辺見聡
辺見聡の発言251件(2023-02-20〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
障害 (281)
支援 (224)
事業 (195)
福祉 (111)
サービス (107)
役職: 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 31 | 142 |
| 予算委員会第五分科会 | 4 | 33 |
| 予算委員会 | 6 | 14 |
| 内閣委員会 | 4 | 13 |
| 法務委員会 | 8 | 12 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 2 | 12 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 7 |
| 財政金融委員会 | 2 | 5 |
| 総務委員会 | 2 | 4 |
| 行政監視委員会 | 1 | 4 |
| 農林水産委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-06-07 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 御質問の食事提供体制加算につきましては、前回、令和三年度の報酬改定に向けた障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきまして、関係団体や委員の意見等を踏まえまして、次期報酬改定に向けて引き続き検討を行うこととされ、経過措置を延長したという経緯がございます。
食事提供体制加算を含みます障害福祉サービス等の報酬の在り方につきましては、次期、これは令和六年度の報酬改定に向けた検討におきまして、関係団体へのヒアリングなどを踏まえて、障害者のニーズや事業者の実態等を把握した上で必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-06-07 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 我が国の社会保障全体の体系におきましては、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則となっております。
障害福祉制度と介護保険制度の関係につきましても、この原則に基づき、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこととしているところでございます。
その上で、その運用に当たりましては、高齢の障害者に対して一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案し、その方が必要とされている支援を受けられることが重要でございます。
このため、介護保険サービスの支給限度基準額の制約等により十分にサービスが受けられない場合には、障害福祉サービスも利用できるなどの取
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-06-01 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 障害支援、継続支援B型で働く障害者、あっ、障害のある方の工賃につきまして、その向上を図っていくということは非常に重要なことでございます。
このため、基本的な報酬を設定した上で手厚い支援を行う場合とか、平均工賃が高い場合に、御指摘のように基本報酬を高くするような設定を行うとともに、工賃を引き上げるための支援事業を都道府県を通じて行っているところでございます。
金額について先ほどございましたが、令和三年度の平均工賃は一万六千五百七円でございまして、これはコロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の一万六千三百六十九円を上回ったところでございます。
障害者に対しての就労支援につきましては、就労支援B型のほか、雇用契約に基づき就労いたしますA型、また一般就労等もございますので、そういった様々な就労を視野に入れて支援を行ってまいりたいと考えております。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-06-01 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきました十対一でございますけれども、就労継続支援B型事業所は、生活介護のような常時介護を必要とする障害のある方を対象としたサービスとは異なり、障害の重さに係る様々な方が対象となっておりますので、最低基準として十対一を設定をさせていただいた上で、個々の事業所における支援体制や取組を評価するために、七・五対一以上の手厚い就労体制が取られている場合の単価を設定するとともに、様々な取組を行う場合、また指導員を配置する場合の加算も設けることによりまして、最低基準の十対一を上回る手厚い支援体制を取るということを可能としているところでございます。
これらの報酬単価につきましては、こうした様々な配置を行っている現状があることを前提に、全国の事業所の収支状況について経営実態の調査を行い、その結果を考慮して設定しているところでございますけれども、障害のある方が、お一人
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 我が国の社会保障全体の体系におきましては、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則となっているところでございます。このため、障害福祉制度と介護保険制度の関係につきましても、この関係に基づきまして、障害者が高齢となり、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこととしているところでございます。
その上で、その運用に当たりましては、お一人お一人の個別状況を丁寧に勘案し、その方が必要とされている支援が受けられることが重要でありまして、介護保険サービスの支給限度基準額の制約等により十分なサービスが受けられない場合には障害福祉サービスも利用できるなどの取扱いを通知などでお示ししてきたところでござい
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘がありました訴訟につきましては、自治体における個別の事案についての訴訟でございまして、その判決について国からお答えすることは差し控えたいと考えております。
なお、一般論として申し上げますと、我が国の社会保障全体の体系においては、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合うという社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則となっているというところでございます。この考え方に沿って適切に運用をしてまいりたいと考えております。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、我が国の社会保障全体の体系における保険優先の考え方に照らしますと、障害福祉サービスと介護保険サービスのどちらを利用するかを利用者本人が選択できるようにするということはこうした原則の考え方と適合するものではないと考えておりまして、市町村におきまして引き続き原則の考え方に基づいて制度の運用を丁寧に行っていただくことが必要だと考えております。
ただし、その運用に当たりましては、高齢の障害者に対して一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスの利用も含めて、その方が必要としている支援が受けられるということが重要であるということについては御指摘いただきましたとおりでございます。
こうした保険優先の原則を維持しつつ、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案しながら支給決
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 自治体における運用におきましては、個別の状況を丁寧に勘案しながら支給決定が行われることが重要と考えておりますが、個別の自治体における具体的な事例ということを把握しながら、先ほど申し上げましたような具体的な例を、今後、市町村に対して留意すべき事項としてお示しするということを考えているところでございます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 | |
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○辺見政府参考人 性嗜好障害、パラフィリアにつきましては、ICD10において、精神疾患の一つとして位置づけられているものと承知をしておりますけれども、その制御や治療が困難であって、効果的な対処方法は確立されていないと承知をしております。
一方で、欧米の一部の国においては、性衝動の制御等を目的として、認知行動療法等の治療のほか、抗男性ホルモン製剤といった薬物療法の治療が行われている例があると承知をしているところでございます。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 精神保健福祉法に基づく手続におきましては、身体拘束の実施等の判断を行うのは精神保健指定医でございますが、精神保健指定医の判断に当たっての基準を通じて、その判断の適正性を担保することが重要であると考えているところでございます。
令和四年度の精神科医療における行動最小化に関する調査研究においては、行動制限最小化、行動制限最小化に関する調査研究におきましては、行動制限最小化のための方策等について事例収集を行うことと併せて、有識者による総合的な検討を行い、処遇基準告示についても提言を含む形で報告書がまとめられたところでございますが、この提言は、全体として行動制限の最小化や基準の明確化を意図したものと承知しており、御指摘の一時性の要件に係ります、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間行われていない旨についての提案についても、切迫性、非代替性の二つの要件を満た
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