第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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地方公共団体に対する厚労省の通知、ホームレスに対する生活保護の適用についてでは、病気等により急迫した状態にある、状況にある者については、申請がなくとも保護するべきものとしています。正しい理解の徹底など、是非自治体に向けても御指導をお願いをいたしたいと思います。
本題に入ります。
二〇一三年から一五年の生活扶助基準減額改定の違法性を認め、そして、保護費の減額処分の取消しを命じる判決が言い渡された昨年六月二十七日の最高裁判決から一年が経過をいたしました。高市総理そして上野大臣から反省とおわびの意向は示されましたけれども、これは、追加給付を行う事態となったことについて世間一般に対しておわびを述べただけ、原告への直接の謝罪はまだ行われていません。
なぜ原告に対する直接の謝罪行わないのでしょうか。大臣お答えください。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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まず、今回の最高裁判決において、厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったと指摘をされ、追加給付を行う結果となったことについて深く反省をし、私自身、国会等の場において、原告の皆様を含め、広く国民の皆様におわびを申し上げてきたところであります。
原告の皆様を含めて追加給付の対象となる方々に対して、生活保護行政に責任を負っている厚生労働省として引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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しかし、まだ直接謝罪もされていないんですよね。これはもう到底納得のいくものではないと思います。政府の違法な処分によって、生活保護受給者を健康で文化的な最低限度の生活以下の、そういう生活に置いてきたわけです。そういう被害者を、利用者に、そういう被害を利用者に与えたということへの反省と謝罪が求められていると思います。やっぱり政府の姿勢が厳しく今問われていると思います。
さらに、政府は、各地の地裁や高裁で係争中の訴訟について、その原告への追加給付は原処分の効力が及んでいた期間以外の期間についてのみ可能で、期間中分は法的地位が未確定だなどとして、訴訟の係属中の原告には確定の判決を受けるまで追加給付を行わないという対応をしています。
最高裁の判決は統一判断であって、今後の判決でも国が負けることは私は明らかだと思っています。なぜ個々の訴訟の判決確定まで支給をしないんでしょうか、大臣。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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現在係争中の訴訟への個別の対応についてのお答えは差し控えたいと考えますが、その上で、追加給付の方針について申し上げますと、訴訟係争中の原告の方については、争われている原処分、これに関してはその地位が未確定でありますので、原則として判決確定後に追加給付を行うこととしているものであります。なお、判決が未確定の原告の方についても、被告自治体以外での保護受給期間がある場合には、当該期間については判決確定を待たずに追加給付を行うことを可能としております。また、被害自治体での保護受給期間のうち、原処分の効力が及んでいた期間以外は、判決の確定を待たずに、三月以降、順次追加給付を可能としているところであります。
今後とも、引き続き丁寧に対応してまいります。
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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本当に冷酷な態度だと私は思います。支給を待っている原告は被害者なんですよ。一刻も早く被害の回復をするのが当然です。少なくとも統一判断に基づいて支給は可能なはずです。
判決が確定しているか否かに関係なく、三十一訴訟、そして千人以上の原告というのは、十年以上にわたって共に力を合わせて取り組んで、先行した大阪、愛知の訴訟で最高裁の判決を勝ち取りました。特別給付金の有無で原告とそれ以外を分断するだけでなくて、原告の中にも分断を持ち込んで、いたずらに追加給付を先延ばしすることは許されません。本来なら被告が控訴を取り下げるべきところです。元々高齢者の多い原告というのは、十数年の闘いを経て更に高齢化をしています。三権分立に基づいて、司法判断に従って直ちに給付をするべきだと強く求めておきます。
追加給付は一部の自治体で始まっていますけれども、厚労省の対応遅れで、対象世帯推計が三百万世帯のうち、四月
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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まず、先ほどの答弁の中で、被告自治体というところを被害自治体と申し上げましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
