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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 まず、意思決定能力に欠ける所有者への対応については、今回の空き家対策を御議論いただいた社会資本整備審議会の答申におきまして、継続的に検討すべき事項と整理されたものでございます。非常に大きな問題だということだと思います。  その上で申し上げますと、本法案で設けた民法の管理不全建物管理制度の特例は、緊急代執行を実施しなければならないような状況に至る前から積極的に活用を図ることが重要です。特に、意思能力に欠ける方が所有者である空き家については、早期の対応の必要性がより高いものと考えます。緊急代執行が必要な事態になってから対応に苦慮することのないよう、早め早めに財産管理制度の活用を検討すべきことについて、国から市町村に助言等を行ってまいりたい、このように思っております。
赤木正幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○赤木委員 ありがとうございます。  まさにそうですね。今御回答いただきました意思能力に欠ける者に関して、今回の命令というのが、ちょっとかなり細かい話になるんですが、非訟事件手続法に基づくものとして命令が出されると認識しているんですが、この法律の九十一条三項によると、建物所有者の陳述を聞くことが義務となっていると認識しています。意思能力に欠ける者について、この手続がそもそも可能かどうかについて御回答いただけますでしょうか。
松井信憲 衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  裁判所が管理不全建物管理命令の裁判をするためには、原則として、その対象となるべき建物の所有者の陳述を聞かなければならないとされています。このことは、その建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。  このように、当該建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されているときは、その成年後見人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。また、その者について成年後見人が付されていないときは、非訟事件手続法に基づいて特別代理人を選任し、その特別代理人の陳述を聞いた上で管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。  さらに、差し迫った危険があるケースなど、当該建物の所有者の陳述を聞く手続を経ることにより、管理不全建物管理命令の裁判の申立ての目的を達することができない事情がある
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赤木正幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○赤木委員 まさに、この管理不全建物管理命令に関する手続のもう一つの質問になるんですが、民法二百六十四条十四第四項は、管理不全土地管理制度の関係規定を準用されていると認識しています。  そこで、準用されている二百六十四条の十、三項を見ると、これも同じですね、処分には所有者の同意が必要があるとされているんですけれども、この除却は処分に該当されると考えていますが、まず、意思能力に欠ける者についてもこの手続が可能かどうか、あと、本会議での御回答においては、管理という言葉が用いられていたため、もしかしたら、この除却に至らない修繕を念頭に置いたものだったかもしれないんですけれども、除却の場合に、意思能力に欠ける者についてもこの手続はやはり省略できるものではないと考えていますので、ちょっと確認のために御回答をお願いいたします。     〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
松井信憲 衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、管理不全建物管理人が対象建物の取壊しなどの処分行為を行うためには裁判所の許可を得なければなりませんが、裁判所がこの許可をするには建物所有者の同意が必要とされております。このことは、建物所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。  このように、建物所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えば、その者について成年後見人が付されており、かつ、その成年後見人の同意が得られるときは、裁判所の許可を得て建物を取り壊すことが可能です。他方で、建物所有者について成年後見人が付されていないときや成年後見人の同意が得られないときは、建物を取り壊すことは困難です。  なお、そのような場合であっても、管理不全建物管理人は、建物の修繕工事などの保存行為等を行うことで他人の権利利益に対する侵害を防止するということは可能でございます。
赤木正幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○赤木委員 ありがとうございます。  かなり細かい論点だったかもしれないんですけれども、実は、やはり現場で一番まさに困っている、直面している論点でもありましたので、ちょっとあえて今日は聞かせていただきました。  では、次に、特別緊急代執行における手続に関する質問に移らせていただきます。  改正法の二十二条十一項の特別緊急代執行は、まさに自治体からもかなり要望が強かった手段であり、ほかの法律に倣って規定されたのは、とても現場も評価していると私自身も感じています。  一方、私も本会議で言いましたけれども、抜けない伝家の宝刀であった代執行を行うという場合に、どういった場合に実行できて、どういった場合が駄目なのかという、これも現場から相当、疑問と不安が寄せられています。  そこで、あえての質問になりますが、この特別緊急代執行の措置は、特定空き家等が同項に規定される要件を満たす状態になって
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斉藤鉄夫
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○斉藤(鉄)国務大臣 緊急代執行は、改正法案の第二十二条第三項から第八項までの規定により、命令を出すいとまがないときに行うことができる、このようになっております。  この制度の創設によりまして、勧告を行った後、命令の発出に伴い必要とされる、所有者からの慎重な意見聴取手続などが緊急時には必要なくなることから、手続期間の大幅な短縮が可能となります。  一方で、手続を省略できるのは、勧告の後、命令の発出に伴い必要な手続であり、第一項の助言、指導や、第二項の勧告は適用除外としていないことから、勧告等が行われていない場合は、緊急代執行の対象とはなりません。  これは、勧告が行われていなければ、所有者は、義務の履行が強制されることを具体的に予見できず、不意打ちになることは適当でないとの判断に基づくものです。  このため、市町村は、このような緊急代執行の特性も理解した上で、特定空き家について、平
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赤木正幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○赤木委員 まさに御回答のとおりだと思うんですが、意外にこれは勘違いされている方が、私の周りは、私の周りだけかもしれないんですけれども、多くて、いきなり除却ができると思われている方も少なからずいらっしゃいますので、ちょっと、ガイドラインを含めてここはきっちりと周知していただければと考えております。  同じように、今おっしゃられたみたいに、この二十二条十一項は命ずるいとまがないときと規定されていますが、これは、命令しようと思えばできるけれども時間的余裕がないという趣旨になるのでしょうか。  なぜこれを聞くかというと、そもそも、不利益処分である命令の受領能力がない意思能力に欠ける方が所有者となっている場合に、この規定を用いた代執行はできないのではないかなと考えています。また、同じように、この命令の名宛て人をそもそも過失なく確認できない状態であれば、当然、命令ができないためにこの二十二条十一
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塩見英之 衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。  御指摘の改正法第二十二条十一項の命ずるいとまがないときというのは、命令に伴って必要となります手続を踏む時間的余裕がないとの趣旨でございまして、命令自体ができないという場合は含まれないと考えております。  このため、例えば、不利益処分の受領能力がない意思能力に欠ける者が所有者である場合、命令自体ができないということになりますので、本規定を用いての代執行はできないということになります。  所有者の命令の名宛て人が不明というような場合については、これは現行法でもございます略式代執行の規定を用いれば、指導、勧告、命令などを行うことなく代執行ができる、こういうことになってございます。  制度的には以上のとおりなのでございますけれども、国土交通省としましては、意思能力が低下する前から、できるだけ早い段階で、適切な管理、そして活用を所有者に促すというこ
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赤木正幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-05-10 国土交通委員会
○赤木委員 ありがとうございます。  時間が参りました。支援法人に関する質問を用意していたんですけれども、ちょっと今回は省略させていただきます。  支援法人に関しまして、アウトソーシング先としてすごく魅力を感じながらも、やはり指定に関する事務が相当煩雑になるというふうに現場が不安を抱えていますので、是非そのやり方を含めて、ガイドラインの準備等、かなり充実していただければと考えておりますので、それをお願いして、私の質問を終わりとさせていただきます。  ありがとうございました。