片桐一幸
片桐一幸の発言24件(2023-11-09〜2024-06-17)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (61)
事業 (45)
調査 (35)
下請 (28)
片桐 (24)
役職: 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のアニメの分野、それから今取り組んでおります音楽、放送の分野、これらの分野におきましては、業界内で一定の立場を得た事業者がクリエーターの才能を搾取する構図が懸念されるといった先生御指摘の問題があるところでございまして、クリエーター個人の創造性が発揮される取引環境を整備するという観点から調査をしているところでございます。
そこで、繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、まずは、これまでいろいろ議論のあった音楽、放送番組の分野における実演家と芸能事務所、プロダクションとの取引等の実態について調査をしているところでございまして、これについては年内に取りまとめます。
それ以降、その調査結果も踏まえながら、公正取引委員会として得た知見も踏まえて、映画やアニメなどの制作現場における問題についても実態把握のための調査を実施する予定としていると
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
御指摘のアニメなどの制作現場におけるクリエーターの取引環境でございますけれども、調査を行うということでございますが、まずは、先生御指摘の点も念頭に置き、この分野における取引環境について実態を十分に把握するということで調査に注力したいというふうに考えております。その上で、その結果を踏まえまして必要な対応を検討してまいりたい、このように考えてございます。
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-05-08 | 外務委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
まずは、今行っております音楽、放送の分野を対象にした実態調査について、これは年内を目途に調査結果を取りまとめて公表する予定としております。
調査結果を踏まえまして、クリエーター支援のための取引適正化に資する指針の策定に速やかに着手をいたしまして、独占禁止法や競争政策上の具体的な考え方を明確にしていきたい、このように考えてございます。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
下請法では、下請事業者の利益を確保するため、割引困難な手形の交付を禁止しています。具体的には、業界の商慣習、金融情勢等を総合的に勘案して、繊維業は九十日、その他の業種は百二十日を超える長期の手形を、割引困難な手形に該当するおそれがあるとして、下請法に基づき指導してまいりました。
これに関しまして、公正取引委員会は、下請事業者の資金繰りを確保する観点から、近年、中小企業庁と連名で、関係業界団体等に、下請代金の支払はできる限り現金によるものとすることと併せまして、手形のサイトについては六十日以内とするよう努めることを要請してきています。
このような経緯を踏まえ、今般、近年の業界の商慣習や金融情勢等を改めて総合的に勘案し、繊維業は九十日、その他の業種は百二十日という指導基準について、業種を問わず六十日に変更することとし、本年二月末から三
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
御指摘のでんさい等の電子記録債権やファクタリング等の一括決済方式については、下請事業者が金融機関から現金を受領できることとする期間の始期を下請法上の支払期日として取り扱っています。
その上で、下請事業者が金融機関から現金を受領できる期間については、約束手形と同様に、繊維業は九十日以内、その他の業種は百二十日以内とするという指導方針の下、これらを超える期間の電子記録債権や一括決済方式を下請代金の支払手段として用いた親事業者に対して、下請法に基づいて指導してきたところです。
今般、約束手形についての指導基準の変更に伴い、電子記録債権及び一括決済方式の指導方針につきましても業種を問わず六十日に変更することとし、併せてパブリックコメントを実施したところでございます。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-04-01 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
一般論として申し上げれば、下請法の規制の対象となる場合で、指定期日現金などと称して下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日以降を下請代金の支払期日として定めることは下請法上問題となります。
また、例えば手形払いに係る経費の削減等を図るため下請代金を手形の満期相当日に現金で支払う方法、御指摘の期日現金払に変更したことから、下請事業者の給付を受領してから六十日を経過して下請代金を支払っていた場合は下請法上問題となります。
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
中小企業の春季労使交渉が本格化しております。こういった中、労務費の価格転嫁を通じて中小企業の賃上げの原資を確保することが極めて重要であると認識しております。
そのため、昨年十一月に公表いたしました今御指摘の労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針がより実効的なものとなるよう、全国八ブロックで指針の内容、活用方法に関する企業向けの説明会を実施したほか、地方版政労使会議の機会も活用しながら周知徹底に努めています。その上で、指針に記載の十二の行動指針に沿った行動が取られているかどうかが重要であると考えており、公正取引委員会としては、今後、指針の実施状況についてフォローアップのための特別調査を実施していきます。また、指針に沿わないような行為をすることにより公正な競争を阻害するおそれがある場合には、独占禁止法や下請法に基づき厳正に対処して
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| 片桐一幸 | 参議院 | 2024-03-15 | 予算委員会 | |
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○政府参考人(片桐一幸君) 公正取引委員会には優越Gメンがおります。これは、転嫁円滑化施策パッケージに関する取組として、独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行体制の更なる強化を図る観点から、令和四年五月に創設したものです。
優越Gメンの体制については、現在六十七人でありまして、令和六年度予算案において三十三人の増員が盛り込まれており、予算成立いただいた後には百人体制となります。
優越Gメンの役割については、優越的地位の濫用に関する各種調査において、発注者に対する立入検査などの業務を担当しています。
中小企業庁からは下請Gメンが得た情報の提供を受けているところ、他の関係省庁からの情報も参照しつつ、独占禁止法や下請法に違反する事案に対して厳正に対処してまいります。
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-03-15 | 経済産業委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘のフード連合の調査で、現場の取引慣行について、若干の改善が見られることが示されている一方で、主な御意見として、古い取引慣行が根強く残っていると感じるといった声があるなど、劇的には改善していない旨の指摘がなされているというふうに承知をしております。
公正取引委員会としては、価格転嫁円滑化の取組が一定程度進んでいるとは考えられるものの、まだ道半ばの状態であるというふうに考えてございます。
公正取引委員会としては、昨年十一月に公表した労務費転嫁の指針の周知徹底を進めるとともに、価格転嫁について重点的に状況を把握するフォローアップを行うなど、指針の周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
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| 片桐一幸 | 衆議院 | 2024-03-15 | 経済産業委員会 | |
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
先ほど御紹介いたしました労務費の指針でございますけれども、公正取引委員会、内閣官房と連名して策定をしておるものでございます。これの周知徹底につきましても、内閣官房、それから、先ほど中小企業庁からの答弁もございましたけれども、関係省庁会議の場なども通じて、周知徹底、それからフォローアップの取組を進めているところでございます。
委員御指摘の小売分野も含めまして、関係省庁と連携をして周知徹底、フォローアップを進めてまいりたいというふうに考えてございます。
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