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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸真紀子 参議院 2026-06-09 総務委員会
それぞれの事業者が判断をして配置をするとはなっているんですが、やはり件数の割に少ないのではないかということも問題としてあると思うので、引き続き、いろんな事業者と話合いを取っていただいて、対話をして更に改善をしていっていただきたいということを言っておきます。  次に、総務省は法律施行前に違法情報ガイドラインを策定、公表しました。人権侵害だけではなく、わいせつ物、違法薬物、詐欺、闇バイト勧誘などの情報についても適切な削除対応を求めています。  詐欺や闇バイト勧誘は、先日審議をいたしました携帯電話不正利用防止法でも利用と規制のバランスが問題となっていましたが、情プラ法ではなおさら監視となりかねない難しいところがあるのではないかと考えますが、この辺りの留意点としてどのように対応しているのか、お伺いいたします。
藤田清太郎 参議院 2026-06-09 総務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、規制と利用のバランスを図ることは大変重要なことだと考えております。  総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかを例示しました違法情報ガイドラインを策定、公表しており、その中で、御指摘のように、振り込め詐欺や闇バイトの募集等に関する情報について各事業者が利用規約等に盛り込むべき情報として記載した上で、各事業者に対してガイドラインの周知を行っております。一方、個別の投稿の削除の要否につきましては、利用規約等に基づき、事業者が自ら判断、実施することとなっております。  総務省では、引き続き、表現の自由にも配慮しつつ、インターネット上の違法・有害情報対策を進めてまいります。
岸真紀子 参議院 2026-06-09 総務委員会
誹謗中傷対策としての情プラ法ではありますが、昨年の九月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。  一つずつ確認していきますが、まず、削除の申出窓口からの申請方法が九社とも様々で、非常に分かりづらく、難しいといった声を聞いています。一般のユーザーの方が独力で行うには、かなりハードルが残念ながら高いというところです。また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。さらに、複雑なことを乗り越えて削除要請を行ったとしても、情プラ法に基づく削除要請となっているのか、それとも通常の被害の報告になっているのか申請者の本人が分かりづらいといった声がありました。  表現の自由と言いながらも、多くの人に閲覧をされてからでは、元の投稿を削除しても第三
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藤田清太郎 参議院 2026-06-09 総務委員会
委員御指摘のとおり、削除申出に係る手続は、簡易、簡便であることが重要であると考えております。  こうした観点から、情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、削除申出の受付方法について申出者に過重な負担を課するものではないことを求めておりまして、この点についてガイドラインでは、トップページから少ないクリック数でアクセスできる等、申出フォームが見付けやすいことを例示しております。  事業者においては、こうした枠組みも踏まえつつ、簡易、簡便な手続を実現するため、利用者の意見も踏まえつつ、申出方法の在り方につきまして、委員が御説明ありました点も含めまして不断の見直しを行うことが必要と考えております。  総務省としては、各事業者の運用状況を把握、分析し、同法の実効性向上に努めてまいります。
岸真紀子 参議院 2026-06-09 総務委員会
おっしゃっていただいたように、不断の見直しってすごく大事だと思うんです。  慣れている方はいいかもしれませんが、デジタル媒体とかSNSが不得手という方も多くいらっしゃいます。被差別部落に関することやアイヌに対する誹謗中傷などの場合は、被害を受けた本人が削除要請することが困難であるといった場合もあるんです。例えば高齢化してしまっているとか、いろんな問題があります。  子供であれば、被害者本人だけではなく、保護者が事業者に対して七日以内という短期間で削除対応を求めることが可能となっていますが、大人の場合の第三者、代理申請ができるのかどうか、また、対象が不明確で困っているというふうに聞いています、これ明確化できないのかどうか、お伺いいたします。
藤田清太郎 参議院 2026-06-09 総務委員会
