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赤松健

赤松健の発言125件(2023-02-15〜2025-11-28)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 赤松 (86) ゲーム (58) 著作 (39) 必要 (36) 日本 (36)

所属政党: 自由民主党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-13 決算委員会
○赤松健君 是非検討していっていただければと思います。  続いて、観光DXについて御質問します。  観光振興に資するデジタルアーカイブを含む観光DX、これに対する取組状況について教えてください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-13 決算委員会
○赤松健君 全国観光情報データベースの実証事業は観光DXによる観光振興に関する民の取組を後押しするもので非常に有意義なんですけれども、そういった民の取組の後押しという点を含めて、政府による今後の観光DXの取組について、意気込みを大臣よりお答えください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-13 決算委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  最後に、ゲーム保存について質問いたします。  ゲームは、メディアによって経年劣化の速度に差があります。フロッピーとか弱いですね。経年劣化に弱いメディアは優先的に適切な形でマイグレーションして保存していくべきではないかと思いますけれども、そういった取組はされているか、国会図書館、教えてください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-13 決算委員会
○赤松健君 国会図書館の運用では、ゲームソフトの納本は新品、未開封だけとなっているんですけれども、その理由について答えてください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-13 決算委員会
○赤松健君 ゲーム保存で有名なフランス国立図書館、BnFですね、とか、アメリカのストロング遊戯博物館に行ってきたんですけれども、いずれも開封済みのゲームがずらっと並んでいました。  ゲーム納本をこれ充実化させるためには、これウイルスリスクなんかを回避する措置を講じて、それで、今後は開封済みでも収集すべきだと私は考えています。これ検討していただければと思います。  時間ですので、終わります。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○赤松健君 自由民主党、全国比例、赤松健でございます。質問の機会をいただき、ありがとうございます。  まずは、クリエーター、アーティスト育成支援の基金についてお聞きいたします。  文科大臣の所信でもありました次世代のクリエーター、アーティストの育成やその活躍、発信の場でもある文化施設での次世代型の機能強化に関する複数年度の基金事業について、これを実効性あるものにするためにどのような内容を考えているのか。あと、これまでの支援と比較して、特徴も踏まえて教えてください。あと、今回の基金事業によってどのような結果を目標としているのかもお教えください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  次に、AIと著作権に関してお聞きいたします。  大臣所信でもありましたAIと著作権については、文化庁が、文化審議会の著作権分科会法制度小委員会での有識者の議論を経て、昨年十一月にAIと著作権に関する考え方についてという骨子案を、続いて、あと十二月にその素案、これを公表されました。そして、今年の一月から二月にかけてパブリックコメントが実施されまして、約二万五千件という物すごい数の御意見が寄せられました。この数は、AIと著作権という問題についての関心の高さ、文化庁がこのような考え方を出すことについての反響の大きさがうかがえます。  そして、このパブコメを経て取りまとめられたものが先ほど公開されたようです。以降、これを素案じゃなくて本考え方と省略して呼ばせていただきます。その本考え方を出すに至った経緯を教えてください。また、パブリックコメントに応じて多
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○赤松健君 本考え方では、現時点で著作権法の従来の考え方との整合性を考慮して、その範囲内で検討されているものと理解しております。  今後も技術の発展等を踏まえて検討していくのか、教えてください。
赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○赤松健君 ありがとうございます。  AIと著作権の問題を考えるに当たって、まず、著作物をAIに学習させる段階と、生成AIによって生成物を生成、利用する段階のこの二つに考えて分ける必要があるというのは、この本考え方でも明記されております。  その上で、まず学習段階においては、著作権法三十条の四がこれ問題となっております。この三十条の四は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合、つまり、非享受目的である場合に限って著作権者の許諾なく当該著作物を利用できる旨規定しています。その上で、享受目的と非享受目的が併存している場合には三十条の四の本文の適用はないということは以前から示されているところでした。  ただ、生成AIにおいて享受目的と非享受目的が併存する場合とはどういう場合なのかはよく分かりませんでした。この点がある程度明確になったという認識で
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赤松健
所属政党:自由民主党
参議院 2024-03-19 文教科学委員会
○赤松健君 私の「ラブひな」に出てくるキャラクターの絵を学習した画像生成AIを使ったところ、この「ラブひな」に出てくるキャラクターの絵と、あと表現のコアな部分が共通した絵ばっかり大量に生成できると、こういった事情がある場合に、これは享受目的があるだろうと推認する事情になり得るという考え方になるか、教えてください。