戻る

第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
匿名加工と仮名加工については、ちょっと僕も昔から一家言ございまして、医師として匿名加工の情報はほとんど役に立たない、医療データを統計処理等々して何かをしようと、アウトプットを出そうと思ったら。なので、それに対して仮名加工というものが改正されて出てきたということは承知をしております。  今回は、この次世代医療基盤法とAIの個情法の特例については、決して排他的ではないということは衆議院の方でも説明をさせていただいてきたところです。  提供元が提供先と合意をするわけですけど、合意の中でどういう形が一番、当然個人情報を保護する上で大事で、それから提供先がAI作成等々をやるときにやりやすくてというところを話し合う際において、特例を使うか、この特例を使うか、次世代医療基盤法の方がお互いにとって安全で安心だよねと思えば、それは次世代医療基盤法を当然適用して作っていただくことも、我々は全くそれは問題な
全文表示
司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そこが問題だと私は思います。  丁寧に扱っている次世代基盤法があるのに、横を見ると統計AI特例でそのままデータが、いわゆる統一されていないわけですね。医療機関からすると、今までその丁寧な価値観で扱っていたものが、えっ、合意だけでいいのという世界が広がるわけでございまして、排他的じゃないがゆえに私は問題だと。  やはり、どちらを使ってもいい、それは楽な方を使うと思うんですね。でも、それは医療の皆さんの、医療機関と患者さんの信頼関係そのものに直結をするわけでございまして、答弁では規則、ガイドラインでそれぞれの分野の対応をするとおっしゃいますけれども、私は常々申し上げています、一般法に穴が空いてしまったものを、規則、ガイドラインの、法で書いている範囲外になると対応はできません。ですので、そういったそごが最後まで生じてくるというふうに思います。  ちょっと時間が参りましたので、最後に一言だけ
全文表示
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
総理への説明の件ですけど、総理に対しては、今回の改正法案の概要については、個人情報保護委員会の方から閣議決定前に必要十分な御説明をしているというふうに私としては承知をしております。ですので、その答弁に尽きるということでございます。
司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
残念、残念ですね。  いや、本当に、今回、私は、今回の法案については、とにかく攻めの日本、利活用の日本、それに伴う保護を両立をさせたいというこの一点でございます。そのためには国民の信頼が必要、ガバナンスが必要、納得が必要です。であれば、堂々とやはり説明を尽くしていただきたいと思いますし、予算委員会で説明を受けていないという総理の認識であったわけでございまして、それについてしっかりと説明をしていただいて、認識を深めていただきたいというふうに思います。  最後になりますけれども、私自身は、今回、ちょっと資料飛びましたけれども、今年の夏、来年の通常国会に向けて新たな医療の利活用の方針が今示されようとしております。であれば、その大きな方針に基づいて今回の利活用を踏み出すべきだと。つまり、この点について、要配慮個人情報、一旦立ち止まって、冷静に、また丁寧に議論を尽くすことが国民の皆さんの信頼と利
全文表示
上野ほたる
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
日本維新の会の上野ほたるでございます。  本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。  それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。  十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内容とちょっと重複する点はあるんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。  御存じのとおり、二〇二一年にデジタル環境下の子供に関するOECD勧告が行われまして、この中には、あくまでも子供の幸福や自立に必要不可欠であることを踏まえて、安全で有益なデジタル環境を促進することが必要であるというふうになされております。その際にも、十八歳未満を子供と定義した上でプライバシー保護などを要求されている内容になっております。  今回の子供の個人情報保護に関する改正につきまし
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱いというのは、特にグローバルにネットビジネスを展開し、より合理的に規律をしっかり作り込んでいこうというような、非常に影響力の大きい、逆に言いますと子供に対する影響力の大きい事業者にとりましては、国際整合性というのは円滑な法執行におきましても非常に重視すべきポイントでございますので、その点を加味してこのような判断に至っているところでございます。
上野ほたる
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御回答ありがとうございます。  確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。  御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八歳未満というのを指すんだと思うんですけれども、一方で、社会経験とかが少ない子供たち、特に今は進学率も高くはなっている状況でして、義務教育を終えたとしても学生としての期間は大変長くなっているのがこの社会通念ではないかなというふうに私は考えるわけなんですけれども、今回、この同意取得の手続では十六歳とされながら、責務規定ということは十八歳と使い分けをされていますが、その立法趣旨を改めてお聞かせください。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供のために間違いないように使うという意味では、保護されるべき対象としては可能な限り広く設定することによりまして、より自主的な活動を推奨したいというふうな判断の上で、責務規定につきましては、同意の義務付けられているものに比べましてより望ましい行動を促すことが適切だという判断から、未成年、つまり十八歳未満ということにしているものでございます。
上野ほたる
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定度あられたかとは思います。  本当に、個人情報としてどこまでを扱うのかというのが、子供たちがどこまで判断できるのかということも一つ懸念をするところでございますし、今回の改正で十六歳と十八歳ということでなりますと、一つはざまがどうしても生じてしまうんではないかなというふうに思っております。  十六歳未満であれば、法定代理人、親権者等になると思うんですけれども、が全面的に関与をされまして利用停止請求をできると思うんですが、この十六歳未満ではない十六歳とか十七歳の未成年者の方で
全文表示
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。  例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリシーをしっかり説明して利用目的が理解できるようにするでありますとか、それから、子供や本人、子供から苦情や利用停止の要請があった場合には、法律上責務規定がございますが、子供にとって最善の措置とは何かということをしっかり踏まえながら対応することというふうになってございますので、そこではおのずからしっかりと自発的な利用停止に応じていくということが期待されるものと思います。  さらには、現行法の適用におきましても、そういった判断能力が不十分であることを知りながら、利用目的な
全文表示