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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  一般に、法令の公布とは、成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことであると承知をしております。  この公布の方法については、これまで紙の印刷物である官報をもって公布が行われてきたところでございます。今回の電子化によって、今後は電子的に発行される官報をもって公布が行われることとなるわけでございます。  このように、公布の方法については実態上変更が生ずることになるわけでございますけれども、成立した成文の法を公表するという公布の意義に変更は生じないわけでございます。
斎藤アレックス 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○斎藤(ア)委員 分かりました。ありがとうございました。  憲法に記載されている公布の方法に関しては特に想定はなく、憲法解釈の変更には当たらないという御答弁かと思いますけれども、その点、承知をいたしました。ありがとうございました。  次に、史料としての官報の扱いについてお伺いをしたいと思います。  これまで官報の中には、先ほども関東大震災のときに手書きでされたものがあるというようなことが紹介をされていましたけれども、もう一つの、署名がされた官報が国立国会図書館に納本されている例として、これも先ほどちょっと言いましたけれども、昭和二十一年、一九四六年の日本国憲法の公布のときの特別号外の官報には、当時の両院議長の署名とか総理大臣の署名がなされたものが国立国会図書館に納本されているということで、本来、官報というのは誰かが署名をして納本するようなものではないと思うんですけれども、このときには
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原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  御指摘の日本国憲法の公布がなされた官報への著名な方々のサインが載っかったものにつきましては、当時の法制局長官である入江俊郎氏の個人文書として国立国会図書館に寄贈されたものであり、国立国会図書館のウェブサイトによれば、同氏が憲法公布の記念とするために主要な関係者から署名を集めたものと推測されると承知をしているところでございます。  このように官報にサイン等がされた事例は、私どもとして、ほかに承知をしてございません。そもそも、当該官報になされたサインは法的な意味があるかという趣旨でいえば、そういう意味は有していないものでございます。  このため、官報の電子化の検討に際して、お示しいただいたようなサイン等がされた官報を歴史資料として残す観点については、今回、特段の検討を行っていないところでございます。  なお、むしろ、歴史資料として重要な公文書とし
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斎藤アレックス 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  詳細に教えていただき、ありがとうございました。  これでもう終わりますけれども、今回の法改正を契機に、デジタル化が進んで、日本の生産性の向上につながることを祈念しておりますので、是非、引き続きのお取組をよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  官報発行法案について大臣にお尋ねをいたします。  官報の発行の法律を作るということですので、そもそも官報とは何なのか、官報にどのような役割があるのか、この点について御説明をいただけますか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  官報とは、国の法令や公示事項を記載し、そして国民に周知させるための国の公報でございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 どういう役割があるんでしょうか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 失礼いたしました。  官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり発行され、広く国民一般に定着しているものでございます。  本法律案については、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定してございますが、これまでに広く国民一般に定着をしている国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生ずるものでなく、また、その名称も変更することはしておりません。  これらのことから、法律において官報ということの定義の規定は設けていないということではございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 いや、定義の話はまだ聞いていなくて、役割がどのようなものなのかというのを確認したかったんですが。