第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
地域住民の暮らしを支える自治体職員の確保、これは大変重要である一方、今、脇委員からも御紹介ありましたように、人口減少等々で特に専門人材を中心に必要な人材を十分に確保できない自治体があるということで、非常に厳しい状況にあると認識をしております。
総務省といたしましては、こうした状況、そして人材確保に関する各種の調査結果、こうしたものも踏まえまして、まず専門人材、これを都道府県等が確保して小規模市町村等を支援する業務に従事させる取組、これに交付税措置を講ずる、また、専門人材を含む人材育成、確保の取組の好事例集、これを作成いたしまして自治体へ普及促進することなど、各地域の実情に応じた人材確保の取組を支援してまいりました。
また、現場の実態をより詳細に把握するため、総務省と各自治体が参加する会議などにおいて、例えば中途採用など採用面の課題ですとか人事当局の体制など、自治体の規模に応じた課題
全文表示
|
||||
| 脇雅昭 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
ありがとうございました。
まさに、地方財政とそれを担う地方公務員がいて初めてこの地方自治は前に進めていかれるものだと思っております。そして、その際には、その政策をつくる前提として、今この現状として、地方自治の中での人材がどのようになっているのか、そうしたことをマクロのデータだけではなく個別にしっかりと見ていくということがまず大事なことだと思っておりますので、是非ともその点もしっかりと進めていただきたいことをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。
今年は、人権に関連した三つの法施行から十年という節目を迎える年であります。二〇一六年四月に施行された障害者差別解消法、同年六月施行のヘイトスピーチ解消法、同年十二月施行の部落差別解消推進法ができて十年という年です。
ところが、インターネット上に渦巻く誹謗中傷の言葉は、ヘイトスピーチどころかヘイトクライムへと変遷する事態となり、非常に危険な状況になっており憂慮するところです。部落差別の被差別部落の問題もネット上でさらされ、さらには、生成AIの進展もありネット上のフェイクが広がり、人権を脅かす事態となっていることに強い懸念を感じています。路上での露骨な誹謗中傷は減りましたが、SNSを中心とした誹謗中傷対策は、人権の問題と併せて選挙といった民主主義すら危ぶまれています。
本日は、総務省が所管する情報流通プラットフォーム対処法の課題について質疑をい
全文表示
|
||||
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷等に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が、委員が御説明されましたとおり、昨年四月一日に施行され、現在、同法適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。同法において、各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられておりまして、法の施行後、初年度の状況につきましては五月末までに各事業者から公表されたところでございます。
その上で、総務省において各事業者の公表内容を確認した結果、一部の事業者の公表内容におきまして法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がありまして、公表内容の更なる確認が必要と考えております。このため、六月四日付けで一部事業者に対し、同法に基づき六月末を期限とする報告徴求
全文表示
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
ありがとうございます。
五月末までに公表ということなので、総務省としても随時確認をして対策を取っているという御答弁でした。
先日、LINEヤフーが交流サイトでの投稿削除など二〇二五年度の対応実績をまとめた報告書を公表したと報道にありました。他の大規模事業者はいつ頃公開となるのかというのは総務省として把握しているのかどうか、教えていただけますか。
|
||||
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
各事業者は、年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられております。法の施行後の初年度の状況については、五月末までに大規模事業者九社はそれぞれウェブサイト上において公表を行ったものと承知しております。各社の公表資料の掲載場所につきましては、総務省においても一覧を作成しまして、総務省のウェブサイト上に掲載しております。
なお、先ほど申し上げましたとおり、一部の事業者において法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がございまして、公表内容の更なる確認が必要と考えておりまして、六月末までを期限とする報告徴求を実施したところでございます。
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
ありがとうございます。
総務省のウェブサイト、公式サイトを見たら一覧でそれぞれの事業者九社からのが載せられているということも確認させていただきました。
次に、LINEヤフーは、ヤフー知恵袋など情プラ法では四つ、LINEヤフーが任意で一つ追加しているので、五つのサービスでは通報をきっかけとした削除は少なく、人工知能、AIなどを用いた自社の探知による削除が大半だったといったことが報道されていました。恐らく、多くはあからさまな表現で、表現の自由とのバランスを考えるまでもないものを削除しているのだろうと推測します。LINEヤフーでは、削除するかどうかを七日で決められないケースも目立ったとありました。
総務省としてこの削除の理由の把握や分析が必要だと考えているんですが、事業者からもそういった情報等を把握しているのかどうか、お伺いいたします。
|
||||
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。
その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。
いずれの場合につきましても、先ほど申し上げました運用状況の公表の中で、例えば名誉権の侵害やプライバシーの侵害など、申出があった理由ごとにその件数を公表することが事業者に求められておるところでございます。
|
||||
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
さらにちょっとLINEヤフーのことで恐縮なんですが、LINEヤフーでは日本語を扱う専門の監視員を百四十五人配置し、投稿を常時確認しているとなっておりますが、投稿数に比べてこれが適切なのかどうかというのを総務省の見解を教えていただきたいのと、今年二月に共同通信が情報公開請求により確認した記事によりますと、情プラ法で設置義務がある権利侵害の有無を専門的な知見で調べる侵害情報調査専門員は、LINEヤフーは四サービスに八人配置しているようですが、グーグル、X、メタ、ティックトック、ドワンゴなど八社は法令で定められた最少の一人にとどめていると報道されていました。この人数で削除要請への迅速な対応が可能かどうかは検証しているのかというのもお答えください。
|
||||
| 藤田清太郎 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
|
参議院 | 2026-06-09 | 総務委員会 |
|
情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。
御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした枠組みの中で具体的に何人の専門員を選任するかにつきましては、各事業者が個別に判断するものと考えております。
いずれにしましても、今後、削除対応の迅速化の義務の履行状況を含め、各事業者が公表した内容の分析を通じまして同法の実効性の向上に
全文表示
|
||||