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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答え申し上げます。  官報は、創設以来、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知させるための国の公報として重要な役割を果たしてきたものでございます。  法令等の公布は官報をもって行われてきておりまして、また、例えば、多数の関係者に周知する必要がある公告についても、官報に掲載することにより公告し、それによって法的効力が生ずることが法令で定められている場合があるように、官報は法的関係を確定させる役割をも有しております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 法令等の公布の手段と同時に、官報掲載によって法的な効果が生ずるものだというお話であります。そういう点では、国民の権利義務にも影響が生じ得るものが官報ということであります。国民に周知させるための国の公報ということでありますけれども。  加えて、ちょっとお聞きしたかったんですが、第十三条で、官報の電磁的記録について公文書館に移管するとあるんですけれども、これは官報を公文書として位置づけているということなんでしょうか。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  公文書として位置づけるわけではございませんけれども、保存のために公文書館に移管をするということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 国立公文書館に移管するということになりますと、公文書の中でも歴史的な重要な公文書が国立公文書館に移管をされて、また、国民に広く公開、閲覧対象とするというものであります。  そうなりますと、国立公文書館に官報の電磁的記録を移管するというのは、官報そのものが歴史的資料として、重要な公文書としての役割を持っているということを意味するということでしょうか。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  特定歴史公文書として重要な意味を持つものという位置づけでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 今お話しのように、特定公文書、まさに歴史資料として重要な公文書としての位置づけもあるんだということであります。  大臣にお答えいただけたように、官報というのが、国民に周知させるための国の公報としての重要な役割がある。その中身として、役割とすれば、法令等の公布の手段であると同時に、官報掲載が法的効果が生ずることを定めているものもある、そのことによって国民の権利義務に影響が生じ得る、そういう点での、重要な事項について公にする手段としての役割を果たしている、極めて重要な役割を果たしているのが官報ということになります。まず、このこと自身が国民の知る権利を保障するものになっているということも併せて指摘をしておきます。  そういう重要な役割を持つ官報についての法律を作る際に、官報の定義や役割を規定しないというのはおかしいんじゃないですか。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○自見国務大臣 官報の定義を規定しないのかということでございますが、官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり公布され、広く国民に定着しているものでございます。  このため、本法案においては、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定しておりますが、これまでに広く国民一般に定着している国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生じるものではなく、また、その名称も変更することとはしておりません。  このようなことから、本法案においては官報についての定義の規定は設けていないということでございます。例えば、通貨及び貨幣といったことも定義が置かれていないのと同じでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 貨幣という法律があるかどうかは承知しておりませんけれども、官報の法律を作るわけですよ。官報とは何なんですか、官報の役割は何ですかと、お答えになっているわけですよね。そういう基本的なことについて、それが国民に広く定着をしているということではないと思いますよ。官報って何だろうねと疑問を持つ国民の方も多くいらっしゃるときに、官報の法律を作るのであれば、発行方法だけを決めるのではなくて、官報そのものがどんなものなのか、定義、役割、これはきちっと規定するというのは大前提だと思うんですけれども、入れないのはおかしいんじゃないですか。
原宏彰 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○原政府参考人 お答えをいたします。  そういう意味で官報そのものが非常に重要な役割を果たしているということは、これは事実でございます。  先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、立法のときにおいて既に広く定着している概念については改めて定義規定を置く必要が薄い、そういう場合がございまして、今回の官報につきましても、立法時に既に広く概念として定着しているものというふうに理解をしておりまして、定義規定を置かなかったということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○塩川委員 納得のいくものではありません。  そういう点でも、官報が果たしている重要な役割、それをきちっと条文上も規定をするということが求められているということを改めて申し上げておきます。  その上で、そういう重要な役割を持っている官報についてですけれども、第八条で閲覧期間を設けているわけです。  今、官報の重要な役割をるる確認をしてきたところですけれども、国民に広く周知させるための国の公報であり、国民の知る権利を保障する、そういった、特定重要公文書等にも当たるような、そういう官報について、閲覧期間を設ける必要はないんじゃないでしょうか。