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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
私は、ただいま可決されました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直す
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小川克巳 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
小川克巳 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
全会一致と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上野厚生労働大臣。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
小川克巳 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小川克巳 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十三分散会
会議録情報 衆議院 2026-07-09 憲法審査会
   午前十時一分開議  出席委員    会長 古屋 圭司君    幹事 鬼木  誠君 幹事 北神 圭朗君    幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君    幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君    幹事 國重  徹君 幹事 馬場 伸幸君    幹事 浅野  哲君       秋葉 賢也君    阿部 弘樹君       石井  拓君    石橋林太郎君       井出 庸生君    稲田 朋美君       大野敬太郎君    長田紘一郎君       加藤 勝信君    木村 次郎君       黒崎 祐一君    今  洋佑君       下村 博文君    高木 宏壽君       棚橋 泰文君    田野瀬太道君       辻 由布子君    土田  慎君       寺田  稔君    中川 貴元君       中山 泰秀君    
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古屋圭司 衆議院 2026-07-09 憲法審査会
これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、合区・地方公共団体を中心とした、論点深掘りのための討議を行います。  この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内といたします。  質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新藤義孝 衆議院 2026-07-09 憲法審査会
自由民主党の新藤義孝です。  まず、前回の合区に関する意見につきまして、本日は、地方公共団体の位置づけについて私から意見を述べたいというふうに思います。  私たちが提案している、地方公共団体の位置づけを明確にするための憲法改正は、未完とされている憲法第八章、地方自治の章を完成させるための作業というふうに位置づけております。  大日本帝国憲法には地方自治に関する規定がございませんでした。明治憲法においては、法律以下の下位法令で地方自治は定められていたわけであります。  まず、国家行政を処理するための地方制度として、知事の官選、大臣による知事に対する指揮命令権などの規定がありまして、地方官についての勅令で定められておりました。もう一つは、事業団体としての地方制度であり、路面電車や地下鉄、バスの運行、廃棄物処理など地域のための事業を行う団体に関する事項が、府県制、市制町村制といった法律で
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古屋圭司 衆議院 2026-07-09 憲法審査会
次に、國重徹君。