第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
銃砲の悪用防止のためには、今回の改正案にある銃砲そのものに対する規制に加えまして、銃砲の所持許可の欠格要件となっている犯罪を犯す危険性のある者に銃砲を所持させないことがもとより重要であるというふうに認識しております。
この点、銃砲の所持許可の更新に当たりましては、所持許可をする際と同様に、更新申請者が他人に危害を加えるおそれがないかといったことを確認するため、議員御指摘のように、医師の診断書を徴したり、親族や知人に対する聞き取りを行ったりすることに加え、所持許可後の銃砲の使用状況の確認を行うこととしております。
今回の改正も踏まえまして、親族や知人への聞き取りを行う中で、必要がある場合には更に聞き取りの範囲を広げていく、また、銃砲の使用実績の確認を徹底し、使用されていない銃砲について所持許可の取消しなどの取組を行うことによって不適
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 ありがとうございます。
最後の方におっしゃった、所持者との会話の中で異変に気が付くとか、あっ、少し変だなというふうな気付きというのは確かにあると思うんです。そのことを実は評論家の方もおっしゃってあって、猟銃を自宅ではなくて銃器店に委託をして保管をしてもらう、で、必要なときだけ取り出すような形にする、そうなると突発的な事件を防ぐことができるではないかというようなことと、その預けた銃器店と所有者の方の会話を通じて、預けられた銃器店の方が、あっ、ちょっとおかしいなとか、大丈夫かなというような気付きが出てくる、その気付きを警察に御報告なりなんなりすることで警察の方からもアプローチができると、そういう利点もあるのではないかというようなことをおっしゃっている方もいらっしゃいます。
銃刀法では、猟銃、空気銃を所持する者は自ら保管することが原則となっている、で、保管業者に委託をすること
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
銃刀法では、猟銃の所持許可を受けた者は自らこれを保管することが原則とされておりますが、銃砲店や射撃場といった、保管設備を有し都道府県公安委員会に届け出た猟銃等保管業者に保管を委託することもできることとされております。
警察では、例えば、都道府県警察が行う所持許可を受けた銃砲の検査の際に、猟銃の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には業者に保管を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、危害予防上の必要性にかかわらず保管を委託できることについて所持者にお知らせをしているところでございます。
他方、第三者による管理を原則とすることにつきましては、熊出没といった緊急時の対応に支障が生じないか、犯罪抑止の観点からどの程度効果的なのか、銃砲の所持許可数と比較して圧倒的に足りない保管場所をどのように確保
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 緊急時の対応については理解できますし、現行、保管場所が圧倒的に足りていないということについても現状理解はいたします。ただ、自宅保管ということが、やっぱり銃を使った犯罪について、先ほど言ったように、所持されている方の精神状況等については推理することはできませんけれども、より銃が身近にあることで犯罪ということに誘引する材料になっているとすれば、やっぱり保管の在り方については検討を加えていただいて、犯罪防止の観点からより良い保管方法ということについて是非御検討をいただきたいなというふうなことを申し添えておきたいというふうに思います。
それから次、ハーフライフルの使用の関係についてでございます。
先ほどもございましたけれども、認定鳥獣捕獲等事業者として認定された都道府県内で銃使用が可能というふうになっている。この認定をされた都道府県内で可能というところがちょっと引っかかったんで
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
今回の銃刀法改正により、獣類による被害の防止に支障が生じないよう、ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準のうち、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者という要件を広く運用することとしております。
具体的には、市町村の推薦に加え、都道府県による確認を得ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けられるようにすること、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため所持許可を受けることができるようにすることとしております。現状のライフル銃に関する運用につきましては、市町村推薦が前提となっておりまして、当該市町村内だけの使用となっておりますので、それと比較いたしますと、都道府県全域に拡大して利便性を図ることとはしております。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 ありがとうございます。
是非、そこら辺の柔軟な運用というものが可能になるように、関係機関の皆さんとの意見聴取、それから検討、協議というものを進めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。
それから次に、これも関連なんですけれども、有害鳥獣駆除の報奨金についてでございます。
これも、どれぐらいですかね、ちょっと前にニュースや新聞でも報道をされたところでございますけれども、熊の出没、熊による人的被害というようなことが頻繁に聞かれる中、駆除対策の課題として、猟友会が害獣駆除に参加した場合の報酬の安さということがあるというようなことは報道をされました。
先日の農水委員会でも、我が党の徳永委員が取り上げてこの点質問をさせていただいたところでございますけれども、北海道のテレビ報道によりますと、空知管内の奈井江町で、地元の猟友会が町からの要請を受けても熊の駆除
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| 神田宜宏 |
役職 :農林水産省農村振興局農村政策部長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(神田宜宏君) お答えいたします。
委員御指摘の熊も含めまして、農作物被害防止のために行います有害鳥獣の捕獲につきましては、鳥獣被害防止特別措置法の規定によりまして、市町村が定めた被害防止計画に基づいて実施をしております。
市町村は、捕獲従事者との間におきまして捕獲や見回りなどの活動内容や捕獲した場合の報酬額等を取決めした上で捕獲活動を依頼をしておりまして、報酬の支払方法あるいは支払額でございますけれども、一頭当たりの単価を設定して頭数支払とするか、あるいは捕獲業務に従事をした日当として支払うか、また金額につきましても、市町村が地域の実情に即して設定をされているものというふうに承知をしてございます。
また、報酬額の支払につきましては、委員御指摘のように、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を充当することができることになっておりまして、ただし、頭数支払の場合につきましては、
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 ありがとうございました。
特交八割ということでございますけれども、八割だったら二割は手出しということになりますよね、自治体がね。財政状況厳しい中で、自治体が自分のところの手出しを含めてというようなところになかなか踏み出していけないというような状況が先ほど御紹介をした北海道等の状況につながっているのではないかというふうにも思います。
是非、予算額の獲得について御努力をいただきたいというふうに思いますけれども、やっぱり上限単価の見直しというところについても是非積極的に御議論をいただいた上で、先ほど御紹介をしたような、報酬額が低いから猟友会として受けられないというような事態がやっぱり生じないような、国としての責任ある対応について今後ともお願いをしておきたいというふうに思います。
それでは次に、自作銃も含めた銃砲の悪用防止対策ということについて質問させていただきたいというふ
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
あおり・唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、そういったことにつきまして個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。
典型的なケースとしましては、先ほども申し上げましたが、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。
今委員がおっしゃられました例えばドラマなり映画なりといったものにつきましては、やはり発信する側の、情報を発信する側の故意として、そのような、あおり、唆すような意思があるのかどうかといったところで判断をせざるを得ないのかなと思っておりますし、通
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-06 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 これ、やっぱり分かりにくいと思います。決意を生じさせ、勢いのある刺激というのはよく分からないんですね。
ちょっと具体的にお聞きをしたいと思います。
例えば、銃の仕組みや構造を詳細に解説をした動画がある。これは銃を自作する際には大いに参考になる可能性があると思います。ただ、解説をしているだけでは、あおり、唆しという行為には該当しないので、これは罰則の対象になりませんよという理解でいいのかどうか。ただ、その動画に不法所持を決意させるような、あるいは促すような表現がコメントとかで加味をされていればそれは該当しますよと、そういうような判断基準という考え方、捉え方でいいのかどうか、そこを是非教えていただきたい。
それからもう一点、関連して、仕組みや構造の解説は全くないけれども、例えば3Dプリンターで手製の銃の作り方を紹介するものがあったとする。その紹介をする動画だけだと、これ
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