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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川大我君 最高裁に伺います。  家庭裁判所や調停委員などの質の向上の担保及び人員、マンパワーの拡充、これ、どのようにしていく予定でしょうか。
馬渡直史 参議院 2024-04-25 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。  まず、裁判所では、従来から、裁判所を始めとする関係職員の専門性の向上につきまして、例えば専門家に御講演をいただいたり、実際の事例を想定した研修を行うなどしてきたところでして、引き続きこのような研修等も実施して専門性の向上に努めてまいりたいと考えております。  また、裁判所に期待される役割、これを適切に果たせるよう、必要な体制の整備にも引き続き努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川大我君 修正案について米山議員にお伺いをしたいというふうに思います。  五年以内の本文の中身を検討することに関し、本法案の施行後、どのような不利益、困難が想定され得るのか。想定され得る具体的な事案をお示しいただきつつ、それに対してどのような手当てを導入することによって解決ができるのか。そして、修正案提案者として、修正案を閣法に、法案の本文に入れることが仮にできるとすれば、こういうところを入れたら望ましかったんじゃないかという、その思いもお聞かせください。
米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 本改正案は国民に与える影響が非常に大きく、離婚後の父母や子に対する様々な支援策が適切に運用されることが必要不可欠です。  そこで、お尋ねの附則第十九条第二項では、政府に対し、施行後五年をめどとして、その施行状況を勘案して、父母の離婚後の子の養育に関する制度や支援施策の在り方等について検討を加え、必要があるときは、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを求めております。  具体的な検討事項は、まさに新法の施行状況等を勘案して政府において適切に判断していただくことになりますが、例えば、附則第十九条第一項に基づいて、施行日までに講じられる協議離婚時の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置に関して施行前に措置を講じた上で、さらに、その後の施行状況等を勘案して更なる措置が必要と考えられる場合には、そのような更なる措置について検討すること
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石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-25 法務委員会
○石川大我君 時間になりました。まだまだ論点たくさんあると思いますので、これから質疑をしていきたい、続けていきたいと思います。  ありがとうございました。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三十八分休憩      ─────・─────    午後一時三十分開会
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。  いよいよ共同親権の導入について検討をするということになりました。共同親権という言葉から受けるイメージ、それぞれがあったり、親の権利なのかどうなのかとかいうようなことも様々議論もありますけれども、中身としたら、一番大事なことは、離婚後も両親が子供に関わり続けていくことがいいのかどうかというようなところの話なのかなというふうには思っています。  この離婚後も両親が子供の養育に関わることについての子供の利益というのはどこにあるのかということをまず法務省にお伺いをいたします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論といたしましては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。そして、父母の離婚後においても父母双方が適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが、今述べたような子の利益にとって重要であり、望ましいと認識をしております。  本改正案は、こうした理念に基づき、離婚後の父母双方を親権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようにすることで子の利益を実現しようとするものであります。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  確かに、理想としてというのか、あるべき姿として、そのような形で離婚後も両親が子供の養育に関わることができればいいだろうということは割と共通をする理解なのかなと思っていますけれども、なかなか現実にはそれができないところもたくさんあるというところで様々な課題が出てくるんだと思っています。  今回、その共同親権が導入をされることで子供がいる夫婦の離婚の在り方にどんなふうな変化をもたらすのかというところについて、法務省のお考えをお聞きしたいと思っております。  例えば、午前中もありましたけれども、DVや児童虐待がある家庭では単独親権を望まれるでしょうし、むしろそうすべきだということも共通する認識だと思います。単独親権の現状でも円満に両親が子供に関わることができている家庭もたくさんありますし、こういう家庭は、共同親権が導入されるかどうかにかかわらず、親子
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