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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒田知宏
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
では、お答えします。  まず、法律に関しては石川先生ほど私は詳しくないので現場の肌感覚でしかないのですけれども、少なくともGDPRの中で、要配慮個人情報という、日本の個人情報保護法の要配慮個人情報という考え方自身がGDPRから元々きているものであると。つまり、特別扱いしなきゃいけないということはヨーロッパは既に認識をしたところからスタートをしているというのがまず重要なポイントだと思います。その上で、そのデータを受け取る主体をどうするかということで、データスペースを考えるときに、医療分野から行きましょうということでEHDSというパッケージができ上がっているわけです。  論点がずれているなとすごく思うのは、データが、その安全性が確保されるタイミングをAIのモデルができ上がったときに置いているのか、AIを作る人に渡すときに置いているのかというところで論点が大きくずれていると思って見ています。
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司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  黒田参考人、もう一問一答でお聞きしたいんですけれども、政府は、最小限の、GDPRの読み方としては、最小限の形としては仮名化でも、つまり顕名でもいいんではないかというような答弁を毎回いただいておるわけですけれども、その辺の黒田参考人の捉え方としてはいかがでしょうか。
黒田知宏
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えします。  資料の八の一をもう一度御覧ください。資料の八の一を御覧いただくと、アンダーラインが引いてある一番下の行ですが、それらの措置は、それらの目的がそのような様態で充足され得る限り仮名化を含むことができるです、日本語でも。その続きを読んでいただくと、データ主体の識別を許容しない又は許容することのない別の目的による取扱いによってそれらの目的が充足され得る場合、それらの目的は、その様態によって充足される、およそ人間が読めない日本語なんですけれども。  基本的には、満たされるんであればその形でやりなさいと書いてある。これって、要は、統計だったら統計でもいいでしょうと書いてあるわけです。そのアッパーリミットが仮名化を含み得る、メイ・インクルードだというふうに私はこの文章を英語の方で読んでも理解しました。  ですので、仮名化はたまたまパートとして入っていて、個人情報を含むんだという解
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司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  そういった面で、国際的な信頼がもし損なうようなことがあれば、まさに目的としている国際競争力のAIの取組というものが失うおそれがあるわけでございまして、やっぱり慎重に議論をする必要があると思います。  最後に、改めて黒田参考人にお伺いしたいのは、前回の委員会の質疑の中で、例えば、スタートアップ、また大きな企業でも結構ですけれども、企業の皆さんが、今回の特例をもって、いよいよ政府も攻めに転じたなと、AI開発、日本で攻めていくぞということで、大きく参画をしていただくべきぐらいの攻めた法案であるというふうに、私はそれでこそあってしかるべきだと思うんですが、黒田参考人はとても使えないということをおっしゃったわけでございます。  これまでの制度の扱いもそうですし、企業、その課徴金の対象になるのかどうか、またどういうところが責任が問われるのか、いろんなところが不明確で、こ
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黒田知宏
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  今回のその三十条の二において、三十条の二の柱書きに書かれているもの、つまりコネクテッドカーであったりスクレーピングであったりというふうなものを考えるものは、非常によく考えられた文章だろうというふうに思います。  これは今まで想定されていなかったことですから、確かにこれができることで活用の範囲が広がるだろうと思われますが、三十条の二の五につきましては、先ほど御説明したように、少なくとも医療分野においては、これがなくても今ある仕組みで全部できる。逆に言うと、これができることによって、自分の責任でやらなきゃいけないプレーヤーが増えてしまう。今の仕組みでやるならば、認定事業者に、認定作成事業者に自分のAI預けておけば、個人情報の管理であるとかという負担を一切負うことは必要ないわけです、もちろんお金は払わないといけないですけど。  ですので、そう考えると、今の仕組みで
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司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございました。  今、手元に、昨日、個人情報保護委員会に提出がされました一般社団法人日本医療情報学会、また一般社団法人日本医学連合の方から緊急の意見書というものが提出されたというふうに聞いております。今回の三十条二の五の統計についてですけれども、今、皆さんから今いただきましたように、ともかく、今までの内容とそごがあって、医療の方については仮名化、また認定をしかるべきではないかという内容になっておりますし、またスタートアップ含めた皆さんが不安の中で今回の特例を使えないんじゃないかと。  そもそもこれでしかできないことは何なのかということを突き詰めれば突き詰めるほど、何のための法案かというところも感じるところでございます。引き続き議論を進めてまいりたいと思います。  ありがとうございました。
新実彰平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
日本維新の会の新実彰平と申します。  本日は、誠にありがとうございます。お忙しい中、お越しの先生方ですので、なるべく数多く知見を賜れればというふうに思います。  まず、稲谷参考人に伺わせていただきます。  統計特例を念頭に置いての質問ですけれども、おっしゃったように、幸福追求権も、また同時に個人情報の保護も追求をしつつ、小規模スタートアップ等の参入障壁も同時に下げようと思ったときに、黒田参考人も御提案ですけれども、例えばEUのように公のプラットフォームが匿名化、仮名化を担うとか、あるいは、次世代医療基盤法のように民間の認定事業者が担うという在り方も一つの考え方かなというふうには思うんですが、いかがでしょうか。
稲谷龍彦
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
新実先生、御質問いただき、ありがとうございます。  私といたしましては、まず、今回の統計等の作成の法律の、何というか、適用範囲というものと、それから医療という分野に関する特別法とは分けて考えた方がよいのであろうというふうにまず考えてございます。  もちろん、排他的な関係性には立ちませんので、それぞれの規律に従って参入される方がいらっしゃるということはこれは当然の前提になると思いますけれども、あくまで今回の改正というものは、一般的に統計等作成であればこういった条件で、つまり、個人の法益侵害等につながらない条件で利用できるんだよということにしていますので、より言ってみると広くスタートアップの人たちに入ってきてもらう仕組みになっているなというふうに解釈することは十分可能だと思うんですね。  ですので、それぞれの取り扱う情報の性質に応じて、まさに個人情報保護委員会の結局規則とガイドライン等で
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新実彰平
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
おっしゃるように、その入口と出口を混同して議論するとなかなか深まらないのかなということは今思わされましたけれども、まさにその出口がAIであることによって安全なんだというところに様々皆さん御意見があろうかと思いますので、また深めてまいりたいと思います。ありがとうございます。  石川参考人には、団体訴訟についてちょっと改めて、岸委員からもありましたけれども、伺わせていただきます。  団体訴訟についての改めて法的整理をちょっといただきたいんですけど、これもちょっと統計特例を例に取らせていただいて、また医療分野ということで前提にさせていただくと、まず医療機関にとって患者は消費者、債権者と言えるのかどうかということ、仮に言えるんだとすると、情報漏えいは、どのフェーズでそれが生じたかにもよるのかもしれませんけれども、医療機関による契約不履行とか債務不履行と言える場合もあるんではないかなと思うんです
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石川智也
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  確かに、契約関係がある場合においては消費者となり得る場面というのはあるということだとは思うんですけれども、データの漏えいとかの文脈が特に議論されてきましたが、何も契約関係がない場合であったりとか、あと従業員のデータ等が大量に漏えいするケースとか、およそちょっと消費者の概念では捉えられない場面というものが多くあります。そうすると、被害者としての個人、これを代表する団体というのはそもそも誰なんだろうかと、それを消費者団体に負わせてよいのだろうかといったようなところについて議論が必要だなというふうに考えております。  以上です。