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第216回国会の発言まとめ

第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
発言件数
14860件
登壇議員
827人
会議体
41種
主な論点キーワード: 沖縄 (130) 必要 (45) 観光 (44) 経費 (43) 事業 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答えいたします。  インターネット上における違法、有害情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあると認識しております。  令和六年改正法の施行によりましてプロバイダー責任制限法は委員御指摘のように情報流通プラットフォーム対処法と改称されますけれども、偽・誤情報が名誉毀損や著作権侵害などの権利侵害に該当する場合には、この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。  また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務が課せられます。これにより運用の透明化が図られるものと考えております。  これによって各事業者の取組が国民、利用者に対し開示されることとなるため、その状況を踏まえ、
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答え申し上げます。  現状、プロバイダーあるいはSNS事業者等におきまして、例えば削除基準であるとか運用状況、こういったものがどういった形で公表されているかについては、事業者によって異なる部分もございます。  こうしたことを踏まえまして、また、委員御指摘の違法、有害情報の流通等々の状況も勘案しまして、このような客観的な基準それから運用情報の公表を義務として課すことによって更なる透明化を図っていくものと考えてございます。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 今の私の質問は透明でない状況というものがあるんですかということなので、例えば、総務省なり有識者会議等々から問合せをしたけれども情報が開示されないであったりとか回答を拒絶するとか、そういったことはあるのですかという質問なんですけれども、あるようであれば教えてください。
玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答えいたします。  今私どもの方で把握しているところによりますと、我々の方で開催をしておりますプラットフォーム研究会、こちらの方のモニタリングを二〇二一年、二二年に行ってございますけれども、こういった中で、今申し上げたような、情報が必ずしも公表が十分でないというふうな指摘もあるところでございます。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  もう一点、ちょっと突っ込んだお伺いをしたいんですけれども、プラットフォーム事業者、コンテンツプロバイダーで運用状況、対応状況を透明化するということは私も非常に重要だと思っていますし、それは大きな意義があることだと思う一方で、その運用を透明化することによって具体的に違法情報、有害情報を書き込む件数が減るのかと言われると、運用が透明化されているから書くのをやめようとなるかというと若干疑問が残るんですけれども、その辺りの効果というものはどのように捉えていらっしゃるんですか。
玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答えいたします。  SNS上の投稿、書き込みに関しましては、書き込み者、投稿者の表現の自由ということにも十分な配慮が必要なものでございまして、今回のプロバイダー責任制限法の改正に基づいてどの程度減るかどうかというふうなことについては、現状、数値を持ち合わせてございません。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございました。  今、令和三年の法改正の話、また令和六年の法改正の話をさせていただきましたけれども、法改正によって前向きに一歩一歩進んでいるということは私は非常に評価をしている、捉えている一方で、具体的にそれによってインターネット上の違法、有害情報の流通といったものが減っていくのか、抑制されていくのか、こういったことについてはまだまだ不透明な状況が続いているかなというふうに思っております。今後、この法改正の効果というものは徐々に見えてくるかなというふうに思っております。  一方、冒頭述べましたとおり、現実問題として、ネット上での様々な違法、有害情報が質、量共に増加をしているという事実は残念ながら認められるわけです。ですから、今回の法改正に関わる不断の見直し、努力といったものを今後も繰り返していくべきであるというふうに考えておりますけれども、その大きな方向性について
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村上誠一郎
役職  :総務大臣
衆議院 2024-12-18 総務委員会
○村上国務大臣 私も松尾委員と同じ認識でありまして、先ほど政府参考人から答弁申し上げたとおり、情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに運用状況の透明化を求めるものであり、ネット上の違法、有害情報対策として有効であると考えております。  本法の施行期日は本年五月十七日の公布の日から起算して一年を超えない範囲とされておりますけれども、違法、有害情報対策に迅速に取り組むため、可能な限り早期に施行できるよう、省令等の準備を鋭意進めているところであります。  情報流通プラットフォーム対処法の施行後、プラットフォーム事業者は、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を遵守しているか、様々な投稿に対し実際にどのように削除対応しているか等の取組状況について、年に一度公表しなければならないこととなります。  総務省
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。  続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。  ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の保存をする業務上の必要がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。  ログの保存期間につきましては、繰り返し述べておりますとおり、インターネット上の表現によって権利侵害された被害者の救済と表現の自由、通
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