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村田享子

村田享子の発言48件(2026-02-18〜2026-04-02)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 価格 (33) 適法 (28) 転嫁 (27) 商社 (22) 事業 (21)

所属政党: 立憲民主・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 2 29
消費者問題に関する特別委員会 2 19
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。  この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
この株式会社クリアのホームページにも、この前受金保全措置やっていますよというものありました。ただ、そこに、業界初の前払金保証となっていまして、これ、業界初ということは、一般的には余りとられていないという措置というふうに思いますが、その点いかがでしょうか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
大臣、私、ここが問題だと思っていまして、前受金の保全措置をやっているのかやっていないのか、その記載については義務化をされておりますけれども、実際に前受金保全措置をとりなさいよと、そこまでは義務化されていないわけなんですね。  実際、この株式会社クリアさんが業界初と書かれていたように、恐らくほかの脱毛エステでは前受金保全措置をやっていない、うちはやっていますよ、それがアピールポイントになっていたわけなんですが、ここを、この義務化ということを私はやるべきじゃないかと。  これ実際、二〇二五年に関東弁護士会連合会からもこの前受金の保全措置の義務付けやるべきだといった意見書も出ております。大臣、いかがですか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
今、業規制を行っていないというような御答弁ありましたけれども、確かに、脱毛エステであれば経済産業省が所管をしておる、それが医療クリニック的な脱毛になると厚生労働省の所管になる、そこで、まさに大臣が今日冒頭おっしゃったように、いろんな省庁と連携取りながらやっぱり消費者政策やっていかないといけませんよねというところになると思うんですね。  消費者庁は、この業規制できないから、そういった所管していないから、今の特定商取引法では記載の有無についてしか言及していないといった御答弁ではなくて、そこから一歩先に行って、経済産業省や厚生労働省と連携をして、やはりこんだけ倒産がいっぱいあるんだから、義務化というのも見据えて検討を私はすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
規制の不断の見直しというお言葉ございましたが、例えば、今日、大臣の所信の中に、特定商取引など、消費者法制度の在り方について有識者を交えた検討を開始しました、本年夏頃までに一定の取りまとめを行うことをめどというような御発言ございましたが、こうした検討会において、こうした脱毛エステの問題もやはり入れていくべきと思いますが、いかがですか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
検討もしていただけるということで、お願いをします。  法執行もやっていくというお話ありましたが、予算案見てみますと、特定商取引法の法執行のための調査費というのは前年度と同様の三・一億円、今大臣がおっしゃっていただいた消費者法制度を中心としたいろんな検討についての予算も前年度と同じ〇・六億円というところで、変わっていないんですね。  今、こうした消費者エステの問題だけでも増えているような中で、やはりもうちょっと、その執行のための予算であったり、検討のための予算というのも私は取るべきだというふうに思っております。  次に行きたいと思います。最後にちょっとなりますが、大学の入学金の二重払い問題。  今日、四月一日ということで新しい期始まりましたが、私のところにも、今回、第一志望の大学に受かったんだけれども、第二志望の大学に二十万円の入学金払ったと、今の物価高で非常に苦しいと、これどうにか
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村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
この消費者庁が、令和五年の六月に、知っていますか消費者契約法というパンフレットを作成をしております。その中で、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となりますという記述がございまして、具体的に、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項、キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利一四・六%を超える部分についての条項は無効というものがあります。その例として大学の入学金にも触れている箇所がございます。合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います、一旦納付された学生納付金(入学金及び授業料等)はいかなる事情があっても返金しませんというものがありまして、これが無効の条項に当たるというパンフレットの記載なんですね。  具体的にお聞きをしたいんですが、この条項のどの部分が消費者契約法上問題となるんでしょうか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
今のパンフレットの条項についての御説明と、あと御紹介いただいた平成十八年の最高裁判決の中でいうと、このパンフレットの記載では、一旦納付された学生納付金、入学金及び授業料等というふうに書いてありますが、実際、返金しないとして問題になるのは、例えば四月一日以前のもう大学行きませんよというふうに言った場合は、授業料のみは返還しなくてもオーケーです、ただ、入学金については返還しなくても、授業料については返金しなさい、入学金については返金しなくてもオーケーですよという理解でよろしいんですかね。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
判決によると、四月一日以前に大学に行きませんというようなことを言った場合に、入学金と授業料でそれぞれ返金の扱いが異なるわけなんですね。それを、それは判決で今そうなっているわけなんですが、その点から見た場合に、パンフレットに一括して、入学金、授業料は返金しませんという条項は、これは無効ですというふうに書かれると、あれ、じゃ、入学金も返ってきていいんじゃないのと、まさにこれ見た方がちょっと困惑されるんじゃないかなというふうに思うので、私パンフレットをもうちょっと分かりやすくした方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
今日文科省にも来ていただいておりますけれども、実際の大学の入学金の金額について今把握されていますでしょうか。