戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございました。  それでは、立憲民主党の法案提出者の方、もうここで退席して結構でございます。  次に、厚労省に伺います。  六百人の機構の職員をハローワークや労基署へ配置転換できれば、毎年六十億円もの国費がかなり削減されます。そして、その削減された予算を外国人労働者の処遇改善に使うべきです。機構への天下りを確保するために国費を投入するのではなく、人権侵害とも指摘される外国人労働者の労働環境を向上させるためにもっと投資していくべきだと考えます。外国人から選ばれる国となるために、機構という現行制度を大きく改革するべきではないでしょうか。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-14 法務委員会
○宮崎副大臣 先生が先ほど御指摘をいただいたとおり、機構の業務というのは非常に多岐にわたっており、その業務の内容、また、例えば許可の数などの件数なども大変膨大なものになっているということは御理解いただいているところと思います。  例えば、今、現行の技能実習を前提にお話ししますが、技能実習制度においては、技能実習法に定める技能実習についての専門的な知見を有する機関が、法務省と厚生労働省の二省にわたる内容について一貫した指導監督を行うために、外国人技能実習機構を設立して、先ほど話が出たように、技能実習計画の認定事務、実習実施者や監理団体などに対する報告要求や実地検査の実施、技能実習生からの相談対応などの業務を行わせることとして、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関とも連携を行ってきたところであります。  育成就労制度を認めていただいた場合には、育成就労制度に関する専門的な機関である外国
全文表示
山田勝彦 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○山田(勝)委員 専門性が求められる職種であるというふうな御説明は理解できます。  ただ、実際に、そういった方々、働いている方々の多くは、既に元々公務員だったり、労基署の再雇用の方々だったり入管庁出身であったり、その六百人の職員さんもそういう経歴の方々です。その専門性をより明確にはっきりと生かしていく上でも、民間なのか公務員なのか曖昧な立ち位置ではなくて、むしろ、もう公務員として、外国人との真の共生社会を実現するための公的な担いをその方々に果たしてもらうべきではないでしょうか。  そもそも、外国人労働者と日本人との労働環境の、そして労働法整備上の差別をなくしていくというのが今回の改正の趣旨であるはずです。であれば、日本社会に受け入れるべき制度改正であるので、今回、日本人と外国人労働者を区別することなく、ハローワークや労基署でそういった業務を行っていくのがより自然ではないかと思いますので
全文表示
武部新 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○武部委員長 次に、鎌田さゆり君。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今、山田委員がこの法務委員会に戻ってきて、そして、その質疑の順番、永住権の取消しのことを託されましたので、昨日追加で通告をしました永住権の取消し、しつこいようですけれども、更に伺っていきたいと思います。  まず、今日は国税庁にお越しをいただいております。ありがとうございます。この間、質問してまいりまして、入管庁からなかなか、しかるべき対応を国税庁さんの方でやっているんじゃないか、地方自治体がやっているんじゃないかということだったものですから、今日は国税庁にお越しをいただいて質問させていただきます。  今回、入管法の改正で、永住権の取消しの理由のところで、故意に公租公課の滞納があった場合という項目が入っています。そこで、国税庁に伺いますが、公租公課の滞納整理に当たって、国税庁は、滞納者の国籍や在留資格に応じて対応を変えているんでしょうか。伺いたいと思います。
植松利夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○植松政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、国税の滞納整理に当たりましては、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応することとしておりまして、滞納整理に際し、滞納者の国籍や在留資格に応じて取扱いが異なるといったことはございません。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  国税庁さんとしては、しっかり、国籍も何も関係なく、ちゃんと納税義務のある方には対応しているということを今御答弁いただきました。  続けて国税庁さんに伺います。永住者が公租公課の納めを怠った場合、それは、日本国籍の人と同じように、時に督促をしたり、財産調査をしたり、あるいは差押処分に入っていくこともあり得るということでよろしいんですよね。それを外国籍の人だからしてはいけないという規定はないということですよね。
植松利夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○植松政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げれば、国税通則法上の納税者が国税をその納付期限までに完納しない場合には、督促状によりその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。  こうした取扱いは、滞納者が永住者であってもその他の納税者であっても同様でありまして、国税に関する法令におきまして、永住者が国税の納付を怠った場合に、督促や財産調査、差押えを行ってはならないといった旨を定めた規定はございません。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 審議官、ごめんなさい、これは通告していないんだけれども、もう一個。ちなみになんですけれども、今御答弁をるるいただきました、はっきりしました、ちゃんと国籍にかかわらず国税庁さんはお仕事されていると。取る仕事ですからね。この永住者の滞納の件について、入管庁から何か問合せというのはこの間ありましたでしょうか。
植松利夫 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○植松政府参考人 お答えにつきましては、法案に関しましてということでございましょうか。(鎌田委員「公租公課の滞納に対してどういう対応をしているかという問合せがあったか」と呼ぶ)  突然のお尋ねですので、そこまで確認してございません。