第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 条文上は、みだりに栽培してはならないということでございまして、その栽培地、外国であろうと思いますが、そこで合法かどうかということにかかると考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 合法であったとしても、都道府県知事の免許は受けなければならない、これは適用されないと考えてよろしいですか。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 御指摘のとおりでございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 確認をいたしました。
次に、大麻草の製品の原材料を製造する第一種大麻草採取栽培免許は、十二条の三第一項で、含有量が政令の定める基準を超えない大麻草の種子となっていますが、この政令の定め方が問題だと思っておりまして、大麻草全部を乾燥したものの何%とするのか、あるいは部位ごとに何%という規制になるのか、この辺りの政令の定め方は具体的にどのようになる見込みでありましょうか。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案におきましては、有害成分が基準値以下の大麻草の種子等を用いて栽培しなければならないこととされているところでございます。
この基準値につきましては、審議会の取りまとめにおきまして、〇・二%のような海外の事例等を踏まえつつ設定することを検討すべきとされておりますことから、法案が成立した際には、こうした海外の基準値を参考に決定することといたしております。
また、今回の改正法案では、製品中に残留する有害成分であるTHCの限度値を設定することともいたしておりますが、この残留限度値につきましては、保健衛生上の観点から、THCが精神作用を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきと審議会で取りまとめにおいて記載されております。そういったことで考えていきたいと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 ただ、政令で定めると法律で落とす場合は、審議会でこれからやりますというんじゃなくて、我々立法府として、どういう方向かと分からなきゃならないんですよ。
例えば、大麻草の分母が何で分子がどれで、それで何%となるわけですよね。あるいは、製品においても、製品ごとに、食品かサプリか、それぞれによって違う規制を設けている国もあるわけですけれども、その辺りの具体的な政令の定め方の方針だけは、数値は審議会で定めればいいですけれども、具体的にどのような定め方をする予定なのでしょうか。
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 お答え申し上げます。
実際にどういったところで検査をするかということにつきましては……(福島委員「検査じゃない」と呼ぶ)失礼しました。定め方でございますが、実際にどういったところをサンプリングして、そして、葉でありますとか、花でありますとか、どういったところをサンプリングして、それでどういった検査方法を定めるかといったことも含めまして、海外の例を参考にして定めたいと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 だから、その政令の定め方を聞いているんです。基準の値はこれから決めればいいですよ。でも、政令の定め方ぐらいは、法律で政令に委任するわけだから、法案審議のときに答えられるようにしなければ駄目だと思いますよ。余りにも予見可能性がないので、しっかりそこは答弁していただければと思います。
今、ちょっと先走ってやった検査もそうなんですけれども、大麻規制のあり方に関する小委員会では、医薬品と異なり、食品やサプリメント等であることを踏まえ、販売、製造等を行う事業者の責任の下担保することを基本として、必要な試験方法も統一的に示すと。法律の枠組みじゃなくて、事業者がやる、責任を持ってやるんだという、この方向はいいと思うんですね。
ただ、厚生労働省の資料では、民間の製品検査体制は麻薬研究者免許を取得した検査事業者等により実施となっていて、これは別に国外の事例じゃないですよ、そうあなたたちの
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| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○城政府参考人 CBDの製品に関しまして、THCの含有量が残留限度値以下であることにつきましては、事業者の責任において必要な検査を受けて、確認、担保することを基本といたしております。その上で、法案が成立した場合には、THCの含有量に係る統一的な検査方法を国で定めまして、公表することといたしております。
検査機関につきましては、学術研究のために麻薬研究者免許を受けた者のみならず、例えば食品であれば食品衛生法に基づく既存の登録検査機関等に、麻薬研究者免許を取得していただいた上で実施していただくことを想定をいたしております。
あわせて、厚生労働省におきましては、買上げ調査等を含めた行政による監視指導を行いまして、CBD製品の安全性の確保を図ってまいりたいと考えております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
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○福島委員 やや踏み込んでいただきました。
ただ、食品衛生管理者とか、その人が麻薬研究者の免許を取るというのは、現行の法律とか運用の枠組みでは極めて困難だと思いますので、その辺りの運用をしっかりしていただければと思います。
そして、今、厚労省はホームページ上で、CBDを輸入する場合には様々な文書を提出することを求めております。これは、法律の規定に基づくものではありませんよね。輸入するときにはそれを提出しなければならないということではないですよね。今のような検査体制があるのであれば、こうした書類を提出するのは任意であって、その提出をしない人は輸入ができないということにはならない、それでよいのかどうか、お答えください。
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