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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 是非警察ともよく相談していただきたいと思います。  それから、次の問題に行きます。  配付資料で、最後に、大麻使用罪の創設に関する緊急要望書、二年前に出されたものですけれども、孤立する若者にワンチャンスの支援をというのが書かれています。今日も若干議論になっていましたけれども、支援団体からは大麻ダイバージョンを導入してほしいという強い要望が出ているわけです。通常の刑事手続に乗せて処理することを回避して、他の非刑罰的な方法を取ってほしいということです。  実は午前中、参考人質疑がございました。与党、野党問わずの推薦人の方から同じように、大麻ダイバージョンを設けていくのは大事だと。起訴するのではなくて、起訴の手前にちゃんと医療機関などで依存症回復プログラムを受講させて、その状況によっては不起訴にする、こういう仕組みを設ける、これは、与党、野党の推薦どちらの参考人を問わず、
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田畑裕明 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○田畑委員長 既に時間が経過しておりますから、簡潔な答弁をお願いします。
吉田雅之 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○吉田政府参考人 まず、前提として、現行法の下でも、大麻を含む規制薬物に係る罪の被疑者が依存症回復プログラムなどを受講した場合に、そのことを犯罪後の状況として起訴、不起訴の判断に当たって考慮することはあり得るものと承知しております。  他方で、それを超えて、検察官が被疑者にそうしたプログラムの受講を例えば義務づける、命じるといったことになりますと、被疑者に対してそうした処遇を行う権限が検察官の持っている訴追裁量権、起訴、不起訴を決める裁量権に含まれるのかという問題などがございまして、慎重な検討を要するものと考えております。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 時間ですので終わりますけれども、大臣、この問題も是非、法務省も含めて相談していただきたいと思います。よろしいですか。うなずいていただけたらいいです。うなずいていただきました。  時間になりましたので、終わります。
田畑裕明 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○田畑委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  十五分と短時間ですので、早速質問に入らせていただきます。  通告の順番をちょっと変えまして、法律の条文の解釈について何点か確認したいと思います。  まず一点目は、改正大麻栽培法の第二十四条の大麻栽培罪、二十四条の三の大麻栽培予備罪、二十四条の四の大麻栽培準備罪は、二十四条の五によって国外犯処罰規定というのがあります。  例えば、ワーキングホリデーで日本の学生が海外の農場に行って、たまたまそこが大麻の農場でCBDの大麻栽培などに従事した場合というのは、この規定が適用されると考えてよろしいでしょうか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  改正後におきましても、大麻草の栽培に関する罪につきましては、引き続き国外犯規定が適用されることといたしております。  国外犯の規定につきましては、その行為が行われた当該外国においてもその国の法令に違反する行為であると同時に、当該行為が我が国で行われたとしたならば我が国の法令にも違反する場合に、各罰則が適用されるものと承知をいたしております。  国によって大麻草の栽培に関する規制は異なりますことから、一概にお答えすることは困難ではございますが、大麻草の栽培行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性があるものと承知をしております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 では、滞在先が合法の場合は、これは適用されないと考えてよろしいんですか。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 御指摘のとおりでございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○福島委員 同様に、業として、例えば、大麻草の栽培が許されている国で大麻草を日本の業者が栽培をして、それを輸入して行うという場合は、これはどうなるのか。  これは改正の法律の五条一項で、第一種大麻草採取栽培者になる者は栽培地の属する都道府県の知事の免許を受けなければならないとなっているんですが、海外の場合は都道府県知事はいないんですよ。この場合はどうしたらよろしいんでしょうか。