第212回国会の発言まとめ
第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
- 発言件数
- 25531件
- 登壇議員
- 1013人
- 会議体
- 43種
主な論点キーワード:
被災 (74)
国会 (60)
地震 (51)
支援 (50)
災害 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 委員にお答えいたします。
具体的な基準について、今後、法務省、法テラスにおいて検討されます。その場合は法テラスの業務方法書に記載され、これ、最高裁判所及び日本司法支援センターの評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣の認可を受けることになります。
いずれにしましても、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安から利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等の免除の資力基準より相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えております。
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 そこの明確化が一番そのちゅうちょしないということにつながるんだというふうに思います。立法した後の法テラス、法務省での決めていく内容についても、発議者の皆さんもそうですけれども、我々国会議員もしっかりチェックしていかなきゃいけないというふうに思っていますので、そこも後フォローしていきたいというふうに思います。
消費者庁にもう一問質問したいと思います。
先ほど、不当寄附勧誘防止法の調査で施行日前の事案と認められるもの等としての処理九件あるという話、私もお話ししましたけれども、過去の被害相談について寄附禁止法が対応できないというふうになっても、今回の新法が成立すれば法テラスによる支援の特例を受けられる可能性が、この内容については可能性が出てきたんだなというふうに思っています。
被害者救済に向けた新法が成立した場合に、消費者庁として法テラスとの連携、これまでも取り組まれて
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御審議中の法案の内容につきましては消費者庁からコメントをするのは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、その上で、旧統一教会問題への相談対応に関する関係省庁間の連携について申し上げたいと存じます。
「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の枠組みの下で対応してきておりますけれども、具体的には、関係省庁連絡会議の取りまとめにおきまして、法テラスの対応窓口や対応部署を中核としつつ、消費生活センター等を始めとする関係機関、関係団体を網羅的にネットワーク化し、相談体制を構築するとされておるところでございます。これを踏まえまして、消費生活センター等においても、相談内容に応じて、関係機関と連携しつつ適切に相談対応に取り組んでおるところでございます。
消費者庁といたしましても、法テラスとの更なる連携ということが図られますよう、消費生活センター等
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 法テラスにつながっていく一つの窓口はやっぱり消費者の生活相談窓口だというふうに私は思っていますので、こことの連携もしっかりと、関係省庁と連携していくということなんですけれども、これまで以上に、そして去年の寄附規制法と併せて新しい法律ができたということ、全国の相談員の皆さんともしっかり共有いただきたいというふうに思います。
次に、提出者の方に伺います。
本法案には、もう一つ、宗教法人による財産処分、管理の特例を盛り込んでいます。解散命令請求を受けた宗教法人による財産隠しを防がなければなりませんが、憲法上の制約から財産処分を禁止するということまではしていないと承知しています。
通知をして財産処分がなされた場合にどういうことが想定されるのか、本法案によって未然に財産隠しを防ぐことができるのか、想定を伺いたいと思います。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 私どもの法案は、対象となる宗教法人については、今おっしゃったとおり、不動産を処分等しようとするときには一か月以上前に所轄庁に報告をさせ、これを所轄庁が公告するとともに、通知のない取引については無効とし、加えて、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出をさせる、これは指定宗教法人の効果でありますけれども、そしてかつ、それを、特別指定宗教法人の場合には、被害者に閲覧をさせる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることとしております。
今御質問のあった、通知をした上で財産処分がなされる場合には、この一か月以上前という猶予期間の間に被害者が適時に当該不動産の散逸を防ぐための民事保全手続を円滑に行うことができるようになるというように考えております。ちなみに、そのためのハードルを低くするために法テ
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 情報公開によって一定の抑止効果が期待できる一方で、言われているのは、結審が近づいてなりふり構わず財産処分に出てこられたら、止められることはできないというのも事実であります。
ですので、これまでも議論しているその法テラスでの支援にどうやってつなげるかというところが本当にポイントとなっていくというふうに思っています。弁護士さん任せではなくて、立法者たる国会議員、我々も先頭に立ってしっかりと相談支援につなげていくという努力がなければ、この法案成立しても意味がないということは改めてここで全員で確認しておきたいというふうに思います。
済みません、一問飛ばして、文化庁に来ていただいております。質問したいと思います。
宗教法人法は、信教の自由や政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使に対して抑止的であることを求めており、所轄庁に対して一般的や抽象的な調査権や監督権、命令権を与え
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
宗教法人法は、信教の自由と政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使について、この法律のいかなる規定も、宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならないと定めるなど、謙抑的であることが求められてございます。したがって、所轄庁に対し宗教法人の一般的な調査権等を付与することについては、私ども慎重な検討が必要と考えているところでございます。
また、宗教法人法に定める報告徴収・質問権は、平成七年の制度創設以来、一度も行使したことがございませんでした。
他方で、旧統一教会につきましては、平成二十八年、二十九年において、それまで認められていた使用者責任とは異なり、法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事判決の例が見られたこと、また、昨年政府が設けた合同電話相談窓口において、金銭トラブルから心の相談に関するものまで、昨年九月三十日時点
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 いや、なので、私の質問は、このレポートがもっと早く出ていればやれたのか、それとも、これわざわざレポート出したけど、何か今回の事案に関係するようなことだったかどうかということを文化庁に聞いているんですけれども。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 宗教法人法の七十八条の二の規定というのはこれまで行使されてこなかったわけでございますが、先ほど申し上げましたような旧統一教会の状況というものが明らかになりましたので、この権限の行使をするという観点から、この七十八条の二に定める報告徴収・質問権の行使の基準というものを宗教法人審議会の委員の先生方に構成された有識者会議でおまとめをいただき、この権限を行使をさせていただいたという手順でございます。
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 今回の行使のための基準というのも分かっているんですけれども、これがもっと早い平成二十八年の段階でまとめられていたら、かつてから被害が続いていたということだったので、もっと早くこの報告徴収・質問権の行使ができたんじゃないかというようなこと、対応が遅かったんじゃないかということは、ちょっと今の答弁繰り返されるような気がしますので指摘だけしておきますけれども、こういうことができたんだったら、やっぱりここをまとめるべきだったというのは、そこは政府としても対応が遅かったというところは私は認めるべきだというふうに思っています。
何にせよ、もう時間が一分となりましたので質問しませんけれども、民事における被害者を救済するということの難しさというのが、今回の財産保全の話と民事保全の話等々も、結局は被害者が全て自分たちの被害状況をつまびらかにしなければ最終的な救済につながらないというところに
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