第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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済みません、その順番、優先順位というのは具体的に誰がどのように決めるのかというのを聞きたかったんですが、そこの部分はどうなんでしょうか。
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| 簗和生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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まず、基本方針において、様々な想定といいますか、事象に備えたバックアップの在り方というもの、これは大枠の部分が定まってくると思いますし、また、実際にこの副首都が指定をされたということがあれば、またそれも踏まえて、いろいろなシミュレーション等もなされて、その災害対応の在り方というものが決まってくると思います。そしてまた、災害が実際に起きたときに、その災害の態様に応じて、どういうバックアップ体制を構築するのが望ましいか、こういうものが検討されるというふうに思います。
これは、基本方針の策定の段階では推進本部であろうと思いますし、また、実際に災害が起きたときには災害対策本部等で検討がなされる、そのような想定ができるというふうに現時点では考えております。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。
それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。
少し順番を変えます。
法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。
様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、
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| 宮下一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
本法案でありますけれども、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進のための枠組みを定めるものでありまして、その本法案に基づく措置につきましても、法案施行後に推進本部において検討される基本方針、また副首都整備方針において具体化されるものでございまして、費用の観点も含めて、今後、政府において検討されるものというふうに考えておりますので、あらかじめ費用を明示することは難しい構成になっております。
仮に、副首都の整備に係る施策、国家社会機能確保施策の推進に係る費用が予算化された場合には、予算案として国会の審議を当然に経ることになりますので、国会の御判断を仰ぐことになるということでございますので、財政民主主義に反したものにはなっていないというふうに考えております。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。
そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。
次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのでは
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| 宮下一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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委員御指摘のように、本法案では、基本方針の策定、変更につきましては閣議決定によることとしておりまして、国会の承認を求めておりません。
これは、基本方針の進捗状況、基本方針、一年かけて作るわけですが、これがどういう状況にあるか等々については、行政監視機能を有する国会として、政府に質問をして確認することはもとより可能であります。また、先ほども申し上げましたが、基本方針でもし予算措置が必要となった場合、これはやはり国会の承認を得て成立することとなります。したがって、国会のそうしたチェック機能も働きますし、財政民主主義に反するとの御批判は当たらないのではないかなというふうに考えております。
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。
附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。
昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。
ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。
今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律
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| 山崎正恭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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分かりました、過半数ということで。
ちょっと、次の質問にすぐ行きます。
次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。
ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。
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| 高見亮 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。
この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。
その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更
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