第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木宗男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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二十五日にこのことが起こって何日たっています。そんなに時間の掛かる話なんですか。しかも、もう当事者同士は一緒に生活している。その中にあって、あなたの今のその説明というのは、非常に私は違和感を感じますね。今もけんかして、本人同士が一緒にいないだとかというのなら分かります。同時に、この娘さんは、父はいつも陽気で私と笑い合う仲で、一緒に食事も出かけたりするなど通常の家族として交流しております、父とは既に仲直りをしておりますゆえ御安心くださいという、これは翌日に手紙で公に発表しているんですね。
じゃ、あなたの言うプライバシーというのは、何をもってプライバシーなんです。役人用語じゃないですか、あなた方の常套手段の。具体的に言ってください、何のプライバシーか。
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| 山田好孝 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど来私の方から、本件逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも答弁は差し控えたいと申し上げているところでございますが、これについては、捜査機関において、家庭内の事情について把握した状況、あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか、これについては、関係者、被害者等のプライバシーに関わるものであるというふうに考えているところでございます。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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プライバシーに係るというならば、私は、子供の目の前で逮捕する、そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか。子供自身が非常にそれにショックを受けていると言っているんですから。あなた方のプライバシーの、私は履き違えをしていると思いますね。
局長、私は、この阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています。時々警察が間違った判断をする最たるものだと。冷静に考えれば、何か警察が行っても、トラブルが起きているというんで行ったって、もう穏やかに済んでいる話を、一方的に娘さんの事情を聞いて、そこで現行犯逮捕だという流れに私は考えるんですけどね。ちょっと行き過ぎでないかと、こう思います。
いずれこれまた次の委員会でやっていこうと思いますので、どうか局長、正しいまた次の機会での答えをいただきたいと思います。
終わります。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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泉房穂です。
再審に関して質問をさせていただきます、二十五分間。
政府案に関しては、修正が必要との声が日増しに高まってきています。
資料をお配りしております。
資料七、御覧ください。新聞各紙共に、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。
資料八、御覧ください。新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関しての反対声明が改めて出されました。
袴田事件の巖さんのお姉さん、ひで子さんも、ちょうど会派の会合で御一緒したときに私が質問しました。今の政府案のままでも一歩前進ということでやっぱり可決を望みますかと聞いたところ、袴田ひで子さんは、望みませんと。今の政府案のままで修正がなければ、急ぎませんと。五十八年間待ち続けたので、ここで変なものができるよりもちゃんとしたものを作ってほしいということを言われ、私はそれを目の前で聞いている立場であります。
そういった中
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。
本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでございます。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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改めて資料六、御覧ください。
これ、法務省が、今回の法案の説明の一番最初のページの紙ですけど、真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大臣おっしゃったとおりです。今回の立法趣旨は大きく二つ。一つは、手続保障を充実化して、誤判からの確実な救済、キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは、次の行です、おっしゃったように、審理の円滑、迅速化、簡単に言えば迅速な救済です。
今回は、冤罪の被害者の救済に向けて二つのポイント、確実に救済すること、早く、迅速に救済すること、この二つが重要なポイントだということは確認し合えると思います。
そこで、立法事実に入ります。資料五の方を御覧ください。
まず押さえるべきは、残念ながら今の日本で、いまだに冤罪が次々と発覚といいますか救済になっていっている状況ですが、これまでに、死刑判決を受けながら再審で無罪になったものが全部
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありましたけれども、そういうような運用が始まったことに伴いまして証拠開示が行われるようになり、その結果として様々な、袴田事件あるいは福井女子中学生事件においても証拠が開示されるようになったという認識でございますので、ケース・バイ・ケースという意味
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。
いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、いわゆる一定の要件の下に関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする、命令を受けた検察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。恐らく今の政府の立場はそれで十分だというお立場だと理解をします。
論点は、それで果たして十分なのだろうかというのが論点でありまして、どこに抜けがあるかといいますと、すなわち、裁判所の裁量における今おっしゃったような勧告などの場合に、検察官は果たして
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれども、ここ法律用語としては、実質的には書類や物を指しているものでありまして、そうしますと、再審請求理由の判断に資するような書類、物を指すということで、これを裁判所が判断するということでございますので、多くの、かなり相当の広がりを持つ意味の証
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。
いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。
なので、どうすればいいか。おっしゃったように、裁判所が提出を命じることができるのであれば、明確に条文で裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。この条文があるかないかで、証拠が出てくるかどうか
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