第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 今、オアでも誤りではないとおっしゃったのはちょっとよく分からないんですけれども、今日、資料で、三つ目もお許しをいただきました。これは数年前、二〇二〇年の新聞記事なんですけれども、子供さんの永住申請をしたときに、そのときに、記事の中段より下の方になるんですが、これは及びとオアの違いが申請者にとって分からなかったんですよ、日本語と英語と。その当時、子供さんを養育している、監護している母親の方は、父親の方とは婚姻関係というか同居状態ではないので書かなかった。そのときに入管からその指摘を受けなかったので、ここで記載しなかったんですよ。ところが、六年たってから、あのときあなたは書きませんでしたねということで永住権が取消しになっている。何でと。この新聞記事の要旨はそういうことなんです。
つまり、永住権の申請をする段階で、この申請書を見ても、日本語と英語、申請する者にとってはどういうふう
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの委員の御指摘につきましては、恐らく私の記憶、この英文について、この訴訟の件で若干記憶があったことを申し上げたというふうに思っております。
ただ、いずれにしましても、申請者の方が誤解をされるようなことがないようにしっかり対応していきたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 委員長、済みません。衆法提出者への質問はもうちょっと後になるので、そこから離席していただいて大丈夫です。
次長、今御答弁いただいたんですけれども、この国会の場で、入管庁の次長という偉い方がそのような意思をお持ちだと答弁されたということは分かりましたけれども、でも、この様式は変わらない、変えるつもりはないんですね。変えるつもりはないんですよね。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
過去のことについて、オアでも大丈夫だろうということをお聞きしたということは、そのような記憶はございますけれども、本日、委員より改めて御指摘をいただきましたので、より適切なものはどうなのかということは持ち帰って検討いたします。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 次長、もう一回。
いや、変えてください。このままでは分からない。日本語では及びだけれども、英語だとオアなんですよ。そして、オア同居者というのは、実家での同居者という意味でしょう、コーレジデンツということは。だから、及びとオアでは全く違いますから、変えてください。もう一回答弁をお願いします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
委員から度々のお尋ねでございますので、変更も含めて検討いたします。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 今、次長、少し踏み込んで御答弁されました。大臣、この点について明確に御指示をいただきたいと思います。お願いします。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 誤解が生じないような、フォーマットの改正も含めて検討したいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 大臣のその言葉を信じますので、今後、この及びとオアと、及びとあるいはということの違いが出ないような永住許可の申請の書類の様式に変わること、変わる際には必ず御報告をいただきたいと思います。
大臣に、私はずっとこの間、永住許可を取り消す、剥奪するというようなことは、特に今回、入管庁が出したデータというのが子供さんのことについてだったんですよ、子供さん。
子供さんの申請というのは、生まれてから三十日以内、そして千八百二十五世帯を対象として、それがサンプルだとは私は到底言えないと思うんですね。しかも、お子さんが生まれた世代ですから、これは想定です、想像ですが、若くて収入が多くない方だったり、産休とか育休中だったり、あるいは非正規雇用とかフリーランスの方とか、そういった方々だということはもう想像がたやすくできるんです。母親は出産のために仕事を休むということもしていたかもしれない、
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 先生おっしゃったように、永住者の配偶者等の在留資格が認められることになります、一般的には。永住者の在留資格を有する者の子としての立場を得るわけであります。
これは、永住者の在留資格が認められない場合であっても我が国で中長期の滞在が可能になる、そして、もし税金の滞納や社会保険料の未納が解消されるということであれば、再度永住許可申請を行って、早期に永住許可を得ることも可能であります。
こうした手続を踏んでいただくことによって、スムースに永住者の在留資格を再度得るということは可能でありますので、その点をまず御理解いただきたいと思います。
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