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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○松本国務大臣 情報システムを活用する意義については、局長からも御答弁を申し上げたとおりでございますが、それぞれ、様々な施策につきましては、大きなメリットと同時に克服すべき課題もあるものがあることは確かでありまして、それぞれの課題にはしっかり対応する必要があるかというふうに思っておりますが、今回、サイバーセキュリティーについて定めを置きましたように、システムの保全というのは大変大切な課題であると考えておりますので、障害の発生やその応急復旧などの対応についても、できる限りのことをするように努めていきたいと思っております。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○宮本(岳)委員 与党は今朝も、質疑終局、採決を口にいたしましたが、論外です。事態対処法がこの法の守備範囲に入るのか、除外されるのかをめぐる問題でさえ、言を左右にして答弁が定まりませんでした。与党推薦の参考人でさえ求められた、地方の声を聞くための地方公聴会も開催しておりません。このような状況での質疑終局、採決など断じて許されないことを指摘して、私の質問を終わります。
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 次に、西岡秀子さん。
西岡秀子 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。  本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。  早速質問に入らせていただきます。  まず、補充的な国の指示権について質問させていただきます。  先般行われました参考人質疑におきまして、永田参考人の方から、永田参考人は法案を評価する立場からの意見でございますけれども、危機対応として、危機のときには、それぞれの事情を持った地方自治体を総合調整するのは国しかないという陳述がございました。  一方で、コロナ禍で問題となりましたのは、国と地方の役割分担とともに、自治体間、都道府県と市町村の間の情報共有、特に保健所の業務において情報共有が課題となったというふうに認識をいたしております。  国の補充的な指示権の行使以前に、国の総合調整力が必要で、それが問われる局面が大変多いというふうに思いますし、コロナ禍で明確になりました
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山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  今般の新型コロナ対応におきましては、御指摘のとおり、情報共有、コミュニケーションの重要性が、国と地方公共団体の間だけでなく、地方公共団体相互間でも課題になったものと認識しております。この点、地方制度調査会の答申でも、事態への対応を実効的なものとするための前提であると指摘しているところでございます。  また、新型コロナ対応におきましては、保健所設置の市区単位を超えまして、都道府県による病床調整の必要性が生じ、また、その前提として、都道府県において重症患者の状況や人材の不足状況を把握する必要が生じたところでございます。  こうした課題を踏まえて感染症法の改正は行われておりますが、本改正案におきましても、このような課題を踏まえて、国だけでなく都道府県についても、基本的な対処方針を検討する等のため市町村に対し資料や意見の提出を求めることができることとす
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西岡秀子 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○西岡委員 今、法改正によって連携強化が図られるという御答弁がありましたけれども、先ほど吉川委員からも質問があった、次の質問でございますけれども、国の補充的指示権が行使された後の手続のプロセスが明確となっておりません。  補充的指示権が発動されるケースにおいては、自治体が現実的に対応できない事態が発生した場合と自治体サイドが国の指示権を受け入れられないケースがあるというふうに考えますけれども、判断をめぐっては事後に国と地方の係争処理制度が適用されるということは、先ほどの答弁で、審査の申出の対象となるという御答弁がございました。  この指示権行使の判断をめぐって、事後に国と地方の係争処理制度が適用される旨を明確化する必要があると考えますけれども、このことに対する見解をお伺いいたします。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示は地方公共団体に対し法的対応義務を課すものでございますので、地方自治法第二百五十条の十三第一項の処分その他公権力の行使に当たる国の関与に該当します。このため、同項に基づき、国の補充的な指示に不服がある地方公共団体は国地方係争処理委員会に対し審査の申出ができる、このことは地方自治法上明らかであるというふうに考えているところでございます。
西岡秀子 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○西岡委員 明らかであるということが、しっかり今御答弁がございました。また、明確化する必要があるということは重ねて指摘をさせていただきたいというふうに思っております。  続きまして、地制調の専門委員会における議論の中で、当時の全国知事会の会長から、国から地方公共団体というベクトルだけではなくて、現場の実態を一番よく分かっている地方自治体が主導権を握る場面も必要ではないかとの意見が出されております。  指示権行使以前に、危機に直面している自治体からの要請や意見の申出等の制度をつくり、規定することについては検討はなされたのかどうかということについて質問をさせていただきます。的確に現場の状況を把握する意味からも、地方から国へのベクトルも必要な仕組みではないかと考えますけれども、見解についてお伺いをいたします。
山野謙 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、新型コロナ対応では、地方公共団体の自主性、自立性を発揮して行った取組が功を奏し、先進事例として全国に広がっていった局面もございました。  こうした点を踏まえまして、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、本改正案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の特例として、国による事態対処に関する基本的な方針の検討や、国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に対する関与、こういった目的で国から地方公共団体に対し資料や意見の提出を求めることができるものとする規定を設けているところでございます。  地方公共団体から国に対する意見反映の仕組みにつきましては、既に、地方六団体による意見提出、国と地方の協議の場など様々な制度が設けられておりまして、これは地方制度調査会の専門
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西岡秀子 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○西岡委員 現場の状況を一番よく分かっている地方自治体が主導権を握る場面も必要なのではないかという御指摘、大変私は重要な御指摘だというふうに思っておりますので、しっかり今御答弁いただきましたけれども、運用面でちゃんとやっていくということでございますけれども、この両方のベクトルがやはり重要だというふうに思います。特に地方自治体からのベクトルが重要だということを、また改めて指摘をさせていただきたいと思います。  続きまして、本改正案に、国による応援の要求及び指示についても盛り込まれておりますけれども、自治体に対する職員派遣義務については、例えば、自然災害の場面であれば、現状の課題でもある自治体における技術職員の不足の状況や、そもそも本来業務が増大し、業務を遂行する上でも人員不足の状況にある地方自治体の状況も踏まえまして、指示権が行使された場合に対応できる専門的な職員の確保など人員体制の整備が
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