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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することと入管法の第五十二条三項で定められております。退去強制令書が発付され、自らの意思で帰国するように説得してもなお自発的な出国が期待できない者、あるいは、疾病を有するため一人では航空機に乗れない者については、護送官付国費送還を実施しているところでございます。  以上でございます。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
この(5)を見ますと、その主たる対象として、送還停止効の例外として送還が可能になった者というものが挙げられております。  それで、資料3と4なんですが、これはいずれも、ゼロプラン発表後の、難民申請中に送還停止効の例外が適用されていると思われる事例になります。  資料3は、十年以上日本に暮らしていて、奥さんと子供もいる。資料4は、四半世紀も日本にいて、お子さんもいて、病気も持っているという大変酷なケースと思われるんですけれども、こういった事情を考慮して、難民認定は無理でも在留特別許可を出すといったような運用は、入管としては考えないんでしょうか。お伺いします。
内藤惣一郎 衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答え申し上げます。  在留特別許可をするかどうかの判断につきましては、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているものと承知しております。  また、難民認定につきましても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。  したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、意図的にというか、そういう中立的な立場をゆがめて、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えることは考えておりません。ただ、いずれにしろ、保護すべき方はきちっと保護する、こういうふうな立場で適切に業務を進めていきたいと思っております。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
結局、このゼロプランを見ると、不法滞在者には日本から出ていってもらってゼロにするということを志向した内容になっているように思われます。  ただ、この不法滞在者を減らす方法としては、難民認定とか在留特別許可といったものを積極的に行うことによって不法滞在者を正規の滞在者にしていく、そういう方向も考えられるのではないかというふうに思っておりますが、この点について法務大臣のお考えをお聞かせください。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
大臣、最後の答弁です。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-11-19 法務委員会
お答えをいたします。  在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など、諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っているところでございます。  また、難民認定についても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。  したがって、不法滞在者ゼロプランで掲げた不法滞在者をゼロにするという理念を達成するために、在留特別許可や難民認定の判断基準を変えるということは考えてございません。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 法務委員会
積極的なお答えがなくて残念ですけれども、最後に、このゼロプランが外国人差別や排外主義を助長することが決してないようにということを改めて申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時七分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。池下卓君。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-11-19 法務委員会
日本維新の会の池下卓でございます。  一年ぶりの法務委員会で質疑をさせていただきますので、大臣また理事者の皆様、よろしくお願いしたいと思います。  まず、昨年の五月に、民法改正、いわゆる選択的な共同親権について改正がなされました。この点につきまして質問の方を最初にさせていただきたいと思いますが、一番大事なのは、父母が離婚をした際に子供の利益をいかに守っていくのか、こういう観点というのが私は一番重要であるという具合に思っております。  一方で、やはり夫婦間でDVがあった場合、若しくは児童虐待があった場合、こういった場合には単独の親権にもなります。また、夫婦間の協議が調わない場合にも家庭裁判所の判断によるということになるかと思いますけれども、私もこの場で様々議論をさせていただきました。離婚した場合も養育費はしっかりと守られなければなりませんし、子供は別居親にも定期的に面会をしていただいて
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