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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田賢司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○山田(賢)分科員 今の点ですけれども、一定の犯罪については累犯性があるというふうにおっしゃっているということは、これは性犯罪については、一定期間、類型的に犯罪が行われる可能性が高い、もっと細かく言うと、性犯罪については、刑の消滅の期間よりも長い期間、一定、累犯性があるというふうに理解してよろしいでしょうか。
藤原朋子 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる再犯率そのものは、子供への性犯罪以外にも、比較的再犯率が高いと言われる犯罪の類型はございます。ただ、現在議論をしておりますのは、子供に対する性犯罪、特に学校教育現場等で行われる性犯罪の特殊性がございます。  先ほど申し上げました有識者の報告書では、支配性ですとか継続性とか閉鎖性という三つのメルクマールで説明がなされているんですけれども、そういった特殊性の中で、子供への性犯罪が起きやすい、見えにくい、また継続して起こりやすい、そういうふうな特殊性を鑑みて、新しい制度をつくるべきではないかという議論をいただいているところでございます。  そういった観点から、実際に実証的なデータも見ながら、性犯罪を起こされた者のデータを見て、一体何年ぐらい前までしっかり追跡をすればカバーできるのかなど、今、鋭意、そういった実証データを見ながら調整をしている
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山田賢司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○山田(賢)分科員 ありがとうございます。  子供を持つ親御さんの立場からしたら、性犯罪を犯した人が子供に接することは、一生関わらないでくれという思いがあろうかと思います。  他方で、刑の消滅という、先ほど法務省さんからも御説明いただいた意義があるんだろうということは一定程度理解をします。善行の保持を行って更生を図って、そうした人には前科がなかったものとして扱うということですけれども、性犯罪は累犯性が高いということを踏まえると、データベース、DBSの中で子供に接する期間を排除するということだけではなくて、そもそも、性犯罪については、刑法の刑の消滅の対象から除外するなり、あるいは、刑の消滅に要するような期間を延長するなりすべきではないかと考えますが、法務省、お聞かせください。
吉田雅之 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○吉田(雅)政府参考人 刑法第三十四条の二の趣旨は、先ほど申し上げたとおりでございます。  他方で、仮に、性犯罪についてのみその規定の適用を除外したり、あるいは刑の消滅までの期間を延長するといたしますと、性犯罪の前科を有する者に対しては、前科を理由として設けられている全ての資格の取得、回復の制限に関して、その資格の内容等を問うことなく、性犯罪以外の前科を有する者よりも一律に不利益な取扱いをすることになりますが、そうした取扱いをすることが、先ほど申し上げた刑法第三十四条の二第一項の更生を促すという趣旨との関係で合理性を有すると言えるかについては、慎重な検討を要するものと考えております。  性犯罪に関して、前科を欠格事由とするかどうかを含めて、具体的にどのような内容の資格制限を設けるかについては、その資格を定めている個別の法律において、必要に応じて、資格の内容等を踏まえて対応することが適当
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山田賢司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○山田(賢)分科員 ありがとうございます。個別の法律によって、それぞれの必要性とかを踏まえて判断するということでございます。  刑法で刑の消滅を定めている期間を超えて、今回、過去の犯罪歴を理由に一定の職業に就くことを制限することについて、これは憲法上の問題はないのか、家庭庁、お聞かせください。
藤原朋子 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  子供関連業務の従事者の性犯罪歴確認の仕組みにつきましては、さきに申し上げました有識者会議の報告書におきまして、対象となる性犯罪歴を有する者が当該業務に従事することを事実上制限することとなり得ること、これは欠格条項ではなく参考情報として用いるということを想定はしておりますけれども、事実上そういった制限があり得るということ。そのため、このような仕組みの対象範囲を無限定に広げるということはできず、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定するということが求められるというのが、一般的に、法学者からも御指摘をいただいているところでございます。  こういった内容も踏まえながら、かつ、子供の性犯罪防止のための実効的な制度となるように、引き続き、必要な検討を進めてまいります。
山田賢司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○山田(賢)分科員 誤解のないように申し上げておくと、私は、これは憲法違反のおそれがあるからやめろという意味ではなくて、むしろ、せっかくつくる制度だから、つくったものが後から違憲立法だとか言われないように、そこをちゃんと確認しておいていただきたいということでございます。  他方で、過去の最高裁の判例によると、前科のある者もみだりにこれを公開されないという法律上の保護に値する利益を有するという判例がございます。  今回、DBSの仕組みの導入に当たって、最高裁判例との整合についてはどのような整理が行われているのか、お聞かせください。
藤原朋子 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  判例との関係についてのお尋ねでございました。  先ほども何度も申し上げております有識者会議の報告書でもこの辺り記述がございまして、判例上、前科は人の名誉、信用に直接関わる事項ですので、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとされ、特に、前科は高度のプライバシーに係る情報であるということで、本件確認の仕組みをつくるに当たっては、個人の性犯罪歴を確認することができる者の範囲を考える上で、目的が重要であることや、これを達成するために必要、合理的な範囲でなければならないといったことが求められるといった記述がございます。  合理的な範囲、目的を達成するために必要な範囲、こういった観点から、かつ、子供の性犯罪を防止する実効性のある仕組みになるようにという観点から、引き続き、必要な検討を進めてまいります。
山田賢司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○山田(賢)分科員 ありがとうございます。  今御検討されている法律によれば、事業者には、犯歴の照会の結果、該当ありとなった従業員は子供に接する業務に従事させないなどの措置を講ずる義務を課す方向で御検討されていると伺っております。  事業者が犯罪前科ありとなった者を解雇せずに子供に接する業務に従事させ続けた結果、事業者にはどのような責任が生じるのか、お聞かせください。
藤原朋子 衆議院 2024-02-27 予算委員会第一分科会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  委員から御紹介ありました、子供関連業務従事者の性犯罪歴の確認の新たな仕組みにつきましては、まさに現在、与党とも緊密に連携をさせていただきながら、制度設計について必要な検討を進めている段階でございますので、このような内容にしますということを本日の時点でお答えすることは難しいのですが、仮に、照会をして、犯罪歴が一定の要件の下、ありだというふうな回答が来た場合の措置につきましては、対象犯罪歴が分かった場合に、例えば、新規の採用の場合の内定をどうするかという問題や、現職者の方をどう考えるかという少し違ったフェーズもあろうかと思いますので、できるだけ現場が混乱しないように、できるだけ分かりやすいガイドラインを示すなど、方向性も併せて検討していきたいというふうに考えております。