第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言43159件(2026-02-18〜2026-07-01)。登壇議員1231人・会議体45種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-01)
- 発言件数
- 43159件
- 登壇議員
- 1231人
- 会議体
- 45種
主な論点キーワード:
選挙 (142)
憲法 (115)
地方 (99)
参議院 (80)
理事 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊佐進一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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例えば、さっきもおっしゃっていただいた被扶養者認定の円滑化の恒久化、これはどういう意味かというと、要は、例えば、事業者側が、年末で忙しいからちょっと出てよと言って百三十万を超えたけれども、あくまで、それを超えたのは今たまたま忙しいから一時的に超えただけなんですよというふうに事業者が申告をすれば大目に見る、超えていなかったことにある意味するというか、そういう制度。これは二年間の限定だったんですが、これを恒久的にやりますと。事業者が、たまたま一時的に超えただけなんですと言えば、百三十万を超えたとしても一応大目に見られるのが一つ目。
もう一個、令和八年四月から始まるのは、雇用契約の内容を基に判断する。つまり、雇用契約上、例えば、週何時間働きます、年収は大体それで幾らですと決まっているんだけれども、残業部分というのは幾ら発生するか分からないので、そこを除いて判断しますというのがこの四月から始ま
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| 熊木正人 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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御指摘ありがとうございます。
この課題についてのポイントは幾つかございますけれども、まず、二〇三五年十月以降、企業規模十人以下の企業が被用者保険の適用拡大の対象に入ってくる、これが遅いということが一つある御指摘かと思います。
それにつきましては、先生がおっしゃっておられたように、二〇二七、二〇二九、二〇三二と段階的に徐々に増やしていく、その過程において被用者保険の適用拡大が着実に進んでいくということがまず第一点。
その上で、施行の前でも、実は、希望する企業におきましては、任意で適用事業所となること、すなわち、被用者保険の適用拡大の枠の中に入ってくることが可能としてございます。この事業所単位の任意加入の仕組み、これはより周知、広報を進めて、被用者保険がより適用されるという方を増やしていくということは重要だとまず考えてございます。
その上で、パッケージを実施した話、そしてキャリ
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| 伊佐進一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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私は別に適用が遅いということは申し上げていなくて、これはやはり丁寧に進めないといけないので、小規模な事業者は、一気に厚生年金の世界に行くと、会社負担も当然大きくなります、ここは丁寧に進めるべきだと思っておりまして、二〇三五年の時間が遅い早いというよりも、それまでの間、何らかの手を打たないといけないんじゃないですかという問題意識です。
ちょっと是非、財務省にも伺いたいんですが、資料七を見ていただいて、壁というのは、ずっと、本来であれば、収入が増えたら手取りが増えます。ところが、百六万、百三十万を超えた瞬間、どんと落ちるわけですよね。これが手取り減になります。ここを公費で埋めるということに対しての、まあ相当抵抗があると思いますが、財務省の見解を伺いたいと思います。
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| 中谷真一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :財務副大臣
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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先生が詳しく御説明していただいたので、収入増加に伴い、被扶養者から外れる人に対して、ここで就業調整を行ってしまう、これを防止する観点から公費で給付を行うといった施策を念頭に置いておられるというふうに思います。
先日、参議院本会議において高市総理からも申し上げたとおり、これについて政府といたしましては、社会保険制度における給付と負担のバランスの関係、さらには所得把握など、実務上の課題や財源といった課題がある、これについて整理が必要と考えております。
その上で、いわゆる百三十万円の壁については、被用者保険の適用拡大を着実に実施することで働く方々の被用者保険への移行を促していくことが重要というふうに考えているところでありまして、あわせて、壁を意識せず働いていただける環境づくりを支援する観点から、厚生労働省において行われております年収の壁・支援強化パッケージやキャリアアップ助成金の拡充など
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| 伊佐進一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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今の中谷副大臣がおっしゃったこと、私も非常に理解をいたします。被扶養者に対する適用拡大というのをしっかりとやっていくという観点について着実に実施するんだというような話というのは当然今申し上げたとおりで、だから、それがちょっと間に合わないんじゃないかという話であって、やはり大きな観点、もちろん財源の話はあるんですが、恐らく、給付と負担のバランスとおっしゃいました、これは保険で賄っているところに公費が入ってくるということに対してどう整理するかということだと思うんです。
