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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島敦 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
次に、令和八年度診療報酬改定の設計について伺います。  今回の改定は、診療報酬改定が、令和八年度プラス二・四一%、令和九年度プラス三・七七%、二年度平均でプラス三・〇九%の二段階です。医科では、外来・在宅物価対応料として、初診二点、再診二点、訪問診療三点を新設し、歯科では、歯科外来物価対応料として、初診三点、再診等一点を新設し、いずれも令和九年度には倍になる設計です。  年々上がる物価、賃金に段階的に対応する趣旨は理解します。しかし、現場から見れば、本格的に利くのは令和九年度です。しかも、ホルムズ閉鎖後は、令和八年度中のエネルギー価格、光熱費、物流費、医療材料、歯科材料価格が改定時の想定を上回る可能性があります。  令和八年度中に物価、賃金が想定を上回った場合、特にホルムズ閉鎖後のコスト上振れが経営に影響した場合、どの時点で点検し、どう不足分を埋める想定なのか。令和九年度予算編成での
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熊木正人 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  先生御指摘のとおりでございまして、まず令和八年度の診療報酬改定の取組の仕組みは、物価と賃金について、八年度と九年度、二段階において措置するといたしてございます。これは、七年度分までの分は当然土台にした上で、八年度分の改定というのは八年度の物価と賃金の見通しに対応するもの、そして九年度分の改定は九年度の物価と賃金に対応するもの、こういう仕組み、すなわち、八年度も九年度もそれぞれの年のその状況に対応する仕組みだというふうに考えてございます。  その上で、先ほど申し上げたことなんですが、足下の医療機関等の経営状況については確認をさせていただいて、必要があれば令和九年度の予算編成において加減算を含む調整を行う、こういう形でございますので、現在、その調査を行うということでございます。  まずは、この令和八年度における改定、その措置がしっかりと医療現場にこれから行き届くとい
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大島敦 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
次に、ベースアップ評価料について伺います。  今回の改定では、医科の外来・在宅ベースアップ評価料一は、初診六点、再診二点から、令和八年度は初診十七点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診二十三点、再診六点へ見直されました。歯科でも、初診十点、再診二点から、令和八年度には初診二十一点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診三十一点、再診六点へ見直されています。  申請時点では、対象職員が分かれば申請可能で、今回改定からは賃金改善計画書の添付は不要とされています。それでも届出状況は、外来・在宅ベースアップ評価料一で、病院八九・六%に対し、診療所三八・八%、歯科診療所三五・九%です。地元でも、面倒だ、小さいところには重い、制度が続くか分からず賃上げに踏み切りにくいという声があります。さらに、ホルムズ閉鎖後は、賃上げだけではなく、光熱費、燃料費、材料費、物流費も上がり得ます。小規模診療所
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熊木正人 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  医療現場の賃上げを果たすために、ベースアップ評価料という特別な仕組みが設けられてございます。  八年度の改定におきましては、対象職員の範囲を拡大した上で、医療機関に勤務する幅広い職種の賃上げに向けて、八年度と九年度、それぞれで三・二%のベースアップを実現する措置を講じることとします。すなわち、これは、金額、対象者共に、令和六年度の診療報酬に比べて改善をさせていただいたというものでございます。  加えまして、六年度、七年度と既にベースアップ評価料を取得して継続的に賃上げを行っている機関につきましては、引き続きその賃上げを実施できるように、六年度、七年度分に追加して評価することといたしてございます。  令和六年度にベースアップ評価料を導入したのでございますが、その後、事務負担等の軽減というものは課題として考え、そして順次取り組んできたところでございます。  今回
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大島敦 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございました。  残余の質問は次回にしたいと思います。ありがとうございました。
武村展英 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
次に、大森江里子君。
大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  初めに、国税庁が現在、全国展開を進めている、ガバメントソリューションサービスに基づくオンラインツールを利用した税務調査について伺います。  このオンラインツールを利用した税務調査は、昨年十月に、金沢国税局と福岡国税局並びにこれらの国税局の管内税務署において先行導入が始まっております。いよいよ、六月一日、七月十三日と、順次全国で本格運用に入ります。本格運用がまさに目前に迫った今だからこそ、国税庁の利便性だけでなく、納税者の権利保護が足りているのか、運用上の懸念点などを伺ってまいります。  金沢及び福岡国税局において先行導入されましたが、先行導入期間中に把握された課題、改善要望、納税者や税理士からの指摘事項にはどのようなものがあったのか、初めに伺います。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現在、各国税局におきましては、令和七年九月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境でございますGSSを順次導入しておりまして、GSSにおいて提供されますウェブ会議システムや電子メールなどのオンラインツールが業務で利用可能となっております。  このGSSの先行導入局であります金沢国税局及び福岡国税局では、税務調査におけるオンラインツールの利用に試行的に取り組んでおりまして、この試行に当たりまして、納税者でありますとか税理士の方々から、例えば、国税当局から納税者等へのデータ提供を可能とするよう運用上の制限を緩和してほしいでありますとか、利用開始時のメールアドレスの登録の手続を簡素化してほしいといった要望をいただいておりまして、これらを受けまして、運用の見直しを行うこととしております。  国税庁におきましては、令和
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございます。是非、指摘事項など、反映をしていただきたいと思います。  国税庁の運営方針では、オンラインツールの利用は、調査担当者と納税者、税理士双方の合意がある場合に限り利用するものとし、合意がない場合には利用しないと明記されています。一方で、効率的な調査の実施に資すると認められる場合にのみ利用するともされています。  効率的な調査の実施に資するという判断基準ですが、これは現状、極めて抽象的で、納税者の側からは検証しようがありません。判断基準を公表する予定があるのでしょうか。基準が不透明なまま、現場担当者の裁量に委ねられてしまうおそれがあるのではないかとの懸念がありますが、いかがでしょうか。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
お答えいたします。  オンラインツールの利用の適否でございますが、個別の税務調査におきます、個々の納税者の例えばパソコン等の環境でありますとか、あと、データの保存状況がまちまちでありますことから、判断基準として一律に示すというのはなかなか難しいということを御理解いただければと思いますが、基本的には、事務所等に臨場して質問検査等を行う必要があるといったような場合に、対面で税務調査を実施する必要があるということで、こうした場合を除いては、納税者からの要望を踏まえまして、積極的にオンラインツールを活用してまいりたいと考えております。