第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
まず、JASRACでございますが、これは作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体でございます。
一方、今回御審議をいただいておりますレコード演奏・伝達権でございますが、こちらは著作権者とは別の主体である実演家やレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。
また、JASRACは、著作権等管理事業法に基づきまして、作詞家、作曲家等の権利者からの委任に基づき、権利者に代わって利用者に対し許諾を行い、使用料の徴収、分配を行ってまいります。
一方、今回御審議いただいております指定団体でございますが、こちらは著作権法に基づき文化庁長官に指定された団体でございます。指定団体があるときは、指定団体のみが商業用レコードの公の再生等に係る実演家等の二次使用料の徴収、分配を行うことができることとなります。
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。
こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程において、権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。
これまでの使用料規程はどのようなプロセスによって決定されているのでしょうか。透明性の確保は、今回の新制度の分配規定にも共通する重要な課題と考えております
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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JASRACのように、特に影響力が大きい権利者の団体が、使用料規程を策定し、又は変更する場合には、著作権等管理事業法に基づいて、利用者代表からの協議に応じなければならないこととされているところであります。
使用料の水準につきましては、この協議の手続において利用者と権利者の間で丁寧な調整が行われるとともに、各利用区分の特性を考慮して定められております。
こうした使用料規程の策定及び変更の手続の中で、御指摘のような公平性が担保をされているものと承知をしております。
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
では、続いて、新制度における二次使用料規程と、協議不成立の場合の文化庁長官による裁定基準についてお聞きします。
今回の法改正では、指定団体が定める二次使用料規程について、関係者間の協議を経た上で文化庁長官の認可を受ける仕組みとされており、また、もし協議が調わない場合には文化庁長官の裁定を求めることができるとされています。
この裁定制度は、交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが、裁定に際してどのような基準や考慮事項が設けられるかによって、権利者、利用者、いずれかに大きな影響が生じる可能性もあります。基準が不明確であれば裁定の結果が予測しにくくなり、また、事業者が中長期的な事業計画を立てる際の障害ともなり得ます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。権利者、利用者、それぞれの立場について考慮
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案で裁定制度が設けられるというところでございますが、これにつきましては、文化庁長官は、まず、裁定に当たり、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、そして、その後、文化庁長官が裁定しようとするときには、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしておるところでございます。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行うとともに、結果の公表等により透明性を確保することで公平性を担保しているところでございます。
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。是非公平性を担保していただけるように、これからもしっかりと話合いを進めていただきたいと思います。
では、続いて、過去に生じた重大な問題についても一度触れたいと思います。
かつて、日本脚本家連盟において、合計二億円以上の分配漏れ、また未払いが発生したという問題がありました。これは、権利者への対価還元という制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと考えられます。
日本脚本家連盟というのは、文化庁から、脚本に関する指定著作権等管理事業者の一つとして登録、認可されたものです。この分配漏れや未払いの理由として、収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことや、また収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから分配不能となったことなどが挙げられております。
しかし、このような問題が生じた背景には、管理団体における内部ガバナンスの甘さや、また外部監査の
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| 松本洋平 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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今御指摘をいただきました日本脚本家連盟の事案でありますけれども、収受いたしました使用料の一部につきまして、権利者情報の詳細が把握できていなかったことなどによりまして権利者に適切な分配が行われていなかったことから、昨年三月、文化庁長官によります業務改善命令を行ったものであります。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法についてでありますが、指定団体が構築することとなるわけではありますけれども、実演家及びレコード製作者の権利団体は、放送における商業用レコードの利用につきまして、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みは既に存在をし、構築をしているものと承知をしております。
この仕組みの中におきまして、権利者団体が既に保有している権利者情報データベースというものがございますので、それを基にいたしまして、放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を照合いたし
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
では、時間の関係で次の質問を一旦飛ばさせていただきます。
国際的な観点からお伺いします。
日本の音楽コンテンツは、近年のいわゆるシティーポップブームや、またJポップの再評価、アニメ、ゲームコンテンツとの連携などを背景に、アジアのみならず欧米においても幅広く周知されるようになっております。
また、動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスを通じた日本の楽曲の海外利用は今後も更に拡大することが見込まれており、日本の実演家、レコード会社にとって、海外での使用に対する対価の確実な回収は大きな関心事項となっています。
こうした状況を踏まえると、今回創設される制度を国際的に実効性のあるものとするためには、相互主義に基づく海外との制度連携が不可欠です。相互主義が適用される国については、日本の権利者が海外での使用に対しても対価を受け取ることができますが
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に、商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うため、各国の著作隣接権管理団体とのネットワークが設けられているところでございまして、既に金銭のやり取りもされていると承知をしております。こうした例が参考になるというふうに考えております。
本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、文化庁としても指導助言等をしてまいります。
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| 渡辺藍理 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
今回の著作権法改正は、音楽産業の持続的な発展と全ての権利者への公正かつ確実な対価還元を実現するための重要な改正案です。今後の整備や、また指定団体の認定基準の設定など制度の根幹となる部分は、法施行後の話合いに委ねられることになります。
私自身も、以前、フリーランスのダンスのインストラクターとして長く活動していました。もし当時このような制度があったとしても、十分理解することは難しかっただろうなと自分自身でも思いますし、また、楽曲を使う際に二次使用料が発生するとなれば、またそこでいろいろな懸念点も発生したんだろうなというふうに、今この立場になってもそういうふうに思います。
なので、周知の徹底ということも、何度も話には上がっておりましたが、この制度の趣旨が十分に生かされて、音楽文化に関わる全ての方々に恩恵が行き渡るように、まず透明性、そして公平性の確保等の徹底を
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