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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○大島九州男君 大島九州男でございます。  先日、参考人から、この印籠が目に入らぬかというような、そういうものはないのかという議論の中で、私自身はインボイスに賛成をしているというふうなことではなくて、当然そういう制度が導入されたときに、このフリーランスと言われる人たちがいかに不安なく自分の仕事ができるかというようなことが一番大切だと、そういう観点から、この法律案について、どうそれを受け取るのかとか、どうそれを読み解くのかというのの趣旨で質問をさせていただいております。今日も大臣に確認をさせていただく。  まずは、この第三条、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額その他、そういったものが決まっている、ただし、これらの事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な事由があるものについてはその明示を必要としないというような、こういう法律が書いてあるんですけれども、業務委託事業者から特定受託
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後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のように、発注事業者からフリーランスに対し報酬額の明示が既に行われているような場合に、事後的にそのフリーランスがインボイス発行事業者でないことを知ったとしても、それを、内容を定められないことにつき正当な理由がある場合には該当しないものと考えています。委員の御指摘のとおりです。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○大島九州男君 これ、法律的な言葉で言うとなかなか分かりづらいので簡潔に言うと、契約した後、インボイス発行事業者じゃないということで、消費税分、あんた、まけなきゃ駄目じゃないかというようなことを言うことは駄目なんだということですねということなんですね。  だから、そういった部分が、先日も伊達参考人が一般国民として分かりづらい、分からないと。なかなか、やっぱり法律用語でいろいろ話すると分からないことが多いわけですね。だから、私たちは、やっぱりそれをできるだけ分かりやすくお伝えするというのも一つの役割だというふうに思っていますが、一応、私、塾の先生だったりしていますので、子供たちに分かりやすく、分かりやすくどうやって伝えるかというのに苦労をしているわけですが、よく中学二年生ぐらいが分かるような、そういう政治の用語を使うとかいうようなこともふだんから気を付けているところではございます。  じ
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後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 発注事業者がフリーランスと業務委託契約を締結した後に、そのフリーランスが免税事業者であることだけを理由として一方的に報酬額を減額した場合には、今先生がおっしゃったとおり、第五条第一項第二号で禁止されている報酬の減額として問題となり得るということでございます。  この場合、フリーランスが免税事業者であることは特定受託事業者の責めに帰すべき事由には該当しないということでございまして、今分かりやすい言葉で先生に御指摘いただいたとおりということでございます。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○大島九州男君 それがフリーランスの皆さんからするとその印籠になり得るのかなと。まあ、その印籠が正しいかどうかというのは、これはもう参考人がお使いになったお言葉なので、そのままちょっと引用させていただいていることでございます。  次に、この法律案第五条第一項第四号ですね、もうそういうことを聞いただけで何か分からなくなっちゃうんですけれど、要は、通常支払われる対価にこれ比して、比べて著しく低い報酬の額を不当に定めることは禁止されているということなんですね。  これ、もうちょっと分かりやすく言うと、A、B、Cというフリーランスがいましたと。で、インボイス発行事業者でないCさんに対して同じ仕事をお願いするんだけれども、十万、十万、Cさんには九万ねと。えっ、何でですかと言ったら、いやいや、あなたはインボイス発行事業者でないからねというような形で契約をしようとするというような事業者はあってはなら
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後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) その単純はちょっと単純過ぎるかなというふうに思っていまして、インボイス発行事業者とインボイス発行事業者でない方について、これは違う価格を設定してはならないというところまでが買いたたき禁止ではないと思います。  ただ、一つだけ申し上げられることは、例えば継続的な取引関係にある発注事業者からの依頼を受けまして、これは間々、前段階税額控除ができなくなるということになるんで、フリーランスないしは取引相手に課税事業者になってほしいということをおっしゃる場合は間々あると思います。そういう、そのインボイス発行事業者になった場合に、その後の価格交渉に応じずに一方的に単価を据え置くことがあるような場合、こういう場合には買いたたきになるということは申し上げられるというふうに思います。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○大島九州男君 ありがとうございます。いや、まあそれは理解はいたします。  結局、今のようなことをみんなが聞いて、その発注者に、いやいやいや、私はインボイス発行事業者じゃないけれども、そういう価格設定に不利益になることを言うと駄目なんだと、そういう法律があるんだというふうに言っていく、そうすると、もうそんなもの、うるさいな、この子はと、もうあんたみたいなそういううるさいようなことを言うような人はもう、ちょっと外そうなというふうに働いていくんじゃないかと、そういうふうなことをやっぱり心配するわけですよね。  そうすると、ここの第六条第三項において第一項の規定による申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨が規定されていますけど、特定受託事業者が業務委託事業者の行為を本法律に照らして違反であるなどを指摘するような事業者であった場合、さっき言ったように、いやいや、あんた、それ
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後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスが例えば公正取引委員会等に対して発注事業者の行為を本法案に違反している旨の申出を行ったことのみを理由として発注事業者が一方的に取引停止を行う場合には、第六条第三項で禁止されている不利益取扱いに該当し、勧告等の対象となり得るというふうに考えております。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○大島九州男君 さっきちょうど大臣が、インボイス発行事業者でない人に対して、そういうインボイス発行事業者になってよと、そういうことは言いますよね、多分、私も発注する側だったら。だから、そういうやり取りが、当然立場の弱い人は、もうしようがないかなといってそういうふうに流れていくということもやっぱり懸念するわけですよ。  だけれども、こればっかりは、現実の世界でいうと、やっぱり発注する側とやっぱり受ける側の力関係、いろんな関係の中で現実的には非常に厳しいと。だから、インボイスがあることによって不利益を講じるんじゃないかという不安は僕も十分理解するんですよ。立場が逆になったら当然そういうことを言いますからね。だから、それをいろんな相談のところに、窓口に行って、そういう事業者にそういう指導をしてくれるという仕組みになっていたとしても、なかなか、そういうところに本当に相談に行って、そしてそれを解決
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門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○副大臣(門山宏哲君) いわゆる両罰規定は、法人等の代表者や従業者がその業務に関して罪を犯したときに、行為者を罰するほか、法人等も罰する旨の規定でございますが、法人等を処罰する根拠は、一般に、行為者の選任、監督を尽くさなかった過失が推定されることにあると解されているところでございます。  過失犯である業務上過失致死傷罪につき両罰規定を設けることについては、法人を含む事業主の業務遂行の過程で従業員等の過失による、生じる様々な死傷事故について、それが業務において発生したことをもって幅広く事業主の刑事責任が問われることになればその処罰範囲が相当程度広く、広いものになり得ることになりますが、その点をどのように考えるか。  また、一般に、両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である特定の犯罪について設けられておりますが、事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を対象に設けるこ
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