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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川智也
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  現在の課徴金制度の実効力というところについての御質問だというふうに理解をいたしました。  まず、課徴金を課したときに利得を吐き出させるということができるということになっておりますけれども、この利得というのは、利益ではなくて、実際にデータを悪用したことによる売上げといいますか、それ自体なんですね。ですから、課徴金が課されると、利得の部分、利益の部分だけが取られるということではなく、売上げ全体が取られるということになりますので、事業者にとっては明らかにマイナスになるという意味で抑止力はあるというふうに考えております。  ただ、範囲がどうしても狭いといったことであったりとか、欧州型の売上高を基準であったり、そういった重大性であったりとか、そういったことを総合考慮しての制裁金の立て付けにはなっていませんので、その点で少し諸外国と比べると見劣りがするということは
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平戸航太 参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  私自身も、課徴金の導入という点は大きな一歩だと思っておりますし、その点については先週の本会議でも触れさせていただきました。引き続き、課徴金の在り方については私自身も考えていきたいと思います。ありがとうございます。  続きまして、郷野参考人にお聞きします。  差止め請求制度の削除、要配慮個人情報の特例拡大によって、個人の権利保護が後退しかねないという点について私も危機感を抱いております。  仮に、本法案が現行のまま成立するとなれば、国民の不安を少しでも和らげ、潜在的な被害を未然に防ぐための実効的な手当てが不可欠かと考えております。その際に、今後策定されるガイドライン、事業者に求められるガバナンスの在り方について、国会として政府に対し最低限これだけは守らせるべきという基準があれば、郷野参考人の御意見をいただきたいと思います。
郷野智砂子
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問ありがとうございました。  先ほど岸先生からの御質問のところでも回答させていただいたところですが、差止め請求制度というのは、個人情報の不適正利用が消費者に広がる構造を持っているということと、広く消費者に広がるという構造を持っているということと、事前に、未然に防ぐということが大切ということで必要だということを申し上げました。  先ほどの回答の中でちょっと不足していた部分を補足させていただきますと、この制度は、被害が発生する前あるいは拡大する前に、違法、不適正なデータ利用を迅速に止める仕組みとして不可欠だというふうに考えております。差止め請求制度はまさにこの役割を担うところでありまして、特に適格消費者団体が主体となって請求を行うことで、個々の消費者の負担を軽減しつつ、社会全体の利益の観点から違法行為を是正するという機能を果たすことが期待されます。  しかし、今回の改正案ではこの差止
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平戸航太 参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございました。  済みません、残り時間が大分少なくなっておりますので、続いて、黒田参考人にお聞きしたいと思います。  先ほどの冒頭の御説明の中で、特例の乱発は国民のトラストを失う最悪の案であるという危機感、私も極めて重要に、重く受け止めております。データ利活用を前に進めたいからこそ、国民の信頼を損なえば制度そのものが立ち行かなくなり、本末転倒かと考えております。黒田参考人が提唱される、一元的に審査を行う出口制御への転換こそ理想的な姿だと私自身も理解しております。  そして、まず一つ確認なんですけど、配付していただいた資料の中で、次世代医療基盤法と今回の改正案の特例を比較した図があったかと思います。そして、その中で、今回の特例において特段変わることはないんだという御説明があったかと思います。これはまず、次世代医療基盤法がある医療分野においてのみその理解でよいかという確認がまず
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黒田知宏
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  まず後者の方からですが、おっしゃるとおり、必要ないと思います。  次世代医療基盤法の中で連結するときには、連結可能匿名加工医療情報という類型がございまして、それぞれの組織から国が与えられたハッシュ値を受け取って、それぞれを貼り付けて出すことで利用者の方でつなぎ合わせることができるという制度が既にございます。ですので、利用者に渡す段階で名前が渡るということは今ございません。それをしなければならない理由は、自分自身でその制度を使わずに接続をしなければならないからだけであって、そこさえ許容できれば全く必要ないはずだというふうに考えます。  前者の方のお答えでございますが、おっしゃるとおり、基本的には、少なくとも医療分野においては全く差がないというか、この法律を作らなかったとしてもAIの開発が止まることは一切ありません。  じゃ、医療分野以外がどうかというと、ポイント
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平戸航太 参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  四人の参考人の皆様それぞれの立場からだったとは思いますが、今の現行の改正案の中身、不足している分というのはだんだん表に出てきているのかなと思いますので、またこの委員会の中でもしっかりと議論をできたらと思います。  終わります。ありがとうございました。
司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
公明党の司隆史です。  四名の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。大変勉強させていただいております。  今回、これまでも議論がありました三十条の二の五、統計作成の本人同意なしの第三者提供、要配慮個人情報という点でございます。私自身も、医療情報の研究をしてきた立場もありまして、利活用を進めていきたいという思いでございます。  もうずっと議論になっております保護と利活用のこのバランスということに関して、昨日もかなり線を引きまくりまして皆さんの資料をいっぱい読んだんですけれども、かなり参考人の皆さんが俯瞰をして、どう利活用を進めるためにどうすればいいのかというのをあらゆる視点でお話をされているなということで、本当に勉強になっております。  私自身、その中で感じているのは、本人確認を不要とする、その先にある利活用で、国民の皆さんお一人お一人がその恩恵を受ける、幸福の権利を受ける、そ
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稲谷龍彦
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
司先生、御質問ありがとうございます。  私は、実は、今回のその統計等の例外から始めたというのは、かなり慎重なアプローチではないかと実は思ってございます。  というのも、今回の個人情報保護法の改正の方向性というのは、石川参考人の方からも少しございましたし私もそのように理解していますけれども、リスクベースで適切な規制を掛けていく、同意というものを取ったとしても、結局、取った後きっちりしていなかったら一緒じゃないかということで、リスクをきちんと管理できる構図を具体化していくと、そういう意味でのリスクベースをやっていく、その最初の改正だと思うわけですね。  そうすると、もうちょっとリスクが大きいもの入れてもいいんじゃないのという意見だってあってもおかしくないと思うんです。しかし、今回はやはりそこが発想の大転換を含んでいるというところがあるので、あえて、法律にも書かれていますように、個人の法益
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司隆史
所属政党:公明党
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
利用をする、統計目的として利用をするという一環の流れでいくと、開発をする事業者の目線でいけば、もっとできてもいいんじゃないか、もっと踏み込んでもいいんじゃないか、僕、同じ意見なんですね。ただ、今回の要配慮個人情報が民間の事業者の方にも広がっていくというこのリスク、漏えいリスク含めたところの対策があれば、国民の皆さんにも堂々と説明を、効果の説明や安心の説明をできるんじゃないかなというのも思うところがありまして、ここのステップを丁寧にできたらいいかなというふうに私は感じているところです。ありがとうございます。  続きまして、国際的な信頼というところで、石川参考人と黒田参考人にお伺いをしたいと思っております。  GDPR、ヨーロッパの取組ということで、これも読ませていただきましたら、日本の文化とヨーロッパの文化の差があって、日本は、ヨーロッパにぱっとデータ出せばあとは大丈夫でしょうと。でも、
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石川智也
役割  :参考人
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  GDPRの下でもまさに今議論がなされているところで、AIモデルというのが、そもそも個人データなのか、個人データではない状態に本当になるのかといったようなところから議論がございます。  そして、日本とGDPRとの違いでいうと、いわゆるその統計の例外、先ほど黒田先生の資料に八十九条の話がありましたけれども、統計の枠組みを使って要配慮個人情報と言われるような特別カテゴリーのデータを使えるんじゃないかという議論もある一方で、いや、そうではないという議論もあり、まさに議論がなされているという、そういう文脈になります。  その中で、日本としては、この統計特例という枠組みを使って、ある意味、個人の権利利益を害するおそれがないAI開発モデルに限るということになるわけですね。ですので、そこが別に何かGDPRに照らして、何か全然日本のあれが違うということでは全くないと思い
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