第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、ベビーシッターのマッチングサイト事業者でございますけれども、児童福祉法上の認可外保育施設の取扱いを一部見直して、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育施設として届出対象として本法律案の認定を受けることを可能とする方向で検討しているところでございます。
具体的には、利用者と個人のベビーシッターとのマッチングの場を提供している事業者について、従来は民間教育保育事業者の一つである認可外の居宅訪問型保育事業者には含まないと位置付けておりましたけれども、マッチングサイト事業者と登録をしているベビーシッターとの間に業務委託等の契約を締結し、事業者が保育を提供する主体となる場合には、認可外の居宅訪問型保育事業者に該当するものとして今般新たに整理することといたします。具体的には、認可外の居宅訪問型保育事業者に関する児童福祉法に基づく指導監督
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 マッチングサイトも一定の要件で該当するようにするということですが、それは、例えばサイトなどを見ればすぐに分かる、検索などもできると、こういうふうになっていくんでしょうか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) ただいま申し上げましたような、マッチング事業者であって、かつベビーシッターと業務委託を締結しているそういう業態、実はマッチング事業者の中でも既に実態として一部あるようでございます。こういった取組をしっかり行って、かつ指針を改正をして準備をしていきたいと思っておりますので、その過程で、おっしゃるとおり、保護者の方から見てそれが分かるのかという御指摘は非常に重要だと今思いましたので、そういった点も含めて取組をしっかり進めていきたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 加害者の臨床に携わる専門家からは、性加害を繰り返したくないということで治療を望んでいる性加害者自身が、子どもと関わったら吸い込まれるように加害してしまうと、こういう経験を持っているので、この本法案必要だと言っているということをお聞きいたしました。その意味では、今回の仕組みは、過去に性犯罪を犯した者を再び犯罪者にしないための仕組みでもあると考えます。
ただ、そうであるならば、この本法案の対象とならない子どもと接するような職業は残すべきではないと思うんですね。民間教育保育等事業者に当たらないベビーシッターもできるということなわけで、そういう人であるとか、個人経営の塾とか、ピアノ教師とか、そういう講師などについてはどのような対応をしていくんでしょうか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修ですとか相談窓口の設置といった防止措置を講ずることが通常困難であることですとか、事業主が犯歴を取得することができてしまうことにより対象事業とは無関係の第三者からの犯歴の提出を求められるなど対象事業以外のところで悪用されるおそれがあるといったことから、純粋に個人のみで行っている形態については認定対象に含めることは困難であると整理をしてございます。
この点、個人が一人で行っている事業につきましても、先ほどはベビーシッターのマッチング事業を例示に挙げて、対象としたいというふうな方針を申し上げました。これ以外にも、個人が一人で行っている事業であるからといって一律に除外をするということではなく、今現在個人が一人で行っている事業について、新たに事業化をすることにより教育、保育の事業者としての
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 純粋な個人的な形態を選択される方にも、いろんな事情もあるし、思いがあると思うんですよね。そういうところでもきちっと対応行われるような、やっぱりいろんな対応を更に進めていただきたいと思います。
次に、犯罪事実確認の手続について聞きます。
学校設置者等については、この法の施行時に現職だった者の犯罪事実確認は三年以内に行わなければならないとされております。一方、認定を受けた民間教育保育等事業者は一年以内とされておりますけれども、この期間が異なる理由はどういうことでしょうか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
施行時現職の教員等につきましては、一律に業務を行わせるまでの確認を義務化をしてしまいますと、施行後一定期間の事業の実施が困難になってしまうということが想定をされること、あるいは大規模な自治体など事業者によっては教員等の人数が非常に多い場合もあること、これを踏まえまして、これらの者の犯罪事実確認の期限は施行日から起算をして三年以内で政令で定める期間というふうにしてございます。
一方、認定時現職の教育保育等従事者につきましては、認定事業者は認定申請のタイミングを御自分たちで調整をすることができるという面がございます。また、大手の事業者における教育保育等従事者の人数も、大規模な自治体における学校等の教員等に比べれば比較的少ないということも想定をされるといったことも考慮しまして、この期限を認定等の日から起算して一年以内で政令で定める期間とい
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 次に、文科省に来ていただいていますが、法案の第五条、第六条の児童との面会、面談や相談しやすい体制づくり、性暴力被害があった場合の子どもの保護や支援について、本会議でもお尋ねをいたしました。これらを全て今の学校の体制のままで行わせることでいいのかということなんですね。
本会議でも指摘しましたように、民間団体がインターネット上で実施した学校教師による性的行為や性暴力の被害アンケートでは、教師による性暴力は、体の接触が最も多くて、授業中での被害が最多となっているんですね。このアンケートでは、生徒がほかの教師に相談したときの対応で一番多かったのが、まともに取り合ってもらえなかった二七%、また、他の教師が学校内の性暴力に気付いたときの対応で最多だったのが、見て見ぬふり六三・四%だったと、こうなっております。こうした状況で、子どもが何かあったら教師に相談しようというのはなかなかハード
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| 浅野敦行 |
役職 :文部科学省大臣官房学習基盤審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。
性的被害者の心身の心のケアという観点から、委員御指摘のとおり、性的虐待や性的被害などに遭遇した児童生徒に対しては、聞き取りも専門的な技術を要し、早期に専門家に相談することが重要でございます。
その上で、学校におきましては、養護教諭、学級担任、学校医、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどが連携して援助していくとともに、関係機関や医療機関などと連携して対応に当たることとなります。
このようなことから、文部科学省におきましては、令和六年度予算におきまして、スクールカウンセラー等の更なる配置の充実や重点配置を進めているとともに、養護教諭の業務支援体制の強化を行っているところでございます。
引き続き、被害児童生徒が安心して相談することができるよう、学校における教育相談体制の整備に努めてまいりたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 必要な体制整備をしっかりやっていただきたいと思います。
次に、犯罪事実確認書が交付されるプロセスについて聞きますが、この申請を行った本人に犯歴があることが確認された場合に、法案では、こども家庭庁が回答内容を事前に本人に通知して二週間以内に訂正の請求ができるとされております。
このこども家庭庁による本人への事前の通知というのはどういう形で行われるのか、また、この訂正請求の期間を二週間としている理由はどういうことでしょうか。
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