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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
客観的な証拠等の吟味を進めていらっしゃるということでありますが、にもかかわらず、この冤罪事件についてはその収束が見通せない状況にあるわけでありますけど、その上で、大臣、これは通告しておりませんけれども、今回のこういった冤罪事件を今後生じさせないようにするために何をするべきだと大臣は思われますか。冤罪事件を今後生じさせないようにするために一体何をするべきだと大臣はお考えになりますか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
一般論として申し上げれば、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省するということが大事であろうと承知をしております。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
検察官の間で必要に応じて証拠吟味を行うということになっておりますけど、正しい裁判を行う上では、検察と、そして裁判所と、さらには申立人、弁護人との間で正しく証拠、情報が共有される必要があると私は思うんですけど、その点について、検察だけでよろしいんですか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
午前中も議論ございましたけれども、再審請求審というのは職権主義を取っておりますので、それからすると、検察が裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。  その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
検察に問題があるといった趣旨の御答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。  その上で、この裁判、再審請求審が前に進まない最大の理由として、もう皆さん既に御指摘されていますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまず行くわけでありますけれども、ここでもう一度整理する目的で、これはもう佐藤刑事局長で結構ですので、問い二で質問させていただいておりますが、証拠のいわゆる提出命令と開示の違い、何が違うのかということについて、改めてかいつまんで御説明をお願いします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度における証拠の提出と現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度における証拠の開示とでは様々な違いがあるわけでありますけれども、端的に申し上げますと、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について、前者、いわゆる証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出する、その上で裁判所に提出された証拠を弁護人が閲覧、謄写するという証拠の流れが取られるのに対しまして、後者、すなわち通常審の証拠開示制度におきましては、検察官が被告人又は弁護人に対して証拠を開示する、その上で、弁護人側が証拠を取捨選択して、その上で裁判所への証拠採用を求めるというような違いがあるというふうに考えられるところでございます。
川合孝典 参議院 2026-06-23 法務委員会
その上で、刑事局長に御質問したいと思いますが、再審の、いわゆる再審請求というのは、かなり以前に起こった過去の事件に対して申立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。  そういたしますと、裁判所も、その事件について時の判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない、人が替わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が検察に対して適切に命令することができると思われますか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、再審請求事件、かなり長くなっているものもありますし、極めて複雑、証拠関係が複雑な事件もあるわけでございまして、弁護士先生、弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことを弁護人として活動している場合が多いかもしれませんけど、裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。  その上で、今の御質問についてですけれども、従来も証拠開示ないし証拠提出という形で、再審請求審でも裁判所は現に証拠の提出あるいは開示を勧告したりするような運用を行ってきたわけでありまして、それがなぜできるかと言われれば、これは、やはり再審請求審の中で裁判所が弁護人あるいは検察官とコミュニケーションを取って、様々な意見を聞いて、そのような中で証拠の提出、開示といったものを判断しているという実態があるか
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