第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。
先ほども委員からお話ありましたとおり、個別の法律等においていわゆる委任命令又は実施命令の法形式を定める場合におきまして、政令に委ねるか内閣府令や省令等に委ねるかは当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、その違いにつきまして一概に申し上げることはできないというものでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 質問主意書の答弁と全く一緒なんですけれども、政令は閣議決定必要です、府省令は要りませんということが違いとして、外形上の違いとしてありますが、じゃ、本法案における包括委任規定について、実は二年前の土地法は政令委任事項もあったんです。今回は全くないんです。
ですから、今回、政令への委任ではなく内閣府令への委任としているのはどのような理由によるものか、それは教えていただけると思うので、お願いします。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
官報に関する事項につきましては、日本国憲法の施行以後、官報の掲載事項等に関しまして、官報に関する事務を所掌する機関の命令でございまして、当時でいいますと総理府及び大蔵省の共同命令等々でございます、によって定められてきたところでございまして、本法案においては、こうした歴史的な経緯を踏まえまして、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定める一方で、いわゆる委任命令又は実施命令につきましては、官報に関する包括的な事務を所掌する総理府の命令すなわち、ごめんなさい、内閣府の命令、すなわち内閣府令で定めることとしたところでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今回の官報は、今も御答弁の中ありましたとおり、歴史的な経緯、旧憲法下においてはちゃんとした法的な根拠があって、ただ、現行憲法下になってからは慣習法で対応してきて、所掌する総理府なり内閣府がおやりになってきたということですから、元々行政の裁量が大きいものですから、今回のこの理由についてはある程度納得する部分もございます。ほかの法案だともっとやり取りしなきゃいけないんですけれども、この点についてはある程度理解はできます。ただ一方で、やっぱり包括委任規定置いてしまっているものですから、改めて確認をさせてください。
私、平成三十年五月二十九日に提出した包括委任規定に関する再質問主意書に対する答弁書において、政府はこう答えています。「実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、又は施行するため
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 この今回の十七条の包括委任規定によって国民の権利を制限したり義務を課したりするようなことはない、細目的事項に限られるということですので、是非、何というんですか、これまでのライン守っていただいてやっていただければと思います。
ただ一方で、ここでは設けないんでしょうけれども、法律全体と、それから官報の立て付けを見た場合、例えばこの本法案には第十八条に罰則規定ございます。官報に掲載される内容には、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示もございます。例えば、さっきから何回か申し上げております重要土地利用法に関しては、特別注視区域というのを設けることになって、この特別注視区域は官報で公示することが規定されて、この特別注視区域に自分たちが住んでいるエリアとかが指定されれば、地価にも何らかの影響が及ぶことも想定されます。
ですから、官報でお知らせする内容というのは、結果とし
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
電子化後の官報の閲覧期間につきましては、内閣府令において九十日間と規定することを現在考えております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 現在考えているということは、将来変わるんですか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 済みません。九十日間と考えておりまして、よほどのことがない限りは変わることはないものというふうに認識をしております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 よほどのことがないんだったら、私、これ九十日って書いてよかったと思うんです。
なぜかと申しますと、例えばインターネット版官報、行政の手続、経済界からの要望で使えるようにするときに一緒に、それまで三十日の閲覧期間であったのを九十日間に延ばしているんです。三十日から九十日に延ばしたのって、そもそも十四年ぶりに延ばしているんです。そんな頻繁に更新しているわけじゃないのが一つ。今回、検討会議の最後でパブコメ取っていますけど、パブコメで一番意見が多かったのも実は閲覧・頒布期間の在り方でしたから、これ官報の掲載事項がひいては国民の権利義務に影響するんであれば、やっぱりこれは、もし期間変えるんだったら、九十日と書いておいて法改正で対応してもいい事項であったんではないのかなと、当分変えないとおっしゃったし、というのがまず一つ目の、何で内閣府令にしたのかなという一つです。
その次が業務
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