第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 62283件
- 登壇議員
- 1382人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
調査 (58)
派遣 (56)
理事 (50)
閉会 (50)
請願 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございました。
時間がないので、すぐ次に参ります。
次に、この効果が乏しいと指摘される医療の見直しは、医療費最適化計画に対象を上げるだけでは、医療現場の行動変容にはなかなかつながらないように思います。
そこで、医療現場への実効性ある反映について、政府はどのように考え、実効性ある見直しにつなげていくのか、お伺いします。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
三点申し上げたいと思いますけれども、この医療費適正化計画において効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の取組として、都道府県における住民に対する普及啓発や医療機関等への周知の取組を推進していくこととされておりまして、例えば、急性気道感染症等に対する抗菌薬処方の適正化の取組としては、AMR臨床リファレンスセンターが提供する資料等を活用した住民に対する抗菌薬適正使用等に関する普及啓発や医療関係者に対する周知が行われてございます。
また、二つ目として、国から都道府県に対し、年度ごとに都道府県別の処方数や患者数、薬剤費等のデータを提供しておりまして、各都道府県においては、これらのデータを用いながら、保険者協議会等において医療の担い手を含む地域の関係者と連携して、必要な対策を検討し、実施いただているものと承知しております。
三点目として、こういう、
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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是非お願いいたします。
次に、高額療養費制度についてお伺いします。
高額療養費制度は、憲法二十五条の生存権の具体化として、患者が高額な医療費によって必要な治療を断念することのないように支えてきた国民皆保険の重要な基盤でございます。一方で、近年は医療技術の高度化や超高額薬剤などの登場により一人当たり数千万円規模の治療も現実に生じるようになっており、制度の持続可能性という観点も避けて通れない課題となっていると思います。
現在は、疾病の種類や治療の特性を問わず、基本的には一律の仕組みで運用されております。しかし、限られた医療資源の中で真に必要な方に必要な医療を将来にわたって確保していくためには、単なる一律対応ではなく、病の種類や治療の特性、そして治療の開始までの緊急性、生命維持や生活機能への影響、さらには費用対効果なども十分に考慮しながら、よりきめ細やかな対象選択を検討していく必要が
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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まさに委員の御指摘は、高額療養費の上限額等につきまして、例えば費用対効果であるとか、あるいは医療の緊急性、優先度、これを適切に評価をして、それに応じて適切な上限額などを設定すべきだというふうな御指摘かと思います。
そのような考え方もあろうかとは思いますが、例えば、現時点で医薬品の費用対効果評価制度は存在するものの、広く医療行為全般に適用するのはなかなか技術的な課題もあって難しい状況ではないかなというふうに考えております。ましてや、高額療養費制度とのリンケージということについても大変難しい状況で、難しい課題ではないかなと考えているところであります。
また、緊急性という点を取り出しても、患者の皆さんお一人お一人にとって置かれた状況というのは様々でありますので、何をもって緊急性が高いかということを判断するのもなかなか、これも正直難しいというふうに考えております。
他方、先ほど来お話の
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
そうですね、今後、やはり医療DXとかAIの進歩で、そういうのをもう最大限活用して、ケース・バイ・ケースでその辺の見える化ができるといいかなと思っております。
この高額療養費制度の見直しというのは、患者にとって生活そのものに関わる問題です。衆院選でも、特に現役世代の患者にとっての家計への影響が極めて深刻であるとの指摘がございました。さらに、参考人質疑では、政府が示した試算について、負担軽減となるケースが強調される一方で、年に数回高額療養費に該当するが年間上限には達しない方など、負担増となり得るケースが十分に示されていないのではないかとの指摘もございました。
制度への信頼を守るためには、負担軽減となるケースだけではなく負担増となるケースを含め、該当回数別、所得階層別、年齢別などで国民に分かりやすく示す必要があると思います。
そこでお伺いします。
政府
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
突然の病気などで患者の皆様が負担に感じられるのは、やはり今後どうなっていくのかという将来の医療費だろうと思います。
高額療養費制度で仮に手術や高額な薬剤等を使った場合に負担がどの程度軽減されるのか、また、例えば定期的な通院が必要な場合では年間を通じた負担がどの程度になるのかといった治療内容に応じて負担額の見通しをできる限り分かりやすくお示ししていくことは重要と考えてございます。
今回の見直しにつきましては、療養期間が短期の方については一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いするとともに、多数回該当の維持や年間上限の創設など長期療養者のセーフティーネット機能を強化したものでございまして、今委員から参考人の御発言として御紹介いただきましたけど、今回の見直しで負担が増加する事例、減少する事例について、実例に即したイメージも厚労省ホームページで公表してございます
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
一部の保険者や民間サイトで、簡易な試算ツールですね、これが存在しているので、技術的にもそんなに難しいものではないかなと思いつつ、是非その辺前向きにお願いいたしたいと思います。
次に、外国人被保険者と高額療養費制度についてお伺いします。
我が国の医療保険制度は、国籍によって差別されるものではございません。日本に適正な在留資格を持ち、生活し、働き、保険料を納めている外国人の方々が必要な医療を受けられることは、もちろん至極当然のことでございます。
一方で、国民皆保険は継続的に保険料を負担し合う相互扶助の制度でもあります。制度への信頼を守るためには、不適正な利用や医療目的を隠した制度利用の疑いについては、感情論ではなく、事実に基づいて検証する必要があると思います。
厚生労働省の資料でも、医療目的を隠して在留資格を取得し、国民健康保険に加入して医療サービス
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。
委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータの把握は現在行っておりませんけれども、我が国に在留する外国人が増加する中で、特に医療費が高額となっているケースを念頭に外国人の医療保険利用の実態についてしっかりと把握を進めてまいりたいと、このように考えております。
他方、マクロで申
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
もちろんそのマクロの見方というのはあるんですけれども、やはり国民との信頼関係というところで、あと、もちろん見るべきは全体というのもあるんですが、私はやはりその加入直後の高額利用という特異なパターン、こういうのはいろいろ拾える可能性もあるので、そこを是非いろいろ精査していただきたいと思います。
さらに、大臣に伺います。
医療目的で来日する場合は、本来、原則自費の医療滞在ビザの制度があります。にもかかわらず、留学、就労、経営・管理等の在留資格を通じて国民健康保険に加入し、実質的に医療目的で高額医療を受ける事例があるとすれば、この医療滞在ビザ制度との整合性が問われると思います。政府は、医療目的を隠した在留資格取得や制度利用を指南するエージェント等の実態についてどのように把握し、どの省庁と連携して、どのような対策を講じているのか、お伺いします。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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まず、医療目的の外国人が入国目的を偽って在留資格を取得をして日本の医療保険制度に加入をする場合があるという御指摘でございますけれども、そのような実態があるのであれば、これは医療保険制度への信頼性の確保という意味でも問題だというふうに考えます。
平成三十年一月から、厚労省と法務省が連携をいたしまして、国民健康保険の加入から一年以内に高額療養費や海外療養費の支給申請を行った場合などにおいて、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると判断される場合に、保険者である市町村から地方出入国在留管理局に通知する取組を実施をしているところであります。
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