今の御質問に対しまして、まず、追加給付については、昨年六月の最高裁判決後に設置をいたしました専門委員会において精力的に審議を行っていただきました。その結果等も踏まえまして、必要な予算、これを令和七年度の補正予算に計上するとともに、本年二月の二十日に公布した告示等に基づいて、本年三月から各自治体における準備状況に応じて順次支給を開始しているところであります。
給付実績については取りまとめに一定の期間を要しておりますので、現時点では令和八年五月までの実績、これを集計している段階であります。一部でまだ報告をいただいていない自治体がありますが、現在のところ、五月までのところ、合計約六万五千世帯、六・五万世帯に対し給付が行われているものだと承知をしております。
引き続き
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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生活保護利用者、高齢者も本当に多いです。ある方は、国は私たちが死ぬのを待っているのかというふうにおっしゃいました。自治体任せにせずに、国が責任を持ってスピードアップすべきだというふうに思います。これもう、自治体もやっぱり大きな負担といいますか、本当にもう大変な状況だと思います。ですから、だからこそ、やっぱり国が責任持ってちゃんと実行に移していくということが必要だと思います。
現在、受給中の利用者はプッシュ型で追加給付をされますけれども、廃止となって今は受給していない方、自ら申請しなくてはなりません。廃止になったといえども、今なお生活に困窮している人や、高齢者や障害者も多いわけです。何より知らない人がたくさんいらっしゃいます。ホームページでの広報だけでなく、テレビ、ラジオ、新聞、SNS動画で政府広告、コマーシャルを流すですとか、あるいは障害者の作業所での紹介など、あらゆる手だてを取って周
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現在、保護を受給していない世帯の追加給付に当たりましては、各自治体において、対象世帯から申出を受け付けた上で支給することとなっております。申出を受け付ける期間につきましては、国において全国統一的に設定することとしておりまして、本年夏頃からの開始を予定しているところでございます。
その上で、先生、今御指摘をいただいた点でございます。国としても、対象者の皆様への周知、広報、ここがやはり、国の方に申請とかしていただく必要があるわけですから、その広報は非常に重要だというところは全く同じ認識でございます。そういった中で、申出期間内において、集中的、効率的に新聞やインターネットなどの各種媒体による全国規模の周知、広報に取り組んでいくとともに、本年三月から設置している相談センターや自治体と連携しながら、対象になる方への追加給付が円滑に進むよう取り組んでいきたいと思っております
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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様々努力をされて、やろうとされているようですけれども、政府のやっぱり違法な処分が招いた、そういう事態ですから、更なる努力が必要だということを申し述べておきたいというふうに思います。
配付した資料なんですけれども、資料を、ちょっと前後しますけれども、資料二の方なんですけれども、令和八年二月二十日付け、厚労省の社会・援護局長通知は、申出に当たって必ず提出していただく資料として、一、顔写真付きの本人確認書類、二、全世帯員の戸籍謄本の写し、三、外国人の場合、全世帯の住民票写し、四、口座情報が確認できる預貯金通帳の写しなどを求めています。顔写真証明なんて持っているという人は本当になかなかおいでませんし、多くないですし、資料をそろえるには一つ一つ事務手数料も掛かります。生活困窮者にとっては小さくない金額です。
こういう事態になった責任は国にあるのですから、全てがそろわなくても柔軟な判断が可能と
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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現在、保護を受給していない世帯に対する追加給付に当たりましては、本人確認や存否確認のため、戸籍謄本の写し等の書類を提出いただくことが必要というふうに考えております。
戸籍謄本等の手数料についての御指摘ございました。今回の追加給付の位置付けが現在時点の給付であることですとか、戸籍謄本を求めるのは現在保護を受給していない世帯であり、その負担能力などを踏まえ、減免することには慎重な検討が必要とは考えております。その上で、支給対象世帯の実績に応じて、例えば、保護受給中の世帯であっても、追加給付の対象期間において、他の自治体で保護を受けていた場合は過去受給歴に係る必要書類を確認する必要がありますけれども、その場合は戸籍謄本に代えて保護の実施機関が発行する保護受給証明書によることも可能とすることですとか、また、DV等の事情があり、世帯構成員に係る戸籍等の写しの提出ができない場合については提出を要し
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