情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、権利侵害情報に関する削除申出に対して、申出を受け付けてから原則七日以内に削除の要否を判断した上で削除申請者に通知することを義務付けております。こうした枠組みは、削除申出が権利侵害情報の被害者本人から行われた場合に加え、被害者の弁護士など適切な代理権を有する者から行われた場合にも適用されるものであると認識しております。  一方、被害者本人や適切な代理権を有する者以外の第三者による削除申出については先ほど申したような義務は適用されませんが、大規模事業者においては同法の趣旨を踏まえた対応が期待されることから、事業者向けガイドラインにおいて、被侵害者以外の者による削除申出についても速やかに対応を行うことが望ましい旨を明確にした上で周知を行っておるところでございます。
岸真紀子 参議院 2026-06-09 総務委員会
先ほど、私も例としてアイヌであったり被差別部落問題というふうに言いましたが、大抵団体があるんですね。そういった団体が速やかに削除要請できるようになると、確かにいろんな弁護士との関係であったりいろんなものがあるとしても、やはり速やかに削除をするということに近づけることが重要であると思いますので、こういった見直しはやっぱり必要なのではないかと考えるところです。  次に、自治体によっては人権相談を積極的にしているところがあって、鳥取県では、SNS等の悪質な誹謗中傷に対し、全国初となる削除命令と過料を設けた改正県条例を施行し、被害者支援のための専門チーム、インターネット人権安心サポートチームを設置して、県を挙げて強力な対策を行っていると承知しています。  被害者本人が御自身で削除要請できる方ならいいのですが、先ほども言ったとおり、いろいろな困難な状況にあります。行政機関による削除の申出に対応す
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林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2026-06-09 総務委員会
行政機関からの権利侵害情報の削除申出につきましては、被害者本人からの申出に当たらないため、情報流通プラットフォーム対処法上の迅速な対応の義務が大規模事業者に生じるものではありませんが、一部の事業者においては、行政機関からの削除申出に対する専用窓口の整備や行政機関と連携した優先的な審査の実施対応、こうしたことを進めていると承知をしております。  総務省といたしましては、権利侵害情報の被害者を救済するという観点から、事業者向けガイドラインにおきまして、被侵害者以外の者による削除申出についても速やかに対応を行うことが望ましいとした旨を明確にした上で周知をしているところでございます。ここに言う被侵害者以外の者には行政機関も含まれると、こういうことでございます。  なお、行政機関を含む公的機関からの削除要請については、大規模事業者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく年に一度の運用状況の公表
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岸真紀子 参議院 2026-06-09 総務委員会
なかなか、総務省でできる管轄と、全体的な人権侵害のサポート窓口といった法務省管轄と、いろいろあると思うんですが、でも、総体的に大抵のものは自治体の窓口というか、地域住民で、そこの地域にいろんな課題が残っていて、受けなくてはならない、何とかこの人権侵害を防ぎたいという思いがあるというところなので、ちょっと別な分野かもしれませんが、引き続き、情プラ法だけではなくて、例えば交付税措置とかいろんなところでも対策を取っていただくことをお願いいたします。  ほかにも実は課題がありまして、例えば動画の場合の削除申請の場合は、人権侵害に当たる箇所を何分何秒から何分何秒の間として明示をしなければならないなど、内容の明示に当たっての作業も困難であるといった声があります。  重ねての問いになるかもしれませんが、簡易性、迅速性、透明性のいずれもクリアできていない現状を踏まえると、総務省としても早急に事業者に改
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林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2026-06-09 総務委員会
情報流通プラットフォーム対処法、これは大規模事業者に対しまして、申出者に過重な負担を掛けない削除申出方法の設定と、先ほどクリック数についての答弁もあったところでございますが、これが簡易性ということです、それから権利侵害情報に関する削除申出への迅速な対応、迅速性、そして削除基準や措置の運用状況の公表、透明性ということで、今、岸委員からございました簡易性、迅速性、透明性、この観点での義務を課しておるわけでございます。その上で、この五月末に初年度の各事業者の措置の運用状況が公表されたところでございますが、先ほど答弁させたように、一部の事業者に対しては六月末を期限とする報告徴収、これを実施しました。  今後、各事業者の公表内容ですとか報告徴収の結果、これをよく分析して、同法の実効性向上、先ほど委員からございました三つの点を踏まえてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。