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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
62283件
登壇議員
1382人
会議体
49種
主な論点キーワード: 調査 (58) 派遣 (56) 理事 (50) 閉会 (50) 請願 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平林晃 衆議院 2026-05-26 本会議
中道改革連合・無所属の平林晃です。  会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案の閣法並びに衆法第九号の両案について質問をいたします。(拍手)  冒頭、一言申し上げます。  党首討論でも、昨日の会見でも、高市総理は、ナフサの総量は足りている、目詰まりの解消に政府を挙げて取り組むとおっしゃいました。しかし、世論調査では、政府の説明に納得できないが六割を超え、現場には深刻な不安が渦巻いています。業界ごとに必要な成分のナフサが本当に届いているのか、調達価格の高騰はいつ落ち着くのか、中小零細企業の資金繰りはもつのか等々です。私がお会いしたマンション修繕事業者はこれまで経験ない事態だと語り、塗装事業者もコロナ禍以上だとおっしゃっていました。  どうか総理、モグラたたきや売名行為といって現場を抑制したり牽制したりするのではなく、苦しむ国民に寄
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高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
平林晃議員の御質問にお答えいたします。  刑事司法に対する現状認識と再審制度の改正に向けた決意についてお尋ねがございました。  近時、一部の事件において、捜査機関の活動が適正に行われていないのではないかといった厳しい指摘がなされていることは承知しております。  捜査機関の不適正な活動は、刑事司法に対する国民の皆様の信頼を揺るがすものでございますので、あってはならないことであります。  再審制度の見直しにつきましては、私自身、非常に強い思いを持って取り組んでまいりました。  本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようなものにするために、大変重要な意義を有するものでございます。早期の成立に向け、強い思いを持って取り組んでまいります。  再審制度の改正の必要性などについてお尋ねがございました。  罪を犯していない人が処罰されることがあってはならず、仮に犯人でない
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
平林晃議員にお答え申し上げます。  まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお尋ねがありました。  御指摘のように再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり、相当でないと考えています。  これを踏まえ、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができることとしています。  その上で、不服申立てをした場合における理由の公表や、施行後五年ごとの検討などについての法整備も行うこととしており、本法律案の規定により、検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
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西村智奈美 衆議院 2026-05-26 本会議
平林晃議員の御質問にお答えします。  まず、議員立法の再提出に至った認識と思いについてお尋ねがありました。  令和五年三月に袴田事件の再審開始が決定されたことを受け、冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから、超党派による、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が設立され、その場において、関係者からのヒアリングや議員間での真摯な議論を積み重ね、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止し、再審請求審における証拠開示を幅広く認める内容の法律案を策定しました。  その法律案は、議員連盟の主要メンバーが所属する自民党において党内手続を進めることができなかったため、昨年の通常国会で、立憲民主党、国民民主党、れいわ新選組、日本共産党、参政党の野党五会派で共同提出したところでありますが、審議されることなく、高市総理による衆議院解散のため廃案となってしまいまし
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石井啓一
所属政党:無所属
役職  :副議長
衆議院 2026-05-26 本会議
金村龍那君。     〔金村龍那君登壇〕
金村龍那
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-26 本会議
日本維新の会の金村龍那です。  私は、会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。(拍手)  我が国の刑事司法は、適正な手続の下で事案の真相を解明し、国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。とりわけ、確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る再審制度は、司法の信頼性を担保する最後のとりでであります。  大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化と迅速化を目指し、今般、政府が歴史的な法改正へと踏み切られたことは、法治国家としての責任を果たす力強い一歩であり、高く評価するものであります。  しかしながら、この法案については、国民の間にも様々な意見があるところであり、幅広く国民
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高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
金村龍那議員の御質問にお答えをいたします。  本法律案により、再審無罪判決までに長期間を要するような事態が防止できるのかについてお尋ねがございました。  本法律案では、通常審において導入済みの証拠開示制度に加えて、再審請求審においても、審理に必要十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしております。  また、再審開始決定に対する検査官の不服申立てについて、原則として禁止するなどし、より慎重で抑制的な運用を確保するとともに、手続の長期化の防止を図ることとしております。  このほか、再審請求者などの手続保障の充実を図るための諸規定の整備も行うこととしています。  こうした制度の見直しとその適切な運用により、御指摘のような事態は防止できると考えております。  本法律案が早期に成立するよう、強い思いを持って取り組んでまいります。(拍手)     〔
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平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2026-05-26 本会議
金村龍那議員にお答え申し上げます。  まず、十分な根拠がある場合の意義についてお尋ねがありました。  再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味します。  その上で、いかなる場合がこれに当たるかについては、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審開始決定の根拠となった関係者の供述が虚偽であることを示す信用性の高い証拠が存在しており、当該決定に重大な事実誤認があるため、上級審において当該決定が取り消されることとなる蓋然性が高い場合などはこれに当たり得ると考えています。  次に、本法律案が再審開始決定に対する不服申立ての運用に与える影響、効果についてお尋ねがありました。  本法
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石井啓一
所属政党:無所属
役職  :副議長
衆議院 2026-05-26 本会議
小竹凱君。     〔小竹凱君登壇〕
小竹凱 衆議院 2026-05-26 本会議
国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。  会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。(拍手)  まず、基本認識について伺います。  昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪確定まで五十八年を要しました。これらは現行の再審制度に深刻な構造的課題があることを示しています。  法務省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。  総理に伺います。福井事件や袴田事件が示した現実を踏まえ、再審法改正の必要性を総理はどのように認識しておられるのでしょうか。また、本改正によって、これまで冤罪被害を生み出してきた制度的、構造的課題を克服し、無辜の人を二度と長年苦しめない制度へと
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