第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 65390件
- 登壇議員
- 1407人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。
仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内容について関係の審議会で議論していただきたいと考えております。
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| 岡野純子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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今の答弁ですと、検討中というか今後ですという話だと思いますが、ここはかなり具体的に決めていく必要があると思います。やはり、入口を担う団体が不適当ということであれば、制度全体の信頼を損ないますので、今、省令で定めることが、現行の、現状の通達を例に挙げられました。それをそのまま法令に写すということではなくて、最低限どの体制を備えなければ承認しないのかということを是非とも厳格に明確にしていただきたいと思います。
では、その話なんですけれども、といいますのも、全国で今、特別加入団体は四千あるということで、中には誇大広告と思われるような過大な宣伝で加入者を集めている団体ですとか、何かあったときのサポートが十分かどうか不明な団体がある、そういう指摘が既になされています。
そういった団体ですと、せっかく入っても、意味がないというか、加入者が守られませんので、現状の現行通達、一定の要件があると今お
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。
その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もございます。
こういった、設立のときの、承認のときの要件の法令上の明確化と、それから業務改善命令の運用、こういった両面でもって特別加入団体の適正運営を確保してまいりたいと思います。
また、省令の内容については、先ほども申し上げましたが
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| 岡野純子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
業務改善命令という、これを法令化するだけではなくてというところがありました。そのことについて、次、三番目に聞こうと思っておりました。
今回、そういった、改善すべきことが必要な団体、あるいは、より悪質な団体に対しては、保険関係を消滅させることが可能とされております。それは必要な処置かなと思いますけれども、一方で、そこに属している人のことがやはり心配になるわけですが、その団体に加入している特別加入者本人には落ち度がないわけでありまして、その人たちが突然無保険になるなんということは決してあってはならないことだと思います。
この点、労政審でも議論になっておりまして、保険関係消滅に先立って、ちゃんと、先ほどおっしゃった改善を要求していくということ、また、段階的な手続を設けるということ、消滅させるにしてもその時期に配慮をするといったようなことがこれまで指摘をされてい
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。
その上で、最終的に保険関係の消滅というところまで至らざるを得ないような事案がどうしても生じました場合には、その地位を失う特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないように、原則として保険関係の消滅を保険年度末である三月末まで期間を確保する、その時期まで保険料が払い込まれているわ
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| 岡野純子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。
御答弁ありがとうございました。
では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。
今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。
言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。ですけれども、やはり団体としては加入者を増やしたいという思いがありますから、実際、労政審の中でも、加入者の拡大に注力をして、他の特別加入制度の対象者ですとか、本来は労働者として労災保険本体で保護すべき人を自分のところで対象者として囲っ
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取扱いについても改めて周知をいたしたいと思います。
また、フリーランス取引適正化法の施行、一昨年十月のときに合わせまして、労働基準監督署に、フリーランスの皆様あるいはフリーランスとされている皆様の労働者性に関する相談窓口を設けており
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| 岡野純子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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どうもありがとうございます。
では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。
今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。
ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限って五年に延長、でも、それ以外の給付は二年というふうに維持をされている理由を改めてお聞かせをいただきたいと思います。
加えまして、私は、労災保険の請求権全てを五年にするべきではないか、他の一般的な消滅時効に合わせて五年にするべきで
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態確認を行って認定をしていく必要がございます。こうしたことから、時間がたてばたちますほど、一般的にこの業務起因性の立証に必要な材料が散逸していくなどして認定が難しくなってまいりますので、労働者救済をしっかりする観点からも、消滅時効期間は原
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| 岡野純子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。
迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。
その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効によって申請ができなかった、時効徒過と言うそうですが、この不支給件数というのは少ないという説明がありました。それに対して、労働者側の委員から、時効が到来していると言われて請求自体を諦めてしまっているケースも多いでしょうから、時効徒過によ
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