第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鷲見学 | 参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 | |
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お答え申し上げます。
先生御指摘の超過死亡でございますが、超過死亡は、人口動態統計の死亡者数データ及び過去の死亡データから推定した予測死亡数を用いて算出しております。
コロナ禍中でございますが、令和三年から令和四年には例年以上の超過死亡が確認をされております。当時のその超過死亡の原因としましては、新型コロナウイルス感染症を原死因とする死亡数の増加も一つの要因として考えられており、このほか、老衰による死亡の増加や新型コロナの流行による間接的な影響、具体的には、病院の不受診、生活習慣の変化による持病の悪化による死亡等も超過死亡に寄与した可能性が考えられております。そして、その後、先生御指摘の新型コロナウイルス感染症流行以降の令和七年末までの間には、超過死亡は令和七年第一週から第三週の三週間において確認されている一方、過少死亡は合計四十週確認されている、こうした状況でございます。
現
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
是非その要因分析をして個票の突合をお願いしたいところです。
次に、亡くなられた方のデータの利活用についてお伺いします。
これは、先日、デジタルAI特別委員会でも確認したテーマなのですが、死亡された方に関する情報は生存者の医療情報とは法的整理が異なると理解しております。もちろん死者の、死者に関する情報であっても、個人情報保護法の配慮は必要だと思います。しかし、誤解を恐れずに申し上げますと、生存者の医療情報よりは検証に利用しやすいと考えております。その前提で大臣にお伺いします。
新型コロナワクチンの安全性検証において、国が保有し又は収集可能な亡くなられた方に関するデータを用い、接種記録、死亡情報、ワクチンのロット番号、レセプト情報等を匿名化した個票レベルででも突合、解析することは、技術的にも制度的にも十分可能ではないかと思っております。さらには、AIや統
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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今年の六月からは、予防接種の実施状況や副反応疑い報告に係る情報などを格納する予防接種データベースの運用を開始をいたしました。
この予防接種データベースは、他の公的データベースとの連結が可能でありまして、例えば予防接種記録とレセプト情報、これを個人単位で連結することによって、これまでの副反応疑い報告に加え、医師等による報告を待たずに安全性に関する分析を行うことが将来的に可能になると考えております。
新型コロナワクチンの特例臨時接種に関する記録についても、今後、各自治体において保存されているデータを予防接種データベースに格納して今後の国における必要な調査研究に活用することとしておりまして、データの提供を待って、どのような分析が可能か検討していきたいと考えています。
なお、安全性に関する分析においてAIを活用することについては、解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。是非、研究、分析を続けていただきたいと思います。
その点で非常に重要な確認がございます。行政文書の廃棄についてです。
新型コロナウイルス感染症対策は政府自身が歴史的緊急事態と位置付けたものですので、当時の政府の対応を後から検証できるよう、関係する行政文書は特に慎重に保存するべきだと考えております。
そこで確認します。
公文書管轄法上、保存期間が満了した行政文書を廃棄する際には内閣総理大臣の同意を得る仕組みになっておりますが、直近で内閣総理大臣による行政文書の廃棄同意が行われたものの中にコロナ対策の事後検証に資する行政文書まで廃棄対象に含まれていないか、お伺いします。その廃棄同意を得た文書はございますでしょうか。また、紙媒体を廃棄した場合でも、電子データ、バックアップ、決裁履歴、又は他部局が保有する複製、コピーは保存されているかも一緒にお伺いします。
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| 原田一寿 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
新型コロナの対応を振り返り、次の感染症危機にしっかりとした対応をできる体制を整えることは非常に重要と考えております。したがって、政府としては、社会経済の専門家や医療関係者等の外部有識者を構成員とした有識者会議等を開催いたしまして、対応の振り返りを行い、政府感染症危機管理統括庁の設置、それから政府行動計画の全面改定など、必要な対応を講じているところでございます。
統括庁といたしましては、行政文書管理につきまして、行政書管理法に基づく行政文書管理のルールにのっとって適切に対応しており、統括庁において、直近で内閣総理大臣による行政文書の廃棄同意が行われた文書の中にこれらの有識者会議等に関連する資料を始め新型コロナ対応に関連する文書は含まれてございません。
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。安心しました。
取りあえずみんな保存されているということなんですけれども、やはりちょっと、どのように担保、本当にそれで担保されているのかなというのがちょっと疑問ではあります。各部署がそれぞれに保存しているという回答いただけるだけでは、政府全体として本当に必要な文書が欠けることなく残されているのかというのがちょっと確認できないかなとも思っておりますが、ここら辺についてはちょっと今日は各部署の方を呼んでいないので、先に進ませていただきます。
私は、今回、保存しているかどうかだけを伺っているのではありません。仮に関係する行政文書が全て保存されていたとしても、それを省庁横断で整理しないで、接種記録、死亡情報、レセプト情報なども連結せず、政策効果や安全性の検証に活用しないまま国立公文書館等に移管して終わってしまうのであれば、国民にとっては事実上お蔵入りと同じになってしま
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| 鷲見学 | 参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 | |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣からもお答えさせていただきましたが、安全性に関する分析等におきましてAIを活用することについては、現時点ではその解析結果の信頼性や個人情報保護の観点から整理すべき課題が多いと申し上げました。
一方で、今後、その具体的な分析ということにつきましては、こうしたAIの活用がどういった形でできるのか、いろんな進歩がございますので、そうしたことを踏まえて、どういった分析が可能なのかということについては真摯に検討してまいりたいというふうに思います。
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
では、是非新型コロナパンデミックの検証から始めていただきたいと思っております。
記録は保存されているということで、その記録を将来の感染症対策に生かすことこそ行政の重要な責任ではないかと思います。今なお健康への不安を抱えておられる国民の方々、そして接種を受けた全ての国民のためにも保存されているデータや行政文書を活用し、必要な検証を進めていくことが重要だと思っております。
かつて行政文書は紙の山でした。膨大な資料を人の手で読み解き、省庁をまたいで突合させることには大変限界があったと思います。しかし、今はAIの時代です。AIは、膨大な行政文書や医療データを横断的に分析し、政策決定の経緯、安全性、費用対効果まで瞬時に検証することができます。
だからこそ、行政文書は、保存することが目的ではなく、未来の政策に生かすため存在していると思っております。各省庁に散在す
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| 白川容子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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日本共産党の白川容子です。
今日は、いのちのとりで裁判の判決に対する厚労省の対応について伺いたいと思いますが、冒頭一問、急迫保護について伺いたいと思います。
昨今、急迫保護について拒否するなど、各自治体担当者が理解できていない、そういう事案が散見をされます。住まいがなく、所持金がないなどホームレス状態に置かれている生活困窮者に対しては、生活保護法七条ただし書に照らして、申請なくても即日の保護開始や保護申請後から決定までの一時金の貸付けなどの対応がなされるべきだと思っておりますけれども、違うのでしょうか。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-07-14 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
生活保護法によりますと、まず申請主義の原則というのはございますが、ただ、今先生から七条のお話ございましたけれども、ただし書の中で、「要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」というふうにされておりますし、さらに、二十五条におきまして、「保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。」というふうにされておりますので、生活保護について、要保護者の状況を勘案し、急迫した状況にあるときには、申請によらず、職権により速やかに保護を開始することとしております。
また、貸付けの話でございます。必要に応じて社会福祉協議会が行う貸付制度がございまして、これ、例えば臨時特例つなぎ資金というのがございます。公的給付制度を申請している住居のない
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