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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 次に、吉田とも代さん。
吉田とも代 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○吉田(と)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の吉田とも代です。  我々は、地方自治法の一部を改正する法律案について、全て賛成の立場から討論いたします。  令和二年から始まったコロナ禍は、三年以上の長きにわたり我々の生活に多大な影響を与えました。その一方で、国と地方の関係についても様々な課題を浮き彫りにしました。  我々が考える最大の課題は国と地方の責任や権限が曖昧な点であり、その一例が休業要請の発出です。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき休業要請を出す場合、その権限と前提となる緊急事態宣言発出の権限とが、国と地方で分かれています。結果として、大阪府や東京都などの自治体で、主導権を国と地方のどちらが握るかで混乱を生じました。  コロナ禍のような緊急事態では、現場において瞬発的な判断と行動が求められます。責任や権限の不明瞭な点をそのままにすることは、結果的に首長の適時
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古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 次に、宮本岳志さん。
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○宮本(岳)委員 私は、日本共産党を代表して、地方自治法改正案に対する討論を行います。  本法案は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と判断すれば生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために国が地方自治体に指示をすることができる指示権を新たに導入するものであり、断固反対です。  戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省から、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と住民の意思に基づく住民自治を保障しました。しかし、歴代自民党政権は自治体の権限や財源を抑制し続け、地方分権一括法でも、地方分権を掲げ機関委任事務を廃止したものの、四割にも及ぶ広範な自治体の事務を法定受託事務とした上に、国による強力な関与の仕組みも法定し、さらに、自治事務に対しても国による是正の要求を可能としました。  本法案による指示権は、国によ
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古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 これより採決に入ります。  地方自治法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、斎藤洋明さん外二名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-28 総務委員会
○古屋委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、斎藤洋明さん外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。藤岡隆雄さん。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-28 総務委員会
○藤岡委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。  一 本法によって創設する国と普通地方公共団体との関係等の特例の対象となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該事態に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。  二 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事態に適切かつ効果的に対処できるよう、デジタル技術の積極的な活用や、地方公共団体への情
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