちは思っております。
大変残念ながら、戦後一貫してこのいわゆる出入国管理行政の下に様々なこういった恣意的なことが行われてしまっているという問題があって、現場の職員の皆さんも大変な状況の中で頑張っていただいているわけですが、しかし、残念ながら、その根本の制度、根本の理念、そこのところが、外国人の方々の人権を守らない、守らなくてもいいんだという、そういう組織的なカルチャーが今までずっと続けられてしまったことが大きな原因ではないかというふうに私たちは思っております。
今大臣
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 まさにそのとおりだと思います。
大臣は、個別具体的な事情があるから一概には言えないというふうにおっしゃいましたけれども、繰り返し、あちこちでその答弁、同じことばっかり言っているんですけど、やっぱり根本が間違っていると思うんですよ。根本を改めないと駄目だと思います。
私が考えるに、我が国の入管難民行政における最大の問題は、入管庁のまさに体質だと思います。入管庁は巨大過ぎる裁量権を持っています。現行の制度で申しますと、難民認定、正規在留者の在留判断、非正規在留者に対する在留特別許可や仮放免の可否判断など、改正案に規定されている新しい制度においても、送還停止効除外要件の判断に係る相当の理由のある資料や、テロリストなどの適合判断、監理、留置や三か月ごとの収容継続の要否の判断などなど、本当に懲りもせずという感じで、制度設計上非常に多くの権限を入管庁に委ねているわけですね。結果
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-16 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、独善的な体質という御表現の意味するところがちょっと明らかでないんですが、入管庁におきましては、収容施設内における死亡事案等の再発防止のために、例えば、二年前の事案におきましては、調査報告書で示された改善策を中心に組織・業務改革に取り組んできたところであり、医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が出てきていると私は思っています。
また、巨大過ぎる裁量権という御指摘がありましたが、今回の改正案におきましては、在留特別許可や仮放免の判断について理由の告知を必要としない現行法を改めまして、在留特別許可、監理措置及び仮放免について不許可とする場合にはその理由を告知する制度を設けるなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備をしております。
この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可は抑止されることとなる上、判断
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