ただ、実際は、例えば協会けんぽ、これは公費が一六・四%入っています、保険以外から。もちろん工夫しているんですよ。財布は分けています。給付費の一六・四%は公費からといって、同じ財布には入れていないんですよね。ミシン目はちゃんと入っているわけですよ。もちろん、もっと言えば、年金なんて、国民年金は、半分、公費投入というような状況で
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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お答えします。
インボイスを導入した際に、様々アンケート調査、私ども又は関係省庁、それから民間の事業者さん、いろいろ、そういったものでどういうところが負担なのかということをお聞きしました。
その当時一番大きかったのは、やはり、新しい制度ということで、最初はまず、そういう新しい制度に習熟するための勉強期間というか、そういったものにそれなりに時間がかかるし、負担もあると。それから、やはり最初のうちは間違えみたいなものもあって、そういったものを訂正しなきゃいけないとか、そういったことも割と大変だというお声を伺っていたところでございます。
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| 伊佐進一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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これも、現場で聞いているのとちょっと私は何か違うなと思っていまして。新しいから慣れれば大丈夫なんだというのが本当にそうかどうかですね。恐らく、私が感じているのは、免税事業者でい続けることによるインボイス導入による取引からの排除というのが、実は思った以上に結構強力に利いてしまっているというところがあるんじゃないかというふうに思っています。
ちょっと伺いたいのは、今、食料品の軽減税率は八%になっております。これは、当時、三党の合意で、当時の民主党政権、民主党と自民党と公明党で、軽減税率を法律に書き込み、最終的には自民党、自公政権で実現したわけですが、その際に、複数税率であればインボイスは必要なんだというのを財務省はずっとおっしゃっているわけですが、ちょっと端的に伺いたいのは、複数税率だったら何でインボイスが必要になるんでしたっけ。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
まず、消費税の場合、仕入れ税額控除を事業者さんでされるわけなんですけれども、これを正しく適用して消費税の適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致しているということが確認できるような仕組みが必要でございます。
この点、我が国では、税率が単一であれば、適用税率の誤りを防ぐという観点では、特別な仕組みを設けることは必ずしも必要ではないという考え方の下で、複数税率を導入する前は、帳簿及び請求書などによりまして確認する仕組みが採用されていたところでございますが、複数税率になったことによりまして、売手と買手側で適用税率の認識を一致させるための仕組みが必要となりまして、インボイス制度が導入されたところでございます。
なお、諸外国の状況を見ますと、消費税に相当する税制を有する国、地域が全世界で百七十以
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| 伊佐進一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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軽減税率が導入されたのは二〇一九年でした。インボイスが導入されたのは二〇二三年でした。この四年間はインボイスはなかったんですが、ただ、軽減税率、複数税率の日本の税制になっていた。この間どうしていたかというと、いわゆる区分記載方式、区分記載請求書等保存方式という形でやりましょうとなって、実際にはここで課税業務が行われていた、徴税業務が行われていたということなんですが、インボイスと区分記載請求書等保存方式、何が違うんでしょうか。
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| 青木孝徳 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2026-03-04 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねのありましたインボイスと区分記載請求書は、どちらも、複数税率の下で適正な課税を確保するために、複数税率の導入前からやり取りをされてまいりました請求書などに適用税率等の一定の事項が追記されているというものでございます。
ただし、インボイスにつきましては、区分記載請求書とは異なりまして、売手は買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存することが義務づけられております。また、買手において適用税率や消費税額を追記、後から記載することは認められておりません。
こうしたことによりまして、インボイス制度の下では、売手と買手の間で適用税率、税額の認識が意図せず相違することが防がれる仕組みとなっておりまして、区分記載請求書方式に比べまして、複数税率の下で消費税の適正な課税を確保する上で、より効果的な仕組みというふうになっているというふうに考えております。
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