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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、太陽電池モジュールの支持物が風圧荷重、地震荷重といった各種の荷重に対して安定であることを求めております。  風圧荷重につきましては、建築基準法を参考とした計算式に基づきまして、地点別に設定された基準風速を用いて算出することになっております。  基準風速ですけれども、その地方における過去の気象データを踏まえまして、三十メーター毎秒から四十六メーター毎秒の範囲内として設定してございます。
吉田宣弘 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
次に、比較の上でちょっとお聞きしたいんですけれども、令和元年の台風十五号のときには、千葉県内で鉄塔が倒れたりとか電柱が相当なぎ倒されたりとか、様々な損壊事故が起きたと記憶しております。  そこで、台風の教訓もあるところで、電柱について、同じく現在の基準風速について教えていただければと思います。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  電柱につきましては、同様に、十分間平均で風速四十メーター毎秒での風圧荷重や風圧荷重に影響を与える各地の地理的条件などを考慮して、倒壊のおそれがないように安全なものであることを求めてございます。  なお、御指摘のございました令和元年台風十五号でございますが、こちらでの電柱の損壊事故要因につきましては、その後の分析の結果、大半は倒木ですとか飛来物による二次被害であったというふうに承知しております。
吉田宣弘 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
ありがとうございます。太陽電池設備については三十から四十六という基準があって、電柱については四十ということなんですね。  私、電柱は真っすぐ立っていますから、風圧といっても、さほど恐らく受けないだろうと。一方で、太陽電池設備といったら、パネルですから面積も広うございまして、風が当たるとそれだけ圧力を受けるというふうなことだと思うところ、電柱が四十メートル毎秒、太陽光は三十から四十六とちょっと幅がありますけれども三十。三十というところについて、私は、少し基準として易し過ぎやしないか、甘いんじゃないかという気がするんですけれども、見解はいかがでしょうか。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただきましたように、設定に当たりましては、風を受ける表面積ですとか、そういった特性を考慮したものとなってございます。あと、設置される場所あるいは高さといったことも考慮しておりまして、それらを勘案した形での計算式で設定をしてございます。  なお、建築基準法を全て参考にしてございますので、基本的な考え方はいずれも一緒というふうに考えております。
吉田宣弘 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
建築基準法が基本であるということ、考え方は一緒だということですけれども、実際に飛んでいっている例というものがあるわけですから、しっかり飛ばないようにしていただきたいというのが私の質問の趣旨でございますから、どうかよろしくお願いしたいと思います。  それから、次に、同じく経産省から資料をいただいているところですけれども、基礎が露出して浮いている太陽光発電設備であったりとか、盛土が大きく崩壊をしている事例が写真入りで例示をされております。これは、太陽電池発電設備が設置される土地の地質調査というものがちゃんと行われていなかったんじゃないかというふうな気が私はしております、確認はしておりませんが。  そこで、太陽電池発電設備を設置する際に、設置区域内の地質調査、これはどの程度行われているかについて、答弁をお願いしたく存じます。
湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  太陽電池発電設備につきましては、電気事業法上の技術基準におきまして、土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じることというのを求めてございます。  防止措置の前提となります地質調査、御指摘の点でございますが、例えば、現地の地盤調査、それから土砂災害計画区域の情報、地形図などを用いた文献調査を実施するといったことを求めてございます。  さらに、工事計画の届出などの際には、森林法、盛土規制法、地すべり等防止法といった土地規制関係法令の許可等の取得状況も併せて確認することとしておりまして、これらの他法令で求められている調査も含まれると考えております。
吉田宣弘 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
設置に当たって、構造計算書であったりとか、設計図面であったりとか、それから地質調査の結果というふうなものが非常に重要になってくると私はメンテナンスの上からも思うんですけれども、質問はしませんけれども、ここら辺のいわゆる書類の不備というのが、経産省の資料によると三割ぐらい業者でいらっしゃると。これは私はゆゆしき問題だと思いますので、ちょっと気に留めていただければというふうに思うところでございます。  では、次に、製品不良、施工不良等の、設置者のみでは原因究明、再発防止等が困難になる場合に、製造、輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置というものが改正法案に盛り込まれております。これが四十条の二でございますけれども、本改正案の背景として、事故の原因究明や再発防止等について、製造、輸入販売事業者、工事業者の協力が私は不可欠だと思いますが、十分な協力が得られない事例が存在をして、その状況
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湯本啓市 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘ございました規定ですけれども、製造事業者等におきまして、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過している、あるいは製品に関連する書類や知見が既に失われている場合など、こういった理由によって協力が困難な場合もあるであろうということで、こういった規定ぶりにしてございます。  他方、協力がなされない場合には勧告を行い、正当な理由がない場合は協力がなされない旨の公表を行う、あるいは立入検査等に従わない場合に罰則を科すということにしておりまして、こういった取組によって実効性を確保できると考えております。
吉田宣弘 衆議院 2026-06-19 経済産業委員会
様々な時間の経過で、様々、協力したくてもできないような、また、書類がなくなったとか、そういったこともあるという話なんですけれども、しっかりそこら辺のものは保管しておいていただかなければいけないんだろうと僕は思いますよ。もう発電設備がなくなって二十年も三十年もたっているというのであれば分かるんですけれども、動いているわけですから、動いた時点での話でございますから、私はちょっと、設置事業者に対して少し甘いんじゃないかという気もしますが、いずれにせよ、しっかり原因究明に資するような形で実務を取り扱っていただければというふうに思います。  同じく改正法案の同条の二項は、協力しなかった事業者に経産大臣が勧告できる旨を規定をしております。しかるに、この点、勧告の要件は「協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるとき」とされていて、この「著しく」というのは結構やはりこれも甘いんじゃない
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