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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
一律に使用者と判断することを求めているのではなくて、一定の基準に該当する場合に、例えばプラットフォーム事業者が従業者の労働について指揮命令と管理を行っていることを示す事実が確認された場合は、プラットフォーム事業者を雇用主に推定するなど、更なる保護のために検討していただくことを求めておきたいというふうに思います。  最後に、メリット制についても一問伺いたいと思います。  メリット制は、労災の発生実績に応じて事業者が負担する保険料額を増減、すなわち災害、労災が多い、そういうところでは保険料が増加をし、災害が少ないところでは労災料が減少することで、事業主の保険料負担の公平性の確保と労災防止努力の一層の促進を目的として設けられていると理解をしています。  ところが、メリット制の適用に対象となる事業というのは、事業開始から三年以上が経過し、百人以上の労働者を使用した事業であること、又は二十人以
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進、これを目的といたしまして、事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険料率を増減させる仕組みであります。  メリット制による災害防止の効果でありますが、メリット制によって保険料が引き上げられた事業場については、被災者数の前年度からの増減率、これが全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いということが明らかになっておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられるところであります。その一方で、メリット制が労災隠しであったりあるいは報復行為や不利益取扱いにつながっている、そうした懸念があるのも事実、懸念があるといった意見があることも承知をしております。  これらを踏まえまして、労働政策審議会の建議においては、メリット制には一定の意義が認められるので、メリット制を存続させ適切に運用すること
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白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
先ほど来、御質問の答弁にも、実態調査を実施するという御答弁もありました。この実態調査、この結果を踏まえて、廃止も含めた対応を検討もしていただくことを求めまして、私の質問を終わります。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  私はいつも、社会の中で見えにくくされている人たちのことを考えています。制度からこぼれ落ちる人、声を上げたくても上げられない人、働いているのに守られていない人。今回の労災保険法改正案も、そうした人たちに光が当たるものになっているのかという視点から、主にフリーランスの働き方をされている人たちについて質問します。  このほど、全国の俳優、アーティスト、スタッフなど約千人を擁する特別加入団体の日本芸能従事者協会が二つの要望を出しました。一つ目は、報奨金についてです。  厚労省は、現在、政府に代わって中小零細企業から労働保険料徴収事務などを代行する労働保険事務組合に対して、年額一千万円を上限に報奨金を支払っています。ところが、特別加入団体は報奨金の対象になっていないのです。特別加入団体を労働保険事務組合と同じ取扱いにすべきと思いますが、厚労省の
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岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  労働保険事務組合は、中小零細企業の労働保険の事務負担を軽減するため、保険料徴収など政府が行うべき業務を代行をし、適正な労働保険手続を確保する役割を果たしていただいております。このような活動を継続的に支援すべきことから、報奨金制度を設けているものでございます。  一方、特別加入制度は、労働者に準じて保護することがふさわしい方に労災保険への任意加入を特別に認めるものでございます。特別加入団体は、加入が任意である方々で構成される団体であり、労働保険事務組合と位置付けが異なりますことから、報奨金制度を設けることは考えておりません。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
代読します。  確かに、現状では、特別加入の対象は法令上、狭い意味での労働者とは言えないとされる、従業員を雇わない一人親方、フリーランスのアーティストなどです。しかし、一旦労働災害が発生した場合、次の日からの生活が脅かされることは同じです。こうしたフリーランスが法的な労働者として認められるよう、早期に検討することを求めます。  もう一つの要望について伺います。  現行の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされています。この規定を法令化することについて、上野大臣のお考えをお聞かせください。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
発注者と受注者間における特別加入のための保険料は、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであります。また、特別加入は任意であります。そうしたことから、一律に発注者負担とすることや発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えています。ただ、両者の合意によって発注者が保険料相当額を実質的に負担する、そうしたことはあり得るものと考えているところです。  その上で、芸能従事者については、委員御指摘のガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入等における費用負担について発注者と受注者が協議することが望ましいとされております。こうした芸能分野におけるこうした取組を、厚生労働省としても、しっかり他の分野の皆様も含め周知を行っていきたいと考えております。
小川克巳 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
ありがとうございます。ガイドラインの周知徹底と協議の義務化をお願いします。代読お願いします。  ところで、文化芸術分野のアーティストやプラットフォーム事業の就労者などの働き手は、労働基準の遵守やハラスメント防止の面で大きく立ち遅れている実態が指摘されてきました。こうした分野の労働者に対する労働基準法や最賃法上の違法行為及びハラスメントなどの不法行為に関する対応と現状認識について、厚労省からお答えください。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する場合には、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、労働基準監督署で法違反を把握した場合には指導等を行っております。  また、令和五年の調査で、芸能従事者等を含むフリーランスに対し取引先の従業員等からのハラスメント経験の有無を聞いたところ、特にないが八九・八%、パワーハラスメントが七・一%でありました。フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用がある場合、同法によりハラスメント対策の整備等が発注事業者に義務付けられているところでございます。