第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言62283件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1382人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
- 発言件数
- 62283件
- 登壇議員
- 1382人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
調査 (58)
派遣 (56)
理事 (50)
閉会 (50)
請願 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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ありがとうございます。
こういったツールの展開について、今進めていくお考えであるとか計画があるかというところを少し伺ってもよろしいでしょうか。
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| 坂本哲志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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復興大臣牧野たかお君、あと一分になりましたので、よろしくお願いいたします。
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| 牧野たかお |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :復興大臣
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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高山委員の御提案でございますが、我々も、防災庁、これは防災庁の設置準備担当大臣としてお答えさせていただきますが、そうしたいろいろなノウハウ、そうしたものを、我々だけではなくて各省庁、国だけではなくて地方自治体、そうしたところにもちゃんと伝えて、防災力のアップにつなげていきたいというふうに考えております。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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ありがとうございます。
まさにそういったツールの展開状況であるとか活用状況の可視化といったところも含めて、今後の展開について、是非、チームみらいとしても、御一緒に、防災の取組であるとか復興の取組、議論させていただきたいというふうに思います。
本日はありがとうございました。
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| 坂本哲志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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これにて高山君の質疑は終了いたしました。
次に、辰巳孝太郎君。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
万博工事費未払い問題について聞いてまいります。
これまで経産省は、参加した国、つまり参加した国のパビリオンの発注者、国からの未払い事案はないと言ってきました。しかし、今回、私は、この参加した国、つまり政府による未払い事案の情報を把握をいたしました。BIEによるパビリオンの優れた建築や展示内容に対する表彰で、展示デザイン部門で金賞を受賞した中国パビリオンであります。何と、この中国パビリオンで、発注者である中国政府による工事代金の未払い問題が起こっております。
発注者である中国国際貿易促進委員会、CCPITといいますが、この政府機関は、本来、昨年四月に竣工手続を完了し、速やかに元請事業者に代金を支払うはずでありました。ところが、中国側の都合で竣工手続がいまだに終わらずに、未払いが発生しております。今や万博は閉幕をして、この中国パビリオンは解体工
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| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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大阪・関西万博の海外パビリオンの支払いの問題について、一義的には契約当事者間における問題であるものの、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、御指摘の中国館についても関係者からお話を伺っているところであります。
個別の事案についてその詳細をお答えすることは差し控えたいと思いますが、一連の状況を聴取する中で、今委員がおっしゃったような御意見があることは承知をしており、事実確認を今進めているところでございます。
引き続き、相談いただいた事案について、関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け、政府としても後押しをしてまいりたいと思います。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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事案について確認をしていくという答弁、これは重要な答弁をしていただきました。民民の問題という話がこの間ずっと言われましたけれども、もう民民の問題じゃないですよ。これは政府と民間の問題、国と民間の事業者の問題ということになっていますので、政治解決がやはり求められる、そういう事案になっているということは明らかだと思います。
そこで、国交副大臣に確認をしたいと思います。
建設業法は、契約適正化のために、契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めているわけでありますが、たとえ発注者が外国政府であっても、日本国内で工事に携わる以上、日本の建設業法を遵守する必要があるということでよろしいですね。イエスかノーかでお願いします。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げれば、日本国内における建設工事につきましては建設業法の適用があるものと考えております。
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| 辰巳孝太郎 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2026-03-04 | 予算委員会 |
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続けて副大臣に聞くんですけれども、国交省の発注者・受注者間における建設業法遵守ガイドラインでは、一、請負契約に基づく工事目的物が完成し、引渡し終了後、発注者が受注者に対し速やかに請負代金を支払わない場合は、建設業法第二十四条の三第二項、第二十四条の六等に関連して、望ましくない行為事例としているということでよろしいですね。これも簡潔に